○指宿市工場等設置奨励条例施行規則

令和3年12月23日

規則第34号

指宿市工場等設置奨励条例施行規則(平成18年指宿市規則第124号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市工場等設置奨励条例(令和3年指宿市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 投下固定資本総額 新設等に要する費用のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産に該当するものの取得に要する費用(消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税等」という。)は含まない。)の合計額をいう。

(2) 工事着手日 工事における工期の初日又は設備等の納入日のうち最も早い日をいう。

(3) 雇用者 雇用契約に基づき雇用され,毎月給与の支払いを受けている者で,雇用保険の被保険者となる者をいう。

(4) 正規雇用者 雇用者のうち,正社員又は正職員等として雇用されている者で,期間の定めのない者をいう。

(5) 非正規雇用者 雇用者のうち,前号の正規雇用者以外の者をいう。

(6) 新規雇用者 雇用者のうち,条例第4条第1項の規定による指定を受けた工場等(以下「指定工場等」という。)の操業開始に伴い新たに雇用される者で,操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)から1年を経過する日までに雇用された者をいう。

(7) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校,中等教育学校,大学,高等専門学校,及び専修学校をいう。

(8) 障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者に該当する者をいう。

2 前項に規定するもののほか,この規則で使用する用語は条例において使用する用語の例による。

(工場等)

第3条 条例第2条第1号の工場等は,次に掲げる施設とする。

(1) 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる次の業種又は事業の用に供する施設

 製造業

 情報通信業

 道路旅客運送業

 道路貨物運送業

 倉庫業

 こん包業

 卸売業

 学術・開発研究機関

 デザイン業

 広告業

 職員教育施設・支援業

 コールセンター業

(2) その他の施設

 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第2条第2項に規定する特定民間施設

 鉱業の用に供する設備を有する鉱物採掘施設

 陸上において,人工的に光,養分,水温等を制御することにより,魚類,貝類,藻類,甲殻類その他の水産動物類を生産する陸上養殖施設

 屋内において人工的に光,水分及び養分等の供給を制御することにより,野菜,果実,花きその他の植物(種苗及びきのこ類を含む。)を生産する植物工場

 学校教育法に規定する学校で,私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する私立大学校,私立短期大学又は私立専修学校

 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の規定に基づく告示を受けた日語教育機関が設置する日本語教育施設

(3) 前2号に掲げる施設を営む事業者が,従業員の福利厚生の充実を図るために設置する社員寮

(立地協定の締結)

第4条 市長は,公益上必要があると認めるときは,事業者に対して,立地協定の締結を求めるものとする。

(指定の申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により指定を受けようとする事業者(以下「申請事業者」という。)は,指定を受けようとする工場等の新設,増設,移転又は改築(以下「新設等」という。)の工事着手日から1月を経過する日までに,支援適用工場等指定申請書(第1号様式。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 定款又は寄付行為の写し及び法人の登記事項証明書

(3) 直近2期分の事業報告書(決算の状況が分かるもの。)

(4) 納税状況及び暴力団等でないことの調査に関する同意書(第3号様式)

(5) 過去3年度分の納税証明書又は滞納がないことを証明する書類(市に納税義務のある全ての税目に係るもの。(申請時において市に納税義務がない者については,住所(法人の場合は本社又は主たる事業所の所在地)のある市区町村で納税義務のある全ての税目に係るもの。)

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の指定の申請は,次に掲げる要件の全てを満たす,又は満たすことが見込まれるものとする。

(1) 投下固定資本総額が1,000万円以上であること。

(2) 次の又はのいずれかの要件を満たすこと。

 新設又は増設の場合 新規雇用者が5人以上(市に工場等を有しない者が新設する場合は,新設する工場等に従事する者(以下「従事者」という。)が5人以上)あること。

 移転又は改築の場合 新規雇用者が3人以上あること又は10人以上の雇用の維持があること。(過去に移転又は改築で指定を受けた事業者を除く。)

(3) 新規雇用者又は従事者のうち,市に住民登録のある新規雇用者が1人以上含まれること。(退職等による補充者は含めない。)

