○指宿市単独災害弔慰金及び災害見舞金支給要綱

平成18年1月1日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は,災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号),災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)及び指宿市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年指宿市条例第86号。以下「条例」という。)の適用を受けない災害が発生した場合に被災者に対し災害弔慰金及び災害見舞金を支給し,市民の福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波その他の異常な自然現象及び火災により被害が生ずることをいう。

(2) 負傷 災害による全治4週間を超える負傷をいう。

(3) 住家 建物の構造が住宅の用に供するものであり,現に居住している家屋をいう。

(4) 全壊又は全焼 家屋の損壊,焼失若しくは流失した部分の床面積が,その家屋の延床面積の70パーセント以上のもの又は家屋の主要構造部の被害額がその家屋の時価の50パーセント以上に達したもので,かつ,補修不可能で新たに建築を要する程度のものをいう。

(5) 半壊又は半焼 家屋の損壊,焼失若しくは流失した部分の床面積が,その家屋の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの又は家屋の主要構造部の被害額がその家屋の時価の20パーセント以上50パーセント未満のものをいう。

(平23告示32・一部改正)

(災害弔慰金の支給方法等)

第3条 災害弔慰金の支給方法等は,条例の規定を準用する。

(災害弔慰金の額)

第4条 災害により死亡した者の1人当たりの災害弔慰金の額は,その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては30万円とし,その他の場合にあっては20万円とする。

(災害見舞金の支給)

第5条 市長は,市民が災害により負傷し,又は家屋に損害を受けた場合は,当該市民に対し,災害見舞金を支給するものとする。ただし,家屋災害見舞金は世帯単位として支給し,被災者世帯全員が死亡した場合には支給しないものとする。また,家屋が賃貸借関係にあるものについては,借家人及び貸家人にそれぞれ災害見舞金を支給するものとする。

(災害見舞金の額)

第6条 災害見舞金は,次に掲げる額とする。

(1) 負傷 1万円

(2) 住家の全壊及び全焼 5万円

(3) 住家の半壊及び半焼 3万円

2 前条の賃貸借関係にあるものについては,前項の額を等分した額とする。

(平23告示32・一部改正)

(支給の制限)

第7条 災害見舞金は,被害がその世帯の故意又は重大な過失により生じたものである場合には支給しない。

(施行期日)

1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の山川町単独災害弔慰金及び災害見舞金支給要綱(平成5年山川町告示第65号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市単独災害弔慰金及び災害見舞金支給要綱の規定は,この告示の施行の日以後に発生した災害に係る災害見舞金の支給について適用し,同日前に発生した災害に係る災害見舞金の支給については,なお従前の例による。

指宿市単独災害弔慰金及び災害見舞金支給要綱

平成18年1月1日 告示第10号

(平成23年4月1日施行)