○指宿市職員の給与に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市職員の給与に関する条例(平成18年指宿市条例第46号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 給料の支給日前に離職又は死亡した職員には,その際給料を支給することができる。

2 職員が死亡した時の給料は,その遺族に支給することができる。この場合,遺族の範囲及び順位は,国家公務員の例による。

3 職員が任命権者又は給料の支出区分(以下本条において「所属」という。)を異にした場合の給料は,条例第8条第4項の規定による計算(以下「日割計算」という。)により,発令の前日までの分をその者の従前の所属において支給し,発令の日以後の分を,その者の新所属において支給する。

(扶養手当)

第3条 条例第10条第1項の規定による届出は,扶養親族届(第1号様式)により行うものとする。

(扶養親族の認定)

第4条 職員から前条の届出を受けたときは,届出書記載の扶養親族が,条例第9条第2項に掲げる要件を備えているかどうか,又は配偶者のない旨を確かめて認定し,その認定に係る事項を扶養手当認定簿(第2号様式)に記載するものとする。

2 任命権者は,前項の規定による認定を行うに当たっては,次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者,兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 心身に著しい障害がある者の場合は,前2号によるほか,終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が,他の者と共同して同一人を扶養しているときは,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その者の扶養親族として認定することができる。

4 扶養親族のある職員が任命権者を異にして,異動した場合は異動前の任命権者は,その職員の扶養手当認定簿を異動後の任命権者に送付し,扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。

(証明資料の提出)

第5条 任命権者は,前条の認定を行うに当たって,必要な証明資料の提出を求めることができる。

(扶養手当の支給方法)

第6条 扶養手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する給料の支出区分を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は,前項の規定にかかわらず,その月の初日に職員が所属する給料の支出区分においてその月分を支給する。

(平23規則8・一部改正)

(地域手当の支給方法)

第6条の2 条例第10条の2第1項の規則で定める地域は,次に掲げる地域とし,同条第2項の規則で定める割合は,当該地域の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

(1) 東京都特別区に属する地域 100分の20

(2) 大阪府大阪市に属する地域 100分の16

(3) 福岡県福岡市に属する地域 100分の10

2 条例第10条の3の規定により地域手当を支給する場合の割合は,国家公務員から人事交流等により引き続いて職員となった日から1年を経過する日までの間は,当該職員となった日の前日において支給されていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定による割合とし,当該職員となった日から1年を経過し2年を経過する日までの期間は,当該割合に100分の80を乗じて得た割合とする。

3 地域手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

(平26規則11・追加,平28規則14・令2規則31・一部改正)

(地域手当の不支給)

第6条の3 職員が人事交流等に伴い退職し,国家公務員として任用された後,人事交流等の終了に伴い職員として任用され,前条第1項に掲げる地域以外に勤務する場合は,地域手当は支給しない。

(平26規則11・追加)

(地域手当の端数処理)

第6条の4 条例第10条の2及び第10条の3の規定により算出した地域手当の額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。条例第17条第19条第4項及び第5項第22条第3項附則第12項第1号の2から第3号まで並びに附則第14項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも,同様とする。

(平26規則11・追加)

(住居手当の適用除外職員)

第7条 条例第11条第1項の規則で定める職員は,配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者(条例第9条に規定する扶養親族で条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し,又は借り受け,居住している住宅及び市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(平27規則10・平29規則11・一部改正)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第7条の2 条例第11条第1項第2号の規則で定める住宅は,前条に規定する住宅とする。

(平29規則11・追加)

(権衡職員の範囲)

第7条の3 条例第11条第1項第2号の規則で定める職員は,指宿市職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成26年指宿市規則第12号)第5条第2項に該当する職員で,同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住居として,同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員,他の地方公共団体の職員その他市長が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては,当該適用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長が定める住宅を借り受け,月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(平29規則11・追加)

第8条から第10条まで 削除

(平27規則10)

(届出)

第11条 新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,住居届(第3号様式)により,その居住の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付する書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平27規則10・一部改正)

(確認及び決定)

第12条 任命権者は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

2 任命権者は,前項の規定により住居手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(第4号様式)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第13条 第11条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は,次に定める基準に従い,任命権者が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気,ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(平29規則11・平30規則6・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第14条 住居手当の支給は,職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第11条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第15条 任命権者は,現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか,及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支給方法)

第16条 住居手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができる。

2 第6条第2項の規定は,住居手当の支給に準用する。この場合において同項中「扶養手当」とあるのは「住居手当」と,「前項」とあるのは「前項本文」とそれぞれ読み替えるものとする。

(勤務しないことの承認)

第17条 条例第14条に規定する「その勤務しないことにつき,任命権者の承認があった場合」とは,指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年指宿市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する休暇による場合,法令及び条例(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく任命権者の承認があった場合を除く。)で,特に勤務しないことにつき承認を与え,又は勤務しないことを命じた場合をいう。

