○指宿市選挙管理委員会規程

平成18年1月1日

選挙管理委員会訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第5条)

第3章 会議(第6条―第10条)

第4章 委員長の職務権限(第11条・第12条)

第5章 事務局(第13条一第19条)

第6章 文書(第20条―第23条)

第7章 告示(第24条)

第8章 公印(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,法令その他別に定めるものを除くほか,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき,指宿市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員会の委員長の選挙は,無記名投票でこれを行い,最多数を得た者を当選者とする。得票同数の者が2人以上あるときは,くじで当選者を定める。

2 前項の選挙につき,委員に異議がないときは,指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては,委員の全員の同意があった者をもって当選者とする。

3 委員長が選挙されたときは,委員会はその住所及び氏名を告示しなければならない。

4 委員の改選後,はじめての委員会において,委員長が選挙されるまでの間は,年長の委員が,臨時に委員長の職務を行うものとする。

5 委員長が委員を辞任し,又は委員長の職を辞したとき,その他委員長が欠けるに至ったときは,委員長の選挙は,その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は,委員の任期による。

(委員長等の異動の告示)

第4条 委員長及び委員が辞任したとき,又は委員を補充したときは,直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属政党の届出)

第5条 委員(委員長を含む。)又は補充員は,その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。委員又は補充員がその所属する政党その他の団体を変更し,又は新たに所属し若しくは所属しなくなった場合も,同様とする。

第3章 会議

(委員会の招集)

第6条 委員会の招集は,委員長が委員に対する告知及び告示により,これを行う。ただし,委員長及び職務代理者が互選されていないとき,又は委員長及び職務代理者がともに事故あるときは,事務局長が招集する。

2 前項の告知及び告示には,委員会招集の日時,場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員は,法第188条後段の規定に基づき委員会の招集の請求をするときは,委員長に付議すべき議題を示した文書をもってしなければならない。

(平20選管訓令1・一部改正)

(欠席届)

第7条 委員会に出席することができない事情がある委員は,開会時刻前までに委員長に,その旨を届け出なければならない。

(関係人の出席)

第8条 委員会は,必要があるときは市長又は関係ある職員の出席を求め,その説明を聴取するものとする。

(平19選管訓令1・一部改正)

(会議録の調製等)

第9条 委員長は,書記をして会議録を作成し,会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

第10条 本章に規定するもののほか,委員会の開閉,議案の審査,議決等委員会の議事に関しては,会議一般の例による。

第4章 委員長の職務権限

(平19選管訓令2・全改)

(委員長の担任事務)

第11条 委員長の担任する事務は,法令で定めるもののほか,おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) 委員会に議案を提出し,その議決を執行すること。

(3) 公印の保管及び文書管理に関すること。

(4) 職員の任免,給与及び服務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,委員会の事務に関すること。

(平19選管訓令2・全改)

(委員長の専決処分)

第12条 委員長は,委員会の議決により,委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

(平19選管訓令2・全改)

第5章 事務局

(平19選管訓令2・全改)

(事務局の設置)

第13条 委員会の事務を処理するため,指宿市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(平20選管訓令1・全改)

(組織及び分掌事務)

第14条 事務局に選挙管理係を置く。

2 前項に定めるもののほか,事務局に山川分室及び開聞分室を置き,それぞれの分室に選挙管理係を置く。

3 事務局の分掌事務は,別表のとおりとする。

(平20選管訓令1・全改)

(職員)

第15条 地方自治法第191条第1項の規定により,事務局に書記長及び書記の職員を置く。

2 前項の職員の職は次のとおりとする。

職員

書記長

事務局長

書記

参事

分室長

主幹

係長

参事補

主査

主任

主事

技師

主事補

技師補

3 前項の職員の職には,当該職の置かれている組織上の名称を冠するものとする。

(平20選管訓令1・全改,平22選管訓令1・一部改正)

(職務)

第16条 事務局長は,委員長の命を受け,所属職員を指揮して委員会の事務を掌理する。

2 参事,分室長及び主幹は,上司の指揮を受け特命の事務を処理する。

3 係長は,上司の命を受け,所管の事務を処理するとともにこれを掌理し,所属職員を指揮監督する。

4 参事補は係長を補佐し,上司の命を受け担任の事務を処理する。

5 主査及び主任は上司を補佐し,上司の命を受け担任の事務を処理する。

6 前各項に規定する職員以外の職員は,上司の命を受け,担任の事務を処理する。

(平20選管訓令1・全改,平22選管訓令1・一部改正)

(事務局長の専決)

第17条 委員長は,その担任事務のうち次に掲げる事項については,事務局長に専決させることができる。ただし,重要又は異例に属する事項については,この限りでない。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の市内出張及び10日以内の市外出張に関すること。

