
更新日 2025年12月04日
鹿児島県最低賃金が改正されます。地域別最低賃金は、令和7年11月1日から1時間当たり1,026円となります。
また、特定最低賃金(産業別最低賃金)は、令和7年11月1日から1時間当たり1,026円となり、自動車(新車)小売業においては、令和7年12月28日より、1時間当たり1,048円となりなります。
最低賃金改定に関するチラシやリーフレットは以下よりご確認ください。
チラシはこちらから(鹿児島労働局・労働基準監督署)
リーフレットはこちらから(厚生労働省)
【時 間 額】 1,026円
【効力発生日】 令和7年11月1日
【適 用 範 囲】 鹿児島県内の臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者及び使用者に適用されます。
ただし、下記記載の産業に該当する場合は、各産業別最低賃金が適用されます。
※令和7年10月31日までは953円が適用されます。
【時 間 額】 1,048円
【効力発生日】 令和7年12月28日
【適 用 範 囲】 次に掲げる者を除く(ただし、鹿児島県最低賃金は適用されます)
1.18歳未満又は65歳以上の者
2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者
【時 間 額】 1,026円
【効力発生日】 令和7年11月1日(令和7年度は改定がないため、鹿児島県最低賃金が基準となります。)
1.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2.一月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3.時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
4.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
詳しくは、鹿児島労働局のホームページをご覧ください。
鹿児島労働局 労働基準部 賃金室 TEL:099-223-8278
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826
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