更新日 2021年01月26日
社会福祉充実残額(社会福祉充実財産)が生じた場合は、「社会福祉充実計画」を策定し、既存事業の充実や新たな取組に対して再投下する必要があります。
社会福祉充実財産は、法人の自主的な経営判断の下、以下の順位により様々な事業に柔軟に活用することが可能です。
1社会福祉事業:社会福祉事業職員処遇の改善、既存建物の建替、新たな人材の雇用など。
2地域公益事業:支援が必要な者に対して、無料又は低額で行う福祉サービス。
3公益事業:地域公益事業以外の公益事業。介護人材の養成事業、配食事業、ケアマネジメント事業など。
※社会福祉充実残額を活用して地域公益事業を行う場合、地域協議会への意見聴取を行う必要がありますので、その場合は所轄庁へご相談ください。
※記載要領、Q&Aは下記をご覧ください。
厚生労働省ホームページ(社会福祉法人制度 社会福祉充実計画)
健康福祉部 地域福祉課 社会福祉係
電話 0993‐22‐2111(内線276)
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826
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