○指宿市子ども医療費給付条例
平成18年1月1日
条例第91号
(目的)
第1条 この条例は,子どもに係る医療費の一部の給付(以下「医療費給付」という。)を行うことにより,子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し,もって子どもの健康の保持と健やかな育成を図ることを目的とする。
(平23条例4・平27条例16・令6条例50・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは,出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「医療保険各法」とは,次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
3 この条例において「保険給付」とは,医療保険各法に規定する療養の給付,療養費,訪問看護療養費,家族療養費及び家族訪問看護療養費をいう。
4 この条例において「市町村民税非課税世帯」とは,保険給付があった月の属する年度(当該保険給付のあった月が4月から7月までの場合にあってはその前年度)に,市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定により課される場合を除く。)をいう。)が世帯員の全てについて課されていない世帯をいう。
5 この条例において「市町村民税課税世帯」とは,市町村民税非課税世帯以外の世帯をいう。
6 この条例において「給付対象の子ども」とは,医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者である子どもで,市の区域内に住所を有するものをいう。ただし,次の各号のいずれかに該当する者は,給付対象の子どもとしない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する子ども
(2) 指宿市重度心身障害者医療費助成条例(平成18年指宿市条例第100号)の規定により助成を受けることができる子どもで市町村民税課税世帯に属する子ども
(3) 指宿市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成18年指宿市条例第93号)の規定により助成を受けることができる子どもで市町村民税課税世帯に属する