○指宿市池田湖畔艇庫条例施行規則
平成31年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市池田湖畔艇庫条例(以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,指宿市池田湖畔艇庫の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の減免)
第4条 条例第11条の規定により利用料金を減額し,又は免除することができる場合及びその額は,次に定めるところによる。
(1) 市又は市の機関が主催して使用するとき 全額
(2) 市又は市の機関が共催して使用するとき 条例別表に定める利用料金の2分の1相当額
(3) 利用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で構成する団体が利用するとき 条例別表に定める利用料金の2分の1相当額
(利用料金の還付)
第5条 条例第12条ただし書の規定により,既納の利用料金の還付を受けようとする者は,池田湖畔艇庫利用料金還付申請書(第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第6条 利用者は,条例及びこの規則に規定するもののほか,指定管理者が指示した事項を守らなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号の3)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)