○指宿市職員の分限及び懲戒の取扱いに関する規則

平成18年1月1日

規則第23号

(医師の指定)

第2条 分限に関する条例第2条第1項の規定により,指定する医師の診断は,1名は必ず市嘱託医のものでなければならない。

2 任命権者は,診断の結果に従い降任,免職又は休職の処分を行う場合は,診断書の写しを次条の説明書に添付するものとする。

(書面の作成)

第3条 分限に関する条例第2条第2項に規定する説明書は,別記様式により作成するものとする。

(辞令の交付)

第4条 分限に関する条例第2条第2項に規定する処分は,すべて辞令を交付して行わなければならない。

(説明書等の交付要領)

第5条 説明書,診断書の写し及び辞令は,任命権者又は任命権者の定める上級の公務員が,職員に対し直接に交付しなければならない。ただし,直接交付し難い事由がある場合は,内容証明郵便等確実な方法により職員に送達しなければならない。

2 前項の文書の交付又は送達は,これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては,その内容を公示することをもってこれに替えることができるものとし,公示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(減給の期間及び額並びに停職の期間)

第6条 減給の期間及び額並びに停職の期間は,懲戒に関する条例第3条及び第4条第1項に規定する範囲内において個々の場合について任命権者が定める。

(懲戒の手続等)

第7条 第3条から第5条までの規定は,懲戒の場合に準用する。

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第10号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平28規則10・一部改正)

画像

指宿市職員の分限及び懲戒の取扱いに関する規則

平成18年1月1日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)