2 前項以外の場合で勤務しないときは,すべて給与を減額する。減額すべき給与額は,その給与期間の分の給料に対応する額を,それぞれその次の給与期間以降の給料から差し引く。ただし,退職,休職等の場合において,減額すべき給与額が,給料から差し引くことができないときは,条例又はその他の条例に基づく未支給の給与から差し引く。

3 職員が,任命権者の承認なくして勤務しなかった時間数は,その給与期間の全時間数によって計算するものとし,その時間数に1時間未満の端数を生じた場合,その端数が30分以上のときは,1時間に切り上げる。

(平20規則4・一部改正)

(勤務時間外の勤務)

第18条 条例第15条に規定する「正規の勤務時間を超えて勤務」とは,次に掲げる勤務をいう。

(1) 当該職員について,あらかじめ割り振られた1日の正規の勤務時間を超える勤務

(2) 勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務

2 前項各号に掲げる勤務は,休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間とする。

3 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務したときは,その日の時間外勤務として取り扱う。

第19条 条例第15条の規則で定める支給割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じて,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第15条第3項に掲げる勤務 100分の25

第20条 削除

(平23規則8)

(手当を支給しない時間)

第21条 条例第15条第3項の規則で定める時間は,次に掲げる時間をいう。

(1) 休日が属する週において,職員が休日勤務を命じられて休日勤務手当が支給された場合に,当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの条例第15条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち,当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員(以下「交代制等勤務職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について,割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合においては38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし,割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交代制等勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員について,38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号に該当する時間を除く。)

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち,38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(平22規則12の2・旧第20条繰下,平23規則8・令5規則6の1・一部改正)

(休日給の支給される日)

第22条 条例第16条前段の規則で定める日は,週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)の直後の勤務日等(勤務時間条例第12条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等,勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次条の市長が指定する日(以下「休日等」という。)に当たるときは,当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし,職員の正規の勤務時間の割振りの事情により,任命権者が他の日にすることについて,市長の承認を得たときは,その日とする。

(平22規則12の2・旧第21条繰下・一部改正)

第23条 条例第16条後段の規則で定める日は,国の行事の行われる日で,市長の指定する日とする。

(平22規則12の2・旧第22条繰下)

(休日給の取扱い)

第24条 休日給の取扱いは,次に掲げるところによる。

(1) 休日給は,休日等に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく,休日等に当然勤務することになっている交替制勤務,現場勤務等の職員についても支給する。

(2) 休日給は,休日等における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給する。

(3) 休日等において,勤務時間外に勤務することを命ぜられた場合は,時間外勤務手当を支給する。

(4) 休日が週休日に当たった場合の勤務に対しては,休日給を支給せず,時間外勤務手当を支給する。

(5) 1勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日等に当たるときは,休日給は休日等に当たる日の勤務に対してのみ支給する。

(平22規則12の2・旧第23条繰下)

第25条 条例第16条の規則で定める割合は,100分の135とする。

(平22規則12の2・旧第24条繰下)

(公務旅行中の正規の勤務時間)

第26条 公務により旅行中の職員については,その旅行期間中,正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し,かつ,その勤務時間につき明確に証明できるものについては,時間外勤務手当を支給する。

2 公務により旅行中の職員については,旅行目的地において休日等の正規の勤務時間中勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務したときに,その勤務時間につき明確に証明できるものについて休日給を支給できる。

(平22規則12の2・旧第25条繰下)

(時間外勤務手当及び休日給の支給の基礎となる勤務時間数)

第27条 時間外勤務手当及び休日給の支給の基礎となる勤務時間数は,その月の全時間数(時間外勤務手当のうち,支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに各別計算した時間数)によって計算するものとし,1時間未満の端数を生じた場合,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。

(平22規則12の2・旧第26条繰下)

(時間外勤務手当等の支給日)

第28条 時間外勤務手当,休日給,宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は,その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし,支給日前に離職又は死亡した職員についてはその際支給することができる。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については,同項中「翌月の」とあるのは,「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(平22規則12の2・旧第27条繰下・一部改正,平30規則6・平30規則28・一部改正)

(時間外勤務命令簿等)

第29条 総務部総務課長は,時間外勤務等命令簿(第5号様式)及び時間外勤務手当等支給明細書(第6号様式)及び時間外勤務代休時間指定簿(第7号様式)を作成し,必要事項を記入し,これを保管しなければならない。

(平22規則12の2・旧第28条繰下・一部改正,平23規則8・一部改正)

(宿日直の手当の額)

第29条の2 条例第16条の2第1項に規定する宿日直手当の額は,その勤務1回につき4,400円とする。ただし,勤務時間が5時間以内の場合は,その額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 条例第16条の2第1項ただし書の規則で定める日は,執務時間が午前8時30分から正午までと定められている日及びこれに相当する日とし,前項の勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は,前項の規定に関わらず,前項に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 条例第16条の2第2項に規定する常直的な宿日直勤務(以下「常直勤務」という。)とは,庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務をいう。

4 常直勤務の宿日直手当の額は,給与期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円,勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。

