○指宿市名誉市民条例施行規則

平成18年3月30日

規則第172号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市名誉市民条例(平成18年指宿市条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(決定の通知)

第2条 市長は,条例第2条の規定により指宿市名誉市民(以下「名誉市民」という。)を決定したときは,速やかにその旨を本人又はその遺族に通知するものとする。

(称号記及び名誉市民章)

第3条 名誉市民の称号を贈られた者には,称号記(第1号様式)及び名誉市民章(第2号様式)を交付する。

2 死亡した者に対する前項の称号記及び名誉市民章の交付は,その遺族に対して行う。

3 市長は,条例第4条第1項の規定により名誉市民であることを取り消したときは,直ちに称号記及び名誉市民章の返還を求めるものとする。

(顕彰)

第4条 条例第2条の規定による顕彰は,前条の規定による称号記及び名誉市民章を交付するほか,本人の写真の掲額を行うものとする。

(市の施設の範囲)

第5条 条例第3条第2号に規定する市の施設の範囲は,次のとおりとする。

(1) ヘルシーランド

(2) 指宿市天然砂むし温泉施設

(3) 山川砂むし保養施設

(4) レジャーセンターかいもん

(5) 指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長において必要と認めたもの

2 前項に掲げる施設の使用料は,全額免除とする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平24規則22・旧第1項・一部改正)

(平成24年8月1日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

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指宿市名誉市民条例施行規則

平成18年3月30日 規則第172号

(平成24年8月1日施行)