○指宿市今村光雄奨学資金条例施行規則

令和4年1月31日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市今村光雄奨学資金条例(令和3年指宿市条例第29号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(願い出)

第2条 奨学資金の支給を受けようとする者(以下「奨学生希望者」という。)は,次に掲げる書類を添えて,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出なければならない。

(1) 今村光雄奨学生願書(第1号様式)

(2) 在学証明書

(3) 高等学校等が発行する調査書

(4) 直近の成績証明書(第2学年以上に在学している者に限る。)

(5) 奨学生希望者が市外に住所を有する場合は,その者の所得証明書

(6) 奨学生希望者の生計を維持する者(以下「父母等」という。)の配偶者が市外に住所を有する場合は,その者の所得証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(選考基準)

第3条 条例第4条に該当し,かつ,次の各号のいずれかに該当する者を対象とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護費を受給する者の子弟であること。

(2) 父母のうち,いずれかが欠けて経済的に困窮している者の子弟であること。

(3) 両親を失い,祖父母又は親戚に扶養されている者

(4) その他経済的に困窮している者

(奨学生の決定)

第4条 教育委員会は,第2条の関係書類及び前条の規定に基づき審査し,奨学資金の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)を決定したときは,奨学生決定通知書(第2号様式)により当該奨学生に通知する。

(奨学資金の交付)

第5条 奨学資金は,毎月奨学生に交付する。ただし,1回目の交付月又は特別の事情があるときは,数月分を併せて交付することができる。

(異動届等)

第6条 奨学生は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該各号に定める書類により,速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学,復学,転学又は退学したとき 休学届(第3号様式),復学届(第4号様式),転学届(第5号様式),退学届(第6号様式)

(2) 奨学生又は父母等の住所に異動があったとき 住所変更届(第7号様式)

(3) その他奨学資金の交付を受ける要件を欠くに至ったとき 奨学生異動届(第8号様式)

(奨学資金の休止及び再開)

第7条 奨学生が休学したときは,休学した月の翌月から奨学資金を休止する。

2 教育委員会は,前条第1号の休学届を受理したときは,奨学資金交付休止通知書(第9号様式)により奨学生に通知する。

3 奨学生が復学したときは,復学した月から奨学資金の交付を再開する。

4 教育委員会は,前条第1号の復学届を受理したときは,奨学資金交付再開通知書(第10号様式)により奨学生に通知する。

(奨学資金の停止)

第8条 教育委員会は,条例第10条の規定により奨学資金を停止したときは,奨学資金交付停止通知書(第9号様式)により奨学生に通知する。

2 奨学資金を停止する月は,当該停止の事由が発生した月からとする。

(死亡届)

第9条 奨学生が死亡したときは,父母等は,戸籍抄本又は住民票の除票を添え速やかに教育委員会に死亡届(第11号様式)により届け出なければならない。

2 奨学資金を停止する月は,奨学生が死亡した月からとする。

(奨学資金の事務)

第10条 奨学資金に関する事務は,教育委員会が行う。

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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指宿市今村光雄奨学資金条例施行規則

令和4年1月31日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)