○指宿市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成24年3月29日

規則第7号

(期間の定義)

第2条 条例第2条第4号に規定する相当な期間とは,市が管理する駐輪場においては1か月以上,道路その他の公共の場所においては7日以上とする。

(調査標札等)

第3条 条例第5条第1項に規定する調査標札は,第1号様式によるものとする。

2 条例第5条第3項に規定する表示するものは,第2号様式によるものとする。

(自転車等台帳への記載)

第4条 市長は,条例第5条第2項の規定に基づき保管した自転車等を,保管自転車等台帳(第3号様式)に記載するものとする。

(身分証明書の携帯等)

第5条 条例第5条に規定する職務に携わる職員は,身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(告示)

第6条 条例第6条第1項に規定する告示は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 自転車等が放置されていた場所

(2) 自転車等の台数

(3) 保管した年月日

(4) 保管する場所及び期間

(5) その他市長が必要と認める事項

(引取りの申出)

第7条 条例第6条第2項に規定する申出は,指宿市放置自転車等引取申出書兼受領書(第4号様式)により行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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指宿市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成24年3月29日 規則第7号

(平成24年3月29日施行)