○指宿市立小中学校閉校記念事業補助金交付要綱

令和2年4月27日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市立小学校及び中学校の閉校に伴い,閉校となる当該校の閉校記念事業実行委員会が,当該校の閉校記念を目的として実施する事業に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において,「閉校記念事業実行委員会」とは,当該学校区内におけるPTA組織,地域公民館組織等で構成する閉校記念事業を行う団体をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は,次に掲げる経費とする。ただし,記念品代,食糧費及び会議費を除くものとする。

(1) 閉校記念行事に係る経費

(2) 閉校記念碑の建立に係る経費

(3) 閉校記念誌等の発行に係る経費

(4) 前3号に定めるもののほか,市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の交付の額は,前条の補助対象経費の額とし,50万円を限度とする。ただし,1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額とする。

(補助金交付等の手続)

第5条 補助金交付等に関する手続は,規則に基づき行うものとする。

2 規則第14条第3号のその他市長が必要と認める書類は次のとおりとし,同条第1号及び第2号の書類は省略することができる。

(1) 補助対象経費を支払ったことの分かる領収書の写し

(2) 補助対象経費に該当する事業を行ったことを証する写真,実物等

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この告示は,令和2年5月1日から施行する。

指宿市立小中学校閉校記念事業補助金交付要綱

令和2年4月27日 教育委員会告示第6号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月27日 教育委員会告示第6号