更新日 2021年06月03日
「NPO」とは「NonProfit Organization」、または「Not for Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称です。
したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。
このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格(注1)を取得した法人を、「特定非営利活動法人」といいます。
法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。
(注1)法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの
「特定非営利活動促進法(通称:NPO法)」とは、幅広い分野でボランティア活動をはじめとする社会貢献活動を行っている営利を目的としない民間団体(NPO)が、法人格を取得することができるものです。
特定非営利活動を行う団体に法人格を与えることなどにより、ボランティア活動をはじめとする社会貢献活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的としています。
次のいずれかに該当する活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものです。
団体の財産の所有、契約、不動産の登記、銀行口座の開設などが団体名義でできるようになります。
会計書類の作成や書類の閲覧など、法律に定められた運営や情報公開を行うことにより、社会的信用が得られやすくなります。
特定非営利活動法人の設立には、次のような要件を満たすことが必要です。
総務部 健幸・協働のまちづくり課 協働推進係
(ふれあいプラザなのはな館内)
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