○指宿市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

令和4年3月29日

条例第1号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき,市長が管理し,及び執行する教育に関する事務は,スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)とする。

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に効力を有する指宿市教育委員会が行った処分,手続その他の行為又は現に指宿市教育委員会に対して行っている申請その他の行為で,この条例の施行の日以後この条例の規定により市長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,この条例の施行の日以後においては,市長が行った処分,手続その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみなす。

(指宿市部設置条例の一部改正)

3 指宿市部設置条例(平成18年指宿市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市スポーツ推進審議会条例の一部改正)

4 指宿市スポーツ推進審議会条例(平成18年指宿市条例第184号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市体育施設条例の一部改正)

5 指宿市体育施設条例(平成18年指宿市条例第185号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

指宿市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

令和4年3月29日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)