○指宿市行政改革推進委員会設置条例

平成18年3月30日

条例第200号

(設置)

第1条 社会経済情勢に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため,指宿市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は,市長の諮問に応じて,市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開会することはできない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,総務部において処理する。

(平19条例31・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,会長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(指宿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 指宿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年指宿市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

指宿市行政改革推進委員会設置条例

平成18年3月30日 条例第200号

(平成20年4月1日施行)