○指宿市営賃貸住宅管理条例施行規則
平成25年3月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市営賃貸住宅管理条例(平成18年指宿市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29規則9・一部改正)
(2) 入居の申込み及び決定 市営住宅管理条例第7条
(3) 入居者の選考 市営住宅管理条例第8条
(4) 収入の申告等 市営住宅管理条例第15条
(5) 家賃の減免又は徴収猶予 市営住宅管理条例第16条
(6) 敷金 市営住宅管理条例第18条
(7) 収入状況の報告の請求等 市営住宅管理条例第34条
2 前項に定めるもののほか,条例の施行のための手続その他施行について必要な事項は,市営住宅管理条例及び指宿市営住宅管理条例施行規則(平成18年指宿市規則第157号)の例による。
(平28規則32・全改)
(平28規則32・追加)
(日割計算)
第5条 条例第8条第2項に規定する日割計算の方法は,その月の家賃の額をその月の日数で除して得た額に入居日数を乗じるものとし,日割計算によって算出した額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。
(令2規則24の4・追加)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第34号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年7月29日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年2月22日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第24号の4)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第24号の5)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(令2規則24の4・一部改正)
(令2規則24の5・全改)
(令2規則24の5・全改)
(令2規則24の4・全改)
(平30規則5・全改)
(令2規則24の4・全改)
(令2規則24の4・全改)
(平27規則34・一部改正)
(平29規則9・追加)