○指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年指宿市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は,条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には,勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は,条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
第2条の2 前条の規定は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
(平23規則25・追加)
2 任命権者は,週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務をすることを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし,かつ,勤務日等(条例第12条第1項に規定する勤務日等をいう。第23条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は,半日勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(平24規則21・一部改正)
(休憩時間)
第4条 任命権者は,おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に,30分以上の休憩時間を置かなければならない。
2 条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振られた職員の休憩時間は,正午から午後1時までとする。
3 任命権者は,勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは,市長の承認を得て休憩時間につき別段の定めをすることができる。
(1) 正午から午後1時までの時間帯において,連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。
(2) 前号の休憩時間が終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。
5 職員は,休憩時間を自由に利用することができる。
(平23規則8・一部改正)
第5条 削除
(平23規則8)
2 任命権者は,週休日の振替等を行った場合には,職員に対して速やかにその旨を週休日振替・代休日指定簿(第1号様式)により通知するものとする。
(平23規則8・一部改正)
(宿日直勤務)
第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は,本来の勤務に従事しないで行う庁舎,施設,設備,備品及び書類等の保全,外部との連絡,文書の収受並びに庁内の監視を目的とする勤務とする。
(平21規則10・平23規則8・一部改正)
第8条 削除
(平23規則8)
第9条 任命権者は,職員に第7条に規定する勤務を命ずる場合には,当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第9条の2 条例第8条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の規則で定める場合は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において,育児短時間勤務職員等に同条第1項本文又は同条第2項本文に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生じると認められるときとする。
(平23規則25・追加)
(時間外勤務を命ずる場合の考慮)
第10条 任命権者は,職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(令2規則8・令5規則6の1・一部改正)
(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める時間及び月数
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか,職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は,市長が定める。
(令2規則8・追加)
(時間外勤務代休時間)
第11条 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は,指宿市職員の給与に関する条例(平成18年指宿市条例第46号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した月(以下「60時間超過月」という。)の末日の翌日から起算して2月以内の期間とする。
2 任命権者は,条例第8条の2の規定に基づき時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)を指定する場合は,前項に規定する期間内にある条例第3条第2項,第4条及び第5条の規定により勤務が割り振られた日(条例第12条第1項に規定する休日及び代休日を除く。以下「勤務日」という。)に割り振られた勤務時間のうち,時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項及び指宿市職員の給与に関する条例施行規則(平成18年指宿市規則第30号)第19条第2項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定することができる。
(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務にかかる時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務にかかる時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第15条第2項に掲げる勤務にかかる時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(4) 給与条例第15条第3項に掲げる勤務にかかる時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
3 前項の場合において,その指定は,4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては,当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は,条例第8条の2第1項の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし,任命権者が,業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認めた場合には,この限りでない。
5 任命権者は,職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には,時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は,条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み,前項に規定する場合を除き,当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は,別に市長が定める。
(平22規則12の2・追加,平23規則8・平26規則26・一部改正)
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第11条の2 条例第9条第1項の規則で定める者は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(平28規則45・追加・一部改正)
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第12条 職員は,早出遅出勤務請求書により,早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,あらかじめ条例第9条第1項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第9条第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに,当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は,条例第9条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平22規則12の2・旧第11条繰下)
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(平22規則12の2・旧第12条繰下,平22規則21・平28規則45・一部改正)
(平22規則21・全改,平24規則21・平28規則45・一部改正)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第15条 職員は,深夜勤務制限請求書により,深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第10条第1項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第10条第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は,条例第10条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平22規則12の2・旧第14条繰下)
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが,深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第18条に規定する者に該当することとなった場合
(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(平22規則12の2・旧第15条繰下,平22規則21・平28規則45・一部改正)
(平22規則12の2・旧第16条繰下,平22規則21・平24規則21・平28規則45・一部改正)
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(平22規則12の2・旧第17条繰下,平22規則21・一部改正)
4 任命権者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(平22規則12の2・旧第18条繰下,平22規則21・一部改正)
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(平22規則12の2・旧第19条繰下,平22規則21・平28規則45・一部改正)
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第21条 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第19条第2項中「同条第2項」とあるのは「同条第2項に規定する支障の有無」と,同条第3項中「第10条第2項又は同条第3項」とあるのは「第10条第3項」と,「同条第2項又は同条第3項」とあるのは「同項」と,前条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第17条第1項に規定する要介護者(「以下「要介護者」という。)」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
(平22規則12の2・旧第20条繰下,平22規則21・平24規則21・平28規則45・一部改正)
(早出遅出勤務請求書,深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書)
第22条 早出遅出勤務請求書,深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式は,市長が定める。
(平22規則12の2・旧第21条繰下)
(代休日の指定)
第23条 条例第12条第1項の規定による代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定は,週休日振替・代休日指定簿(第1号様式)により行うものとし,できる限り,休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。
(平22規則12の2・旧第22条繰下・一部改正)
(年次有給休暇の日数)
第24条 条例第14条第1項第1号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。ただし,その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