(3) 職員の休暇に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 臨時職員の雇用,服務,勤務命令等に関すること。

(6) 文書類の閲覧許可に関すること。

(7) 公文書の開示等の決定及び通知等に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,委員長が指定した事務に関すること。

(平19選管訓令2・全改)

(代決)

第18条 事務局長が不在のときは,事務局長が専決できる事務について参事,主幹,係長,参事補,主査の職の順位に従って代決する。

2 前項の規定にかかわらず,分室において即決を要する事項(職員の市内出張,時間外勤務命令に関することに限る。)については,あらかじめ事務局長が指定した職員が代決する。

3 前2項の規定により代決したときは,速やかに事務局長に報告するものとする。

(平20選管訓令1・全改)

(服務等)

第19条 本章に規定するもののほか,職員の服務,任用等の人事事務及び給与事務の取扱いに関しては,市長の事務部局の例による。

(平19選管訓令2・全改)

第6章 文書

(平19選管訓令2・全改)

(文書の処理)

第20条 文書は,正確かつ迅速に取り扱い,直ちに処理しなければならない。ただし,特別な理由によってその処理に相当の日時を要すると認めるときは,委員長又は事務局長に報告してその指示を受けなければならない。

(平19選管訓令2・全改)

(文書類の閲覧)

第21条 文書類は,事務局長の承認がなければこれを閲覧に供し,又はその謄抄本を交付することができない。

3 指宿市個人情報保護条例(平成18年指宿市条例第13号)の規定に基づく個人情報の開示,訂正及び利用停止については,指宿市個人情報保護条例施行規則(平成18年指宿市規則第15号)の規定の例による。

(平19選管訓令2・全改)

(文書の決裁)

第22条 文書は,第17条に規定する事務については事務局長の決裁を,その他の事務については事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。

(平19選管訓令2・全改)

(文書の取扱い)

第23条 本章に規定するもののほか,文書の取扱いに関しては,市長の事務部局の例による。

(平19選管訓令2・全改)

第7章 告示

(平19選管訓令2・全改)

(告示)

第24条 委員会及び委員長の行う告示は,指宿市公告式条例(平成18年指宿市条例第3号)の定めるところによる。

(平19選管訓令2・全改)

第8章 公印

(平19選管訓令2・全改)

(公印)

第25条 委員会及び委員長の公印は,次のとおりとする。

(1) 委員会公印

(2) 委員長公印

画像

画像

れい書体方20ミリメートル

れい書体方20ミリメートル

2 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときにおいて,委員がその職務を代理するときは,委員長の公印を使用するものとする。

3 本章に規定するもののほか,公印の取扱いに関しては,市長の事務部局の例による。

(平19選管訓令2・全改)

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年1月30日選管訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日選管訓令第2号)

この訓令は,平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日選管訓令第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日選管訓令第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平20選管訓令1・追加)

事務局

分掌事務

選挙管理委員会事務局

選挙管理係

(1) 事務局内事務における庶務に関すること。

(2) 選挙管理委員会事務における事務局職員管理に関すること。

(3) 選挙管理委員会事務における委員会に関すること。

(4) 選挙管理委員会事務における告示・公表に関すること。

(5) 選挙管理委員会事務における証明・照会・回答に関すること。

(6) 選挙管理委員会事務における開票区・投票区に関すること。

(7) 選挙管理委員会事務における選挙統計資料・調査に関すること。

(8) 選挙管理委員会事務における選挙権資格調査に関すること。

(9) 選挙管理委員会事務における選挙・審査・投票に関すること。

(10) 選挙管理委員会事務における直接請求に関すること。

(11) 選挙管理委員会事務における異議申出等争訟に関すること。

(12) 選挙管理委員会事務における政治活動規制に関すること。

(13) 選挙管理委員会事務における選挙人名簿の調製・登録・異動処理・縦覧・閲覧に関すること。

(14) 選挙管理委員会事務における裁判員及び検察審査員候補者選定に関すること。

(15) 選挙管理委員会事務における選挙啓発に関すること。

(16) 選挙管理委員会事務におけるその他選挙管理委員会に関すること。

選挙管理委員会事務局山川分室及び開聞分室

選挙管理係

(1) 分室内事務における庶務に関すること。

(2) 選挙管理委員会事務における選挙・審査・投票に関すること。

(3) 選挙管理委員会事務における選挙啓発に関すること。

(4) 選挙管理委員会事務におけるその他選挙管理委員会に関すること。

指宿市選挙管理委員会規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成19年1月30日 選挙管理委員会訓令第1号
平成19年6月22日 選挙管理委員会訓令第2号
平成20年3月28日 選挙管理委員会訓令第1号
平成22年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号