(4) 第7条第2項各号のいずれにも該当しないこと。

(事業者の努力義務)

第6条 申請事業者は,新設等に係る工事について,その全部又は一部を市内の業者に発注するよう努めるものとする。

(指定書の交付)

第7条 市長は,第5条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,指定することが適当と認められるときは,当該申請をした事業者に対し,支援適用工場等指定書(第4号様式)を交付する。

2 市長は,前条の規定による指定書の交付を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,指定を行わないものとする。

(1) 公序良俗に反する事業を行う,又は行うおそれがあると認められるとき。

(2) 指宿市暴力団排除条例(平成24年指宿市条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員等がその事業活動を支配していると認められるとき。

(3) 市税等の滞納があるとき。

(操業開始届)

第8条 指定事業者は,指定工場等の操業を開始したときは,操業開始日から1月以内に指定工場等操業開始届(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業概要書(第2号様式)

(2) 新規雇用者(従事者)名簿(第6号様式)

(補助金の種類)

第9条 補助金の種類は次に掲げるとおりとする。

(1) 施設整備費補助金 指定工場等の新設等のために必要な建物,機械設備及び附属施設(以下「施設設備」という。)の取得に係る補助金

(2) 用地取得費補助金 指定工場等の新設等のために必要な土地(以下「施設用地」という。)の取得に係る補助金

(3) 新規雇用者補助金 新規雇用者のうち,指定工場等の操業開始日から1年を経過する日までに市に住民登録をしている者の雇用に係る補助金

(補助金の額等)

第10条 補助金の額は,次の各号に定めるとおりとする。ただし,1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額とする。

(1) 施設整備費補助金は,指定を受けた施設設備(その取得の日が,操業開始日において2年を経過したものは除く。)について,その取得に要した費用及び解体撤去費の合計額(消費税等を除く。)の100分の20に相当する額又は次の表に掲げる区分及び新規雇用者数に応じた上限額のいずれか少ない額とする。

区分

新規雇用者数

上限額

新設又は増設

20人以上

5,000万円

5人以上19人以下

3,000万円

移転又は改築

20人以上

4,000万円

3人以上19人以下

2,500万円

10人以上の維持

1,000万円

(2) 用地取得費補助金は,指定を受けた施設用地(その取得の日が,操業開始日において3年を経過したものは除く。)について,その取得に要した費用及び造成費の合計額(消費税等を除く。)の100分の20に相当する額とし,5,000万円を上限とする。

(3) 新規雇用者補助金は,前条第3号の対象となる者(以下「対象者」という。)が正規雇用者である場合は1人につき30万円,非正規雇用者である場合は1人につき10万円とし,対象者が正規雇用者であり,かつ,雇用開始日において次のからまでのいずれかに該当するときは,1人あたり30万円を加算した額とし,1,000万円を上限とする。

 市内の出身者で学校等を卒業後1年以内の者

 市内の高等学校等を卒業後1年以内の者

 障害者

2 施設整備費補助金及び用地取得費補助金は,対象となる施設及び用地について指定事業者が国,県その他団体からの補助金,奨励金等を受ける場合は,その上限額は投下固定資本総額から国県等の補助金額を控除した額又は市の定める上限額のいずれか少ない額とする。

(補助金の交付申請等)

第11条 補助金の交付申請は,前条の規定により算出した補助金の額の2分の1に相当する額について,それぞれ次の各号に掲げる期間に申請するものとする。

(1) 1回目の申請の場合 指定工場等の操業開始日から1年を経過した日から3月を経過する日まで

(2) 2回目の申請の場合 指定工場等の操業開始日から2年を経過した日から3月を経過する日まで

2 補助金の交付申請は,工場等設置奨励補助金交付申請書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,2回目の申請においては,次の第1号から第3号までの全ての書類を添付するものとする。

(1) 補助金申請額計算書(第8号様式)

(2) 事業概要書

(3) 新規雇用者(従事者)名簿

(4) 法人登記事項証明書又は法人登記簿謄本(個人の場合は開業届の写し)