2 前項の規定にかかわらず,労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
3 前2項の規定にかかわらず,当該年度の中途において新たに職員となった育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は,その者の当該年度における在職期間に応じ市長が別に定める日数とする。
4 条例第14条第1項第2号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第14条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で,引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
5 条例第14条第1項第3号の規則で定める法人は,次に掲げる法人とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 前号に掲げる法人のほか,市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
6 条例第14条第1項第3号の規則で定める職員は,当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
7 条例第14条第1項第3号の規則で定める日数は,20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)とする。
(平22規則12の2・旧第23条繰下,平23規則25・令2規則8・令5規則6の1・一部改正)
第24条の2 次の各号に掲げる場合において,1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は,当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第14条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし,当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において,同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とし,当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(平23規則25・追加,平24規則21・令5規則6の1・一部改正)
(平22規則12の2・旧第24条繰下,平23規則25・一部改正)
(年次有給休暇の請求)
第26条 年次有給休暇の請求は,あらかじめ休暇伺簿(第2号様式)に記入することにより行うものとする。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 年次有給休暇は,職員の請求する時季に与えるものとする。ただし,公務の運営に支障があると認められる場合は,この限りでない。
3 年次有給休暇の単位は,1日又は半日若しくは1時間(不斉一型短時間勤務職員にあっては,1時間)とする。ただし,年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数のすべてを使用することができる。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定による勤務の形態の区分に応じ,それぞれ次に定める時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員を除く。) 7時間45分
(平22規則12の2・旧第25条繰下,平23規則8・平23規則25・一部改正)
(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認められる期間
(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間
(3) 前2号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間。ただし,生活習慣病又は精神障害の疾患により長期にわたり療養が必要と認められる者については,これを180日まで延長することができる。
3 前2項の期間の計算については,その期間中に週休日及び休日を含むものとする。
4 病気休暇の承認を受けようとする職員は,あらかじめ休暇伺簿(第2号様式)に記入することにより任命権者に請求しなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。
6 任命権者は,病気休暇の請求について,条例第15条に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。
7 任命権者は,病気休暇について,その事由を確認する必要があると認めるときは,証明書類の提出を求めることができる。
8 病気休暇の単位は,1日,1時間又は1分とする。
(平22規則12の2・旧第26条繰下)
事由 | 期間 |
1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
2 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
4 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1の年において5日の範囲内の期間 |
5 職員が結婚する場合(婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活関係(以下「パートナーシップ」という。)として任命権者が認める場合を含む。)で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までにおける連続する5日の範囲内の期間 |
5の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間 |
6 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
7 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
8 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 必要と認められる期間 |
9 妊娠中の女性職員が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し,又は補食しようとする場合 | 必要と認められる期間 |
10 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて必要と認める期間 |
11 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回,1回30分(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この表において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法第67条第1項の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回,1回30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
12 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で,職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までにおける2日の範囲内の期間 |
13 職員の妻が出産する場合で,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において5日の範囲内の期間 |
14 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間 |
15 要介護者の介護その他市長が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間 |
16 生理日の就業が著しく困難な女性職員及び生理に有害な職務に従事する女性職員が請求した場合 | 2日を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
17 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
18 職員が父母,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーシップとして任命権者が認める者(以下「配偶者等」という。)及び子の追悼のための特別な行事(父母,配偶者等及び子の死亡後15年内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 各行事ごとに1日の範囲内の期間 |
19 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の7月から9月の期間内における,週休日,条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等,休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
20 長年にわたって市に勤務している職員(市長が定める者に限る。)が心身の健康の維持及び増進のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 週休日,条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等,休日及び代休日を除いて原則として連続する2日の範囲内の期間 |
21 地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 原則として連続する7日の範囲内の期間 |
22 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
23 地震,水害,火災その他の災害時において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
24 地方公務員法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし,又はその審査へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 |
25 地方公務員法第49条の2の規定による不利益処分に関する審査請求をし,又はその審査へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 |
26 事務所の事務又は事業の運営上の必要に基づき,事務又は事業の全部又は一部が停止(台風等の来襲等による事故発生防止のための措置を含む。)した場合 | 必要と認められる期間 |
2 前項の表第6号に規定する出産予定日は,医師又は助産師の証明に基づくものでなければならない。
3 就業が著しく困難である生理日が2日を超える場合は,その2日を超える生理日は病気休暇として取り扱うことができる。
6 任命権者は,特別休暇の請求について,第1項の表に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。
9 第1項の表第7号に掲げる場合に該当することになった女性職員は,その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
11 第1項の表第5号の2及び第12号から第15号までの休暇(以下「特定休暇」という。)の単位は,1日又は1時間とする。ただし,特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数の全てを使用することができる。
12 1日を単位とする特定休暇は,1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては,7時間45分とし,1分未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(平20規則32・平21規則2・一部改正,平22規則12の2・旧第27条繰下・一部改正,平22規則21・平23規則25・平24規則21・平26規則26・平28規則10・平28規則45・令3規則10・令4規則11・令4規則25の1・令5規則15・一部改正)
(1) 祖父母
(2) 兄弟姉妹
(3) 父母の配偶者
(4) 配偶者の父母の配偶者
(5) 子の配偶者
(6) 配偶者の子
(7) 孫
(8) パートナーシップとして任命権者が認める者
(9) 前各号に掲げるもののほか,生計を一にする同居者