(平22規則12の2・旧第28条の2繰下,平23規則8・平30規則32・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第29条の3 条例第16条の3第3項第1号及び第2号に規定する規則で定める額は,6,000円とする。

2 条例第16条の3第1項の勤務をした後,引き続いて同条第2項の勤務をした職員には,その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

3 条例第16条の3第3項第1号の規則で定める勤務は,勤務に従事した勤務が6時間を超える場合の勤務とする。

(平30規則28・追加)

(勤務実績簿等)

第29条の4 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は,管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し,これを保管しなければならない。

(平30規則28・追加)

(給料の月額)

第30条 条例第17条に定める「給料の月額」とは,条例の規定により給料を減ぜられているときでも本来受けるべき給料の月額とする。

(平22規則12の2・旧第29条繰下)

(管理職)

第31条 条例第23条第1項に規定する規則で定める職は,別表の中欄に掲げる職とする。

(平22規則12の2・旧第30条繰下)

(支給額)

第32条 条例第23条第2項に規定する規則で定める額は,別表の右欄に掲げる額とする。ただし,参事,監又は局次長の職にある職員の職責等について,課長の職に相当すると市長が認める職員については,別表職の欄中の課長の額とする。

(平22規則12の2・旧第31条繰下,平24規則11・平25規則17・平31規則15・一部改正)

(条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の支給額)

第32条の2 職員(給料表の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)のうち,その職務の級が6級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この条において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後の管理職手当額は,前条の規定にかかわらず,同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(平24規則11・追加,令5規則6の1・一部改正)

(条例附則第19項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第32条の3 条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第32条の規定の適用については,当分の間,同条中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と,同条ただし書中「課長の額」とあるのは「課長の額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則6の1・追加)

(管理職手当の不支給)

第33条 職員が,月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第25条第2項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により,承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は,管理職手当は支給しない。

(平22規則12の2・旧第32条繰下,平26規則11・一部改正)

(管理職手当の支給方法)

第34条 管理職手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

(平22規則12の2・旧第33条繰下,平26規則11・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の指宿市職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年指宿市規則第7号),職員の給与の支給等に関する規則(昭和39年山川町規則第64号)又は職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年開聞町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による給与については,なお合併前の規則の例による。

3 前項に定めるもののほか,新市設置の日の前日までに合併前の規則の規定によりなされた給与に係る処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされた給与に係る処分,手続その他の行為とみなし,期間は通算する。

(条例附則第19項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

4 条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第29条の3第1項の規定の適用については,当分の間,同項中「6,000円」とあるのは,「6,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(令5規則6の1・追加)

(平成20年3月10日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第18号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第12号の2)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第8号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第11号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第10号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日規則第16―2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則中第2条及び第3条は公布の日から,第1条,第4条及び第5条は平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際,現にある改正前の指宿市職員の給与に関する条例施行規則の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成30年3月5日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成30年3月29日規則第12号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第28号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成30年12月25日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例施行規則(以下「給与規則」という。)第29条の2,第2条の規定による改正後の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務給与規則」という。)別表第1並びに第3条の規定による改正後の指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉規則」という。)第24条第1項第1号から第4号まで,第24条の2第1項第1号から第3号まで及び附則第4項の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則,技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定を適用する場合においては,改正前の給与規則,技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則,技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月29日規則第15号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の第6条の2の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の指宿市職員の給与に関する条例施行規則の規定を適用する場合において,改正前の同規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の同規則の規定よる給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第6号の1)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(指宿市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年指宿市条例第24号)附則第5条第2項の規定は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

第5条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第3条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例施行規則第32条の2の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第3条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例施行規則第21条の規定を適用する。

別表(第31条,第32条関係)

(平20規則18・平22規則12の2・平24規則11・平29規則11・平30規則12・平31規則15・一部改正)

管理職手当支給額表

組織

支給額

市長事務部局

議会事務部局

農業委員会事務部局

選挙管理委員会事務部局

教育委員会事務部局

監査委員事務部局

公営企業事務部局

部長

支所長

部長相当の職に格付されている局長

参与

47,000円

会計管理者

課長

所長

局長

支配人

事務長

室長

38,000円

参事

副支配人

局次長

30,000円

(平30規則6・全改)

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(平30規則6・全改)

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(平29規則11・全改)

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(平22規則12の2・全改)

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(平27規則16―2・全改)

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(平22規則12の2・追加,平23規則8・一部改正)

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指宿市職員の給与に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年1月1日 規則第30号
平成20年3月10日 規則第4号
平成20年3月28日 規則第18号
平成22年4月1日 規則第12号の2
平成23年3月29日 規則第8号
平成24年3月29日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第11号
平成27年3月26日 規則第10号
平成27年5月1日 規則第16号の2
平成28年3月25日 規則第14号
平成29年3月30日 規則第11号
平成30年3月5日 規則第6号
平成30年3月29日 規則第12号
平成30年10月1日 規則第28号
平成30年12月21日 規則第32号
平成31年3月29日 規則第15号
令和2年5月29日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第6号の1