○指宿市立小中学校閉校記念事業補助金交付要綱
令和2年4月27日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は,指宿市立小学校及び中学校の閉校に伴い,閉校となる当該校の閉校記念事業実行委員会が,当該校の閉校記念を目的として実施する事業に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において,「閉校記念事業実行委員会」とは,当該学校区内におけるPTA組織,地域公民館組織等で構成する閉校記念事業を行う団体をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象経費は,次に掲げる経費とする。ただし,記念品代,食糧費及び会議費を除くものとする。
(1) 閉校記念行事に係る経費
(2) 閉校記念碑の建立に係る経費
(3) 閉校記念誌等の発行に係る経費
(4) 前3号に定めるもののほか,市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の交付の額は,前条の補助対象経費の額とし,50万円を限度とする。ただし,1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額とする。
(補助金交付等の手続)
第5条 補助金交付等に関する手続は,規則に基づき行うものとする。
(1) 補助対象経費を支払ったことの分かる領収書の写し
(2) 補助対象経費に該当する事業を行ったことを証する写真,実物等
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この告示は,令和2年5月1日から施行する。