更新日 2021年03月22日
生活保護は、病気やケガなど何らかの理由により生活に困窮している家庭で、あらゆる手立てを講じても、なお困窮する場合に、国が「健康で文化的な最低限度の生活」(憲法第25条)を保障し、自立を助長することを目的としています。
※詳細については、こちらをご覧ください。
世帯の生活を支えている人の病気やケガなどで、世帯の収入が減ったり、医療費がかかったりして生活に困るときなどは福祉事務所で生活保護の相談をお受けします。下記問い合わせ先にご相談ください。
生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、介護扶助
※保護は、厚生労働大臣の定める基準によって要保護者の金銭または物品で満たすことのできない不足分を補う程度に必要な扶助を行います。
健康福祉部地域福祉課援護係 TEL 0993-22-2111
山川支所 市民福祉課健康福祉係 TEL 0993-34-1114
開聞支所 市民福祉課健康福祉係 TEL 0993-32-3111
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826
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