2 条例第17条第1項の規則で定める期間は,2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず,任命権者は,それぞれ,申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第29条の4ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は,暦に従って計算し,1月に満たない期間は,30日をもって1月とする。
9 第27条第7項の規定は,介護休暇に準用する。
(平22規則12の2・旧第28条繰下,平23規則8・平28規則45・令3規則10・一部改正)
第29条の2 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平28規則45・追加)
(介護時間)
第29条の3 介護時間の単位は,30分とする。
2 介護時間は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
3 第27条第7項の規定は,介護時間に準用する。
(平28規則45・追加)
(平28規則45・追加)
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において,1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは,2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には,市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(平28規則45・追加)
(組合休暇)
第30条 任命権者は,職員が登録された職員団体の規約で定める機関で次に定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り,組合休暇を与える。
(1) 執行機関
(2) 監査機関
(3) 議決機関(代議員制を採る場合に限る。)
(4) 投票管理機関
(5) 調査機関
(6) 諮問機関
(7) その他前各号に掲げる機関に相当する機関として市長が定めるもの
2 組合休暇の単位は,1日又は1時間とする。
3 組合休暇の許可は,職員の申請があった場合において,任命権者が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。ただし,1暦年につき30日を超えて与えることはできない。
4 職員は,許可を求める場合には,組合休暇許可申請書(第6号様式)をあらかじめ任命権者に提出しなければならない。
5 1時間を単位として与えた組合休暇を日に換算する場合は,7時間45分をもって1日とする。
6 許可を受けた職員は,許可期間中職務に従事することができない。
7 組合休暇は,無給とする。
(平22規則12の2・旧第29条繰下,平23規則8・一部改正)
(その他)
第31条 この規則の施行に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。
(平22規則12の2・旧第30条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
3 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規則の施行の日に繰り越すことができる年次有給休暇の日数は,合併前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。
附則(平成19年3月30日規則第28号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月8日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第27条第1項の表第2号の改正規定は,平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年2月25日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第10号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第12号の2)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第21号)
この規則は,平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第8号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年7月20日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第26号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は,平成29年1月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,同年4月1日から施行する。
(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)
2 指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例及び指宿市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年指宿市条例第32号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は,指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年指宿市条例第34号)第17条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇伺簿に記入して,任命権者に対し行わなければならない。
3 任命権者は,前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には,平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
4 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は,第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては,改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇伺簿に記入して,任命権者に対し申し出なければならない。
5 任命権者は,職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には,初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 第3項又は前項の規定にかかわらず,任命権者は,それぞれ,平成29年1月1日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第29条の4ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
7 指宿市職員の給与に関する条例(平成18年指宿市条例第46号)附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第17条の2第3項の規定の適用については,同項中「第17条」とあるのは,「附則第14項」とする。
附則(令和2年3月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則第10条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については,同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは,「5箇月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第11号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第25号の1)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第6号の1)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第1条の規定による改正後の指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則第24条第4項及び第7項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第1条の規定による改正後の指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則第10条第2項,第24条第1項及び第3項並びに第24条の2の規定を適用する。
3 暫定再任用短時間勤務職員に対する第1条の規定による改正後の指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則第24条第2項の規定の適用については,同項中「又は第22条の5第1項」とあるのは,「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。
附則(令和5年11月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年12月1日から施行する。
(特別休暇の期間の特例)
2 令和2年4月1日から令和5年11月30日までに結婚した職員(この規則による改正前の指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第28条第1項の表第5号の休暇を取得した職員を除く。)に対する改正後の指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則第28条第1項の表第5号の規定の適用については,同号中「結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日まで」とあるのは,「令和5年12月1日から令和6年11月30日まで」とする。
別表第1(第24条関係)
(平23規則25・一部改正)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超えて2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超えて3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超えて4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超えて5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超えて6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超えて7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超えて8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超えて9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超えて10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超えて11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超えて12月に達するまでの期間 | 20日 |
別表第2(第28条関係)
(平23規則25・令3規則10・一部改正)
親族 | 日数 |
配偶者等又は父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
父母の配偶者又は配偶者等の父母 | 3日(職員と生計を一つにしていた場合にあっては,7日) |
子の配偶者又は配偶者等の子 | 1日(職員と生計を一つにしていた場合にあっては,5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者等の祖父母 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者等の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一つにしていた場合にあっては,3日) |
おじ又はおばの配偶者 配偶者等のおじ又はおば | 1日 |
(平19規則28・平23規則25・一部改正)
(平19規則28・平23規則8・平23規則25・平28規則45・一部改正)
(平23規則25・一部改正)
(平23規則25・一部改正)
(平26規則26・追加)
(平23規則25・平28規則45・一部改正)
(平23規則25・一部改正)