○指宿市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
平成24年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市自転車等の放置の防止に関する条例(平成24年指宿市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(期間の定義)
第2条 条例第2条第4号に規定する相当な期間とは,市が管理する駐輪場においては1か月以上,道路その他の公共の場所においては7日以上とする。
(身分証明書の携帯等)
第5条 条例第5条に規定する職務に携わる職員は,身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(告示)
第6条 条例第6条第1項に規定する告示は,次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 自転車等が放置されていた場所
(2) 自転車等の台数
(3) 保管した年月日
(4) 保管する場所及び期間
(5) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。