○指宿市国民健康保険税条例施行規則

平成18年1月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市国民健康保険税条例(平成18年指宿市条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 国民健康保険税について,次の表の左欄に掲げる文書の様式は,それぞれ同表の右欄に掲げるところによるものとする。

文書の名称

根拠規定

様式

1

国民健康保険税申告書

条例第24条

第1号様式

2

国民健康保険特例対象被保険者等申告書

条例第24条の2

第2号様式

3

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

条例第24条の3

第3号様式

4

国民健康保険税納税通知書

条例第25条

第4号様式

5

国民健康保険税減免申請書

条例第26条

第5号様式

6

国民健康保険税減免承認(不承認)通知書

条例第26条

第6号様式

7

国民健康保険税減免申請書(旧被扶養者減免申請用)

条例第26条の2

第7号様式

(平20規則24の2・令7規則5・一部改正)

(条例施行のための準用規定)

第3条 前条に定めるもののほか,条例施行のための手続その他施行について必要な事項は,指宿市税条例施行規則(平成18年指宿市規則第40号)の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに,合併前の指宿市税条例施行規則(昭和48年指宿市規則第24号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月30日規則第24号の2)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の指宿市国民健康保険税条例施行規則の規定は,平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成19年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(令和7年3月11日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

様式 略

指宿市国民健康保険税条例施行規則

平成18年1月1日 規則第42号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成18年1月1日 規則第42号
平成20年4月30日 規則第24号の2
令和7年3月11日 規則第5号