指宿市

市税等の還付・充当について

更新日 2023年07月31日

市税等の還付・充当

市税等を誤って二重に納付されたり、納付した後に申告・更正・減免等により税額が変更され減額となった場合は、過誤納(納めすぎ)となった市税等を還付(お返し)いたします。

ただし、納期限を過ぎても納めていない市税等がある場合は、地方税法第17条の2の規定により充当(不足している市税等に充てること)し、それでも残額がある場合はその金額を還付いたします。

税務課より還付している科目

・市県民税
・法人市民税
・配当割額・株式等譲渡所得割額
・軽自動車税(種別割)
・固定資産税・都市計画税
・国民健康保険税
・介護保険料
・後期高齢者医療保険料

還付までの流れ

納めすぎの状態を市が確認でき次第、納税義務者宛てに「市税等をお返しする通知書」または「市税等を充当する通知書」(以下「通知書」)を送付します。
納税義務者が亡くなられている場合は、「相続人」宛てに送付します。(「相続人となる方について」詳しくはこちら)

<市が振込口座を把握している場合>
通知書下部にお振込する口座・振込日を記載し、通知いたします。
口座の変更を希望する場合は、通知が届いた月末までにご連絡くださいますようお願いいたします。

<市が振込口座を把握していない場合>
「口座振込依頼書(兼還付請求書)」に、請求者名と振込を希望する口座をご記入・押印(認印可)いただき、同封している返信用封筒にてご返送ください。ご返送いただいた場合、原則翌月10日頃にお振込します。

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 管理係 電話0993-22-2111(内線232・233)

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指宿市役所

〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826

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