指宿市

鹿児島県最低賃金の改定について

更新日 2025年12月04日

鹿児島県最低賃金が改正されます。地域別最低賃金は、令和7年11月1日から1時間当たり1,026円となります。

また、特定最低賃金(産業別最低賃金)は、令和7年11月1日から1時間当たり1,026円となり、自動車(新車)小売業においては、令和7年12月28日より、1時間当たり1,048円となりなります。

最低賃金改定に関するチラシやリーフレットは以下よりご確認ください。

チラシはこちらから(鹿児島労働局・労働基準監督署)

リーフレットはこちらから(厚生労働省)

地域別最低賃金

鹿児島県最低賃金

【時 間 額】 1,026円

【効力発生日】 令和7年11月1日

【適 用 範 囲】 鹿児島県内の臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者及び使用者に適用されます。

ただし、下記記載の産業に該当する場合は、各産業別最低賃金が適用されます。

※令和7年10月31日までは953円が適用されます。

特定最低賃金(産業別最低賃金)

自動車(新車)小売業

【時 間 額】 1,048円

【効力発生日】 令和7年12月28日

【適 用 範 囲】 次に掲げる者を除く(ただし、鹿児島県最低賃金は適用されます)

1.18歳未満又は65歳以上の者

2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの

3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者

電子部品・デバイス・電気回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造最低賃金及び百貨店、総合スーパー

【時 間 額】 1,026円

【効力発生日】 令和7年11月1日(令和7年度は改定がないため、鹿児島県最低賃金が基準となります。)

特記事項

1.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

2.一月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

3.時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金

4.精皆勤手当、通勤手当、家族手当

詳しくは、鹿児島労働局のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

鹿児島労働局 労働基準部 賃金室 TEL:099-223-8278

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