○指宿市会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月27日

規則第11号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の給料表及び号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の給料表は,別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)のとおりとする。

2 フルタイム会計年度任用職員となった者の級及び号給は,職種別基準表の基礎号給欄の級及び号給とする。

3 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については,前項の規定にかかわらず,第5条及び第6条に定めるところにより,1会計年度における最初の任用時に,職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

4 前項の規定による号給は,職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(令2規則36・一部改正)

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は,職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち,任用された職種において,すでに経験年数を有する者の号給は,次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに,それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ,当該乗じて得た数を合算した数を第3条第2項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において,号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは,同条の規定にかかわらず,これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第7条 条例第9条第1項に規定する市長が別に定める期日は,翌月10日とする。ただし,その日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支給日とする。

(令3規則26・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第8条 条例第10条に規定する市長が別に定める割合は,100分の125とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務休日勤務に係る報酬)

第9条 条例第11条に規定する市長が別に定める割合は,100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給)

第10条 条例第12条第1項に規定する期末手当の支給日は,次の左欄に掲げる基準日に応じて,それぞれ次の右欄に掲げる日とする。ただし,当該支給日が休日等に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支給日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月20日

2 条例第12条第1項第3号に規定する市長が別に定める方法は,次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 1日の勤務時間が同一で,1週間の勤務日数が定められている場合 1週間の勤務日数×1日の勤務時間=1週間当たりの勤務時間

(2) 前号以外の場合 1年間の勤務時間÷52週=1週間当たりの勤務時間

3 条例第12条第2項に規定する市長が別に定める職は,別表第2に定める職とする。

4 条例第12条第3項に規定する市長が別に定める率は,100分の67.5とする。

(令3規則26・令4規則9・一部改正)

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第11条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は,その月の分を第7条の期日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該パートタイム会計年度任用職員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際,支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第12条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第36号)

この規則は,令和2年11月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第6号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日規則第26号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第2号)

この規則は,令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条,第4条関係)

(令2規則36・令3規則6・令4規則2・令4規則9・一部改正)

職種別基準表

職種

給料表

基礎号給

上限

号給

号給

特定任用職員

指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(平成18年指宿市規則第32号)別表第1

1

1

1

161

特別支援教育支援員

指宿市職員の給与に関する条例(平成18年指宿市条例第46号)別表第1

1

1

1

17

教育相談員

1

1

1

17

適応指導教室指導員

1

1

1

17

レセプト点検員

1

1

1

17

フロントオフィス職員A

1

6

1

22

フロントオフィス職員A(公営企業)

1

6

1

22

代替職員

1

6

1

22

介護給付適正化等専門員

1

6

1

22

観光コンシェルジュ

1

6

1

22

特産品コンシェルジュ

1

6

1

22

ふるさと納税推進員

1

6

1

22

就労支援面接相談員

1

6

1

22

観光施策・ビジョン作成事務員

1

6

1

22

国際観光推進員(通訳等)

1

6

1

22

農地中間管理事業推進員

1

6

1

22

農地相談員

1

6

1

22

総合案内職員

1

6

1

22

校区公民館主事

1

6

1

22

トライアル任用職員

1

6

1

22

消費生活相談員(無資格)

1

12

1

28

生活衛生指導員

1

13

1

29

指定ごみ袋配達員

1

13

1

29

指商実習補助員

1

13

1

29

発掘調査専門員

1

13

1

29

社会教育指導員

1

15

1

31

中央公民館主事

1

15

1

31

集落支援員

1

15

1

31

道の駅販売推進員

1

15

1

15

フロントオフィス職員B

1

17

1

33

学校図書館事務職員

1

19

1

35

学校事務補助員

1

19

1

35

生活困窮者面接相談員

1

19

1

35

准看護師

1

20

1

36

保育士

1

20

1

36

看護師

1

20

1

36

栄養士

1

20

1

36

歯科衛生士

1

20

1

36

運動指導員

1

23

1

39

利永保育所保育士(担任)

1

23

1

39

利永保育所調理員

1

23

1

39

保健師

1

28

1

44

管理栄養士

1

28

1

44

助産師

1

28

1

44

理学療法士

1

28

1

44

精神保健福祉士

1

28

1

44

家庭相談員

1

28

1

44

婦人相談員

1

28

1

44

外国語活動支援員

1

31

1

47

営農指導員

1

31

1

47

学校主事

1

38

1

54

地域学校協働活動推進員

1

46

1

62

スクールソーシャルワーカー

1

46

1

62

市税等徴収員

1

75

1

91

消費生活相談員(有資格)

2

1

2

17

ケアプラン作成員

2

11

2

27

認知症地域支援推進員

2

11

2

27

建築士

2

12

2

28

浄水場作業員

2

14

2

30

介護支援専門員

2

16

2

32

スクールバス運転手

2

19

2

35

林政アドバイザー

2

21

2

37

主任介護支援専門員

2

23

2

39

介護認定訪問調査員

2

24

2

40

道の駅販売管理員

2

31

2

31

特別支援教育指導員

2

39

2

55

防災・安全対策推進員

2

40

2

56

前各項に掲げるもの以外の会計年度任用職員

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

別表第2(第10条関係)

(令2規則36・一部改正)

期末手当を支給しない職

外国語指導助手

道の駅販売管理員

道の駅販売推進員

道の駅販売業務員

道の駅販売支援員

指宿市会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月27日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)