○指宿市教育支援センター管理運営要綱

令和2年7月27日

教育委員会告示第10号

(設置)

第1条 この告示は,不登校児童生徒(心理的,情緒的その他の要因により在籍している学校に登校しない,又は登校したくてもできない状態にある児童生徒をいう。以下同じ。)を対象に,自立を促し,集団生活への適応力の向上を図り,社会的自立を目指した指導及び支援を行う施設として,教育支援センターを設置する。

(令4教委告示4・令5教委告示6・一部改正)

(運営委員会)

第2条 市内各小中学校代表及び関係機関相談員等で構成する教育支援センター運営委員会を設置し,教育支援センターに通う児童生徒(以下「通級児童生徒」という。)の情報交換等を行う。

2 教育支援センター運営委員会は,毎年度2回以上開催する。

(令4教委告示4・令5教委告示6・一部改正)

(通級できる者の範囲)

第3条 教育支援センターに通級できる者は,指宿市立小学校及び指宿市立中学校に在籍する不登校児童生徒とする。

(令4教委告示4・令5教委告示6・一部改正)

(教育支援センターの開設日)

第4条 教育支援センターを開設する日は,月曜日から金曜日まで及び第2土曜日とする。ただし,次に掲げる日は開設しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(令4教委告示4・令5教委告示6・一部改正)

(教育支援センター指導員)

第5条 教育支援センターにおいて,通級児童生徒の活動等の指導及び支援を行う者として,教育支援センター指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。

3 指導員の任用期間は,1年とする。

(令4教委告示4・令5教委告示6・一部改正)

(活動内容)

第6条 教育支援センターにおける活動内容は,学業指導と体験活動を中心に通級児童生徒の自立と集団適応力を培う。

(令4教委告示4・令5教委告示6・一部改正)

(通級の申請)

第7条 教育支援センターへの通級を希望する児童生徒の保護者(以下「申請者」という。)は,教育支援センター通級申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を当該児童生徒が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)に提出しなければならない。

2 校長は,前項の申請書を受理したときは,当該児童生徒を通級させることの適否を審査し,適当であると認めるときは,当該申請書に意見を付して教育委員会に提出しなければならない。

(令4教委告示4・令5教委告示6・一部改正)

(通級の認定)

第8条 教育委員会は,前条第2項の規定による校長からの通級申請に関し審議し,その結果については,教育支援センター通級許可・不許可通知書(第2号様式)により校長及び申請者に通知するものとする。

(令4教委告示4・令5教委告示6・一部改正)

(報告)

第9条 教育委員会は,通級児童生徒の通級日数について,毎月,校長に教育支援センター通級状況報告書(第3号様式)により報告するものとする。

2 教育委員会は,各学期終了後,通級児童生徒の教育支援センターにおける状況等その他必要な事項について,校長に報告するものとする。

(令4教委告示4・令5教委告示6・一部改正)

(出席取扱い)

第10条 校長は,通級児童生徒が教育支援センターに通級した日数については,「不登校児童生徒への支援の在り方について(令和元年10月25日付け元文科初第698号文部科学省初等中等教育局長通知)」により,指導要録上出席扱いとすることができる。

(令4教委告示4・令5教委告示6・一部改正)

(進級及び卒業の認定)

第11条 通級児童生徒の学年末における進級及び卒業の認定は,校長が行うものとする。

(災害の取扱い)

第12条 通級児童生徒の教育支援センターにおける指導中の災害及び通級途中の災害については,学校管理下における災害として取り扱うものとする。

2 指導員は,前項に規定する災害が発生したときは,速やかに,当該災害の発生経緯及び態様について教育委員会及び校長に報告しなければならない。

(令4教委告示4・令5教委告示6・一部改正)

(費用負担)

第13条 教育支援センターにおける活動及び指導に係る経費は,無料とする。

2 教育支援センターの通級に要する交通費,昼食費その他の経費については,通級児童生徒の保護者が負担するものとする。

(令4教委告示4・令5教委告示6・一部改正)

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか,教育支援センターの運営に関して必要な事項は教育委員会が別に定める。

(令4教委告示4・令5教委告示6・一部改正)

この告示は,令和2年7月28日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年8月25日教委告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和4年3月29日教委告示第4号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日教委告示第6号)

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

(令3教委告示7・令4教委告示4・令5教委告示6・一部改正)

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(令4教委告示4・令5教委告示6・一部改正)

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(令4教委告示4・令5教委告示6・一部改正)

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教育支援センター管理運営要綱

令和2年7月27日 教育委員会告示第10号

(令和6年4月1日施行)