○指宿市立学校修学旅行等に関する追加費用等補助金交付要綱

令和2年12月28日

教育委員会告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市立学校(以下「学校」という。)が実施する修学旅行等に関し,新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対策等を講じたことにより生じた追加費用等に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 修学旅行等 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による教育課程に基づき学校が実施する修学旅行,校外学習,遠足等の行事であって,交通費,宿泊費等の経費を児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者が負担するものをいう。

(2) 追加費用等 新型コロナウイルス感染症の影響による修学旅行等の中止又は延期により生じたキャンセル料及び感染症拡大防止対策として必要な貸切バスの増便及び大型化(以下「増便等」という。)に係る費用をいう。

(3) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。

(令3教委告示1・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,修学旅行等について参加の申込みをしていた児童等の保護者とする。

(令3教委告示1・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対策等を講じたことにより生じた追加費用等のうち,次に掲げるものとする。

(1) 修学旅行等の中止又は延期により生じたキャンセル料

(2) 感染症拡大防止対策として必要な貸切バスの増便等に係る費用

(令3教委告示1・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,補助対象経費の合計額とし,予算の範囲内で交付するものとする。ただし,国,県及び他の自治体から修学旅行等に係る補助金等の交付を受けた者並びに指宿市就学援助費支給要綱(平成30年指宿市教育委員会告示第3号)により当該年度の就学援助を受けている者その他市長が認めたものについては,当該補助金等の額を控除した額を補助対象経費とする。

(令3教委告示1・一部改正)

(交付申請等の委任)

第6条 補助対象者は,補助金の申請から受領までの権限を,当該補助対象者に係る児童等が所属する学校長(以下「補助金受任者」という。)に委任することができる。この場合において,当該補助対象者は,補助金受任者に修学旅行等に関する追加費用等補助金交付申請に係る委任状(第1号様式。以下「委任状」という。)を提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金受任者は,修学旅行等に関する追加費用等補助金交付申請書(第2号様式。以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前条の規定による委任をしない補助対象者(以下「不委任補助対象者」という。)が補助金の交付を受けようとする場合は,交付申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は,交付申請書の提出があった場合は,速やかにその内容を精査し,補助金を交付することが適当であると認めたときは,当該補助金の交付を決定し,その旨を修学旅行等に関する追加費用等補助金交付決定通知書(第3号様式。以下「決定通知書」という。)により,当該交付申請書を提出した者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 決定通知書を受けた者は,追加費用等の支払いが完了したときは,補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日までに,修学旅行等に関する追加費用等補助金実績報告書(第4号様式。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は,実績報告書の提出があった場合は,関係書類を審査し,補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,修学旅行等に関する追加費用等補助金交付確定通知書(第5号様式。以下「確定通知書」という。)により,当該実績報告書を提出した者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 確定通知書を受理した者は,補助金の交付の請求をすることができる。

2 補助金の交付を請求しようとする者は,市長が別に指定する請求書に,市長が必要と認める書類を添えて,市長に請求しなければならない。

(交付の方法等)

第12条 補助金は,第7条第1項の規定による交付申請の場合にあっては,補助金受任者に対して,交付するものとし,同条第2項の規定による交付申請の場合にあっては,不委任補助対象者に対して交付するものとする。

2 補助金受任者は,交付を受けた補助金を,速やかに補助対象者へ交付するものとする。

(概算払い)

第13条 市長は,補助金受任者に対して補助金を交付する場合において特に必要があると認めるときは,補助金を概算払により交付することができる。

2 補助金受任者は,前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは,修学旅行等に関する追加費用等補助金概算払申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(令3教委告示1・追加)

(決定通知の取消し)

第14条 市長は,補助金受任者及び不委任補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金に係る決定通知を取り消すことができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

(令3教委告示1・旧第13条繰下)

(補助金の返還)

第15条 市長は,前条の規定により補助金に係る決定通知を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,当該取消しに係る補助対象者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(令3教委告示1・旧第14条繰下)

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(令3教委告示1・旧第15条繰下)

この告示は,令和2年12月28日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月26日教委告示第1号)

この告示は,令和3年3月26日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

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(令3教委告示1・一部改正)

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(令3教委告示1・一部改正)

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(令3教委告示1・一部改正)

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(令3教委告示1・一部改正)

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(令3教委告示1・追加)

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令和2年12月28日 教育委員会告示第13号

(令和3年3月26日施行)