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

3 補助金の交付申請は,第5条第2項の要件を全て満たす場合に限りできるものとする。

(補助金の交付決定)

第12条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めたときは,工場等設置奨励補助金交付決定通知書(第9号様式)により当該申請をした指定事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は,補助金を請求しようとするときは,工場等設置奨励補助金請求書(第10号様式)を市長に提出するものとする。

(地位の承継の申請)

第14条 条例第5条に該当することになった指定事業者は,指定工場等事業承継承認申請書(第11号様式)に,次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 法人登記事項証明書等(承継の事実を確認できる書類)

(2) 承継人の略歴,事業歴及び関係役職名が確認できる書類

(3) 承継に伴う株主の変更等が確認できる書類

(地位の承継の承認通知)

第15条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,指定工場等事業承継承認通知書(第12号様式)により当該申請をした指定事業者に通知するものとする。

(報告及び調査)

第16条 補助事業者は,指定工場等の操業開始日から2年を経過した日の属する年度から操業開始日から10年を経過する日の属する年度まで,毎年度3月31日までに指定工場等の現況について指定工場等操業状況報告書(第13号様式)に次に掲げる書類を添えて報告しなければならない。ただし,報告の期限前3月以内に補助金交付申請をしたときは,報告は省略できるものとする。

(1) 操業状況概要書(第14号様式)

(2) 新規雇用者(従事者)名簿

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要があると認めたときは,補助事業者に対し,その業務に関する報告を求め,又は実地調査をすることができる。

(指定の取消しの通知)

第17条 市長は,条例第6条の規定に基づき指定の取消しをしたときは,その旨を支援適用工場等指定取消通知書(第15号様式)により当該指定の取消しをした補助事業者に通知するものとする。

(指定の取消し等のできる期間)

第18条 条例第6条の規定に基づき指定を取り消し,又は補助金を返還させることができる期間及び第16条の規定に基づき報告を求め,又は実地調査をすることができる期間は,指定工場等の操業開始日から10年を経過する日の属する年度の3月31日までの間とする。

(補助金の返還等)

第19条 補助事業者は,補助金の交付を受けた後,指定の取消しがあったとき又は新規雇用者補助金について対象となった雇用者が補助金の要件を満たさなくなったときは,市へ補助金を返還するものとする。

2 前項の規定により返還する額は,次の各号に定めるところによる。

(1) 施設整備費補助金及び用地取得費補助金は,取消しの原因となった日が,操業開始日から起算して次のからまでに掲げる経過年数に応じて,当該各号に定めるところにより算出した額とする。

 3年以内 交付された補助金の全額

 3年を超え5年以内 交付された補助金の5分の4に相当する額

 5年を超え7年以内 交付された補助金の5分の3に相当する額

 7年を超え9年以内 交付された補助金の5分の2に相当する額

 9年を超え10年以内 交付された補助金の5分の1に相当する額

(2) 新規雇用者補助金は,当該補助金の要件を満たさなくなった日が,操業開始日から起算して次の又はに掲げる経過年数に応じて,当該各号に定めるところにより算出した額とする。

 5年以内 交付された補助金の全額

 5年を超え10年以内 交付された補助金の2分の1に相当する額

3 前2項の規定にかかわらず,特別の事情があり,市長がやむを得ないと認めたときは,返還を猶予し又は返還する額の全部若しくは一部を減額することができる。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の指宿市工場等設置奨励条例施行規則の規定は令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第5条の規定にかかわらず,令和3年4月1日から公布の日までに工事に着手した申請事業者は,工事中又は工事完了にかかわらず,公布の日から60日以内に指定申請書を提出することができる。

3 第8条の規定にかかわらず,前項の規定により指定申請書を提出し,指定を受けた指定事業者が,令和3年4月1日から公布の日までに操業を開始したときは,指定を受けた日から1か月を経過する日までに指定工場等操業開始届を市長に提出しなければならない。

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指宿市工場等設置奨励条例施行規則

令和3年12月23日 規則第34号

(令和3年12月23日施行)