○指宿市今村光雄奨学資金条例施行規則
令和4年1月31日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市今村光雄奨学資金条例(令和3年指宿市条例第29号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(願い出)
第2条 奨学資金の支給を受けようとする者(以下「奨学生希望者」という。)は,次に掲げる書類を添えて,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出なければならない。
(1) 今村光雄奨学生願書(第1号様式)
(2) 在学証明書
(3) 高等学校等が発行する調査書
(4) 直近の成績証明書(第2学年以上に在学している者に限る。)
(5) 奨学生希望者が市外に住所を有する場合は,その者の所得証明書
(6) 奨学生希望者の生計を維持する者(以下「父母等」という。)の配偶者が市外に住所を有する場合は,その者の所得証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護費を受給する者の子弟であること。
(2) 父母のうち,いずれかが欠けて経済的に困窮している者の子弟であること。
(3) 両親を失い,祖父母又は親戚に扶養されている者
(4) その他経済的に困窮している者
(奨学資金の交付)
第5条 奨学資金は,毎月奨学生に交付する。ただし,1回目の交付月又は特別の事情があるときは,数月分を併せて交付することができる。
(2) 奨学生又は父母等の住所に異動があったとき 住所変更届(第7号様式)
(3) その他奨学資金の交付を受ける要件を欠くに至ったとき 奨学生異動届(第8号様式)
(奨学資金の休止及び再開)
第7条 奨学生が休学したときは,休学した月の翌月から奨学資金を休止する。
3 奨学生が復学したときは,復学した月から奨学資金の交付を再開する。
2 奨学資金を停止する月は,当該停止の事由が発生した月からとする。
(死亡届)
第9条 奨学生が死亡したときは,父母等は,戸籍抄本又は住民票の除票を添え速やかに教育委員会に死亡届(第11号様式)により届け出なければならない。
2 奨学資金を停止する月は,奨学生が死亡した月からとする。
(奨学資金の事務)
第10条 奨学資金に関する事務は,教育委員会が行う。
附則
この規則は,令和4年4月1日から施行する。