○指宿市子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)事業実施要綱

令和4年3月2日

告示第16号の2

(目的)

第1条 この告示は,令和3年度子育て世帯への臨時特別給付支給要領の改正(令和4年2月7日付け府政経運第23号内閣政策統括官通知)に基づき,新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ,子育て世帯に対して,臨時特別的な給付措置として実施する子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)事業に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)(以下「給付金」という。) 前条の目的を達するために,市によって贈与される給付金をいう。

(2) 給付対象者 別表第1項に掲げる給付金が給付される者をいう。

(3) 対象児童 別表第2項に掲げる者をいう。

(給付金の給付等)

第3条 市は,給付対象者に対し,この告示の定めるところにより,給付金を給付する。

2 前項の規定により給付対象者に対して給付する給付金の金額は,対象児童1人につき10万円とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その額を控除する。

(1) 給付対象者からの申請に基づき,指宿市子育て世帯への臨時特別給付金事業実施要綱(令和3年指宿市告示第133号の2)に基づく給付(以下「先行給付」という。)による給付金(以下「先行給付金」という。)の受給者から当該先行給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合

(2) 別表第2項の対象児童のために先行給付金の受給者が当該先行給付に相当する額の金銭等を消費していた場合

(令4告示16の3・一部改正)

(申請受付開始日及び申請期限等)

第4条 給付金の申請書の受付開始日は,市長が別に定める日とする。

2 申請期限は,やむを得ない事情が認められる場合を除き,令和4年3月15日までとする。

3 給付対象者による申請及び市による給付は,次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において,第3号に掲げる申請方式は,申請者が金融機関に口座を開設していないこと,金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による給付が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し,市が申請者から申請された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し,市が申請者から申請された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により,又は市の窓口において市に提出し,市が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式

4 市長は,前項の規定による申請の際,必要に応じて,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第5条 代理により前条第3項の申請を行うことができる者は,当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(給付対象者に対する給付の決定)

第6条 市長は,第4条第3項の規定により提出された申請書を受理したときは,速やかに内容を確認の上,給付を決定し,当該給付対象者に対し,給付金を給付する。

(給付金の給付等に関する周知)

第7条 市長は,子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)事業の実施に当たり,給付対象者及び対象児童の要件,申請の方法,申請受付開始日等の事業の概要について,広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず,申請を要する給付対象者から第4条の申請期限までに申請が行われなかった場合,当該給付対象者が給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条の規定による給付決定を行った後,市が把握する児童手当振込時における指定口座又は申請者から指定された金融機関の口座に給付金として給付を行う手続を行ったにもかかわらず,令和4年4月28日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は,給付の決定を取り消すものとする。

3 市長が第6条の規定による給付決定を行った後,申請書の不備による振込不能等があり,市が確認等に努めたにもかかわらず,申請書の補正が行われないことその他給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは,当該申請は取り下げられたものとみなす。

(先行給付金の不支給)

第9条 市長は,給付金の給付をした場合には,同一の対象児童に係る先行給付金は支給しない。

(不当利得の返還)

第10条 市長は,給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金を受けた者又は偽りにその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対し,給付を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の給付を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示の実施のために必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和4年3月2日から施行する。

(令和4年3月2日告示第16号の3)

この告示は,令和4年3月2日から施行する。

別表(第2条関係)

1 給付対象者

(1) 給付対象者は,次のア又はイに該当し,かつ,先行給付金の受給者の配偶者であった者のうち,離婚等をした者その他これに準ずる者とする。ただし,給付対象者が,先行給付金の受給者から当該先行給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合又は第2項の対象児童のために先行給付金の受給者が当該先行給付に相当する額の金銭等を消費していた場合を除く。

ア 令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが,令和4年3月分の児童手当の受給者になった者

イ 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが,令和4年2月28日時点において高校生等を養育している者(所得額が児童手当法施行令第1条に規定する額未満のものに限る。)

(2) 前号の規定にかかわらず,給付金は,次の表の左欄に掲げる場合について,それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して給付する。ただし,前号に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して給付金の給付が決定されている場合には,この限りでない。

ア 受給者等が死亡した場合(同項第2号の規定により給付金を給付される者が,当該者に対して給付金の給付が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る給付要件児童(法第4条第1項第1号に規定する給付要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の給付を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

イ 給付金の給付が決定されるまでの間に,受給者等からの暴力を理由に避難し,当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第2項の対象児童を監護し,かつ,これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において,当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし,当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して給付金を給付する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる当該者の配偶者

2 対象児童

前項に規定する者(以下「給付対象者」という。)に給付される給付金の対象児童(給付金の給付額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は,次の第1号又は第2号に掲げる者とする。

(1) 給付対象者に給付される令和4年3月分の児童手当に係る児童

(2) 令和4年2月28日時点において給付対象者に養育される高校生等

指宿市子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)事業実施要綱

令和4年3月2日 告示第16号の2

(令和4年3月2日施行)