
更新日 2026年08月29日
子ども医療費給付制度は、子どもに係る医療費の一部を助成(保険診療分に係る窓口負担を無償化)することにより、子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、子どもの健康の保持と健やかな育成を図ることを目的に実施しています。
指宿市内に住所を有する15歳年度末までの子ども。ただし、住民税非課税世帯に属する子どもは18歳年度末まで対象になります。
※住民税課税世帯に属するひとり親家庭等医療費助成対象者、重度心身障害者医療費助成対象者の方、生活保護や他の医療扶助を受けている子どもは対象になりません。
県内の医療機関等における保険診療分にかかる自己負担額が無料になります。
※上記対象外医療費を給付したことが判明した場合は、給付金の返還が必要となります。
対象者となるためには、登録申請を行う必要があります。登録申請を受け審査を行い、資格対象となった場合は資格者証(15歳年度末まではピンク色、16~18歳年度末まではクリーム色)を発行します。
県内の医療機関等を受診する際、資格者証を窓口で提示することで、窓口負担が無料となります。
県外の医療機関等を受診した場合や資格者証を窓口で提示せず受診した場合は、医療機関等の窓口で自己負担額をいったん支払い、受け取った領収書(原本)を支給申請書に添付し、市窓口に申請してください。後日、受給者の口座へ自己負担額の払い戻しを行います。
※治療用の補装具を作成した場合は、医療機関等が発行した作成指示書、加入する医療保険者が発行した療養費の支給決定通知書も支給申請手続きに必要となります。
※市窓口にて医療費の払い戻しの申請を受け付けている期間は、診療月の翌月から起算して6か月以内です。期間を過ぎると払い戻しはできませんのでご注意ください。
以下に該当する方は手続きが必要です。
こども課 こども保育係 電話0993-22-2111(内線2272)
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826
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