○指宿市名誉市民条例施行規則
平成18年3月30日
規則第172号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市名誉市民条例(平成18年指宿市条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(決定の通知)
第2条 市長は,条例第2条の規定により指宿市名誉市民(以下「名誉市民」という。)を決定したときは,速やかにその旨を本人又はその遺族に通知するものとする。
2 死亡した者に対する前項の称号記及び名誉市民章の交付は,その遺族に対して行う。
3 市長は,条例第4条第1項の規定により名誉市民であることを取り消したときは,直ちに称号記及び名誉市民章の返還を求めるものとする。
(市の施設の範囲)
第5条 条例第3条第2号に規定する市の施設の範囲は,次のとおりとする。
(1) ヘルシーランド
(2) 指宿市天然砂むし温泉施設
(3) 山川砂むし保養施設
(4) レジャーセンターかいもん
(5) 指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長において必要と認めたもの
2 前項に掲げる施設の使用料は,全額免除とする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
(平24規則22・旧第1項・一部改正)
附則(平成24年8月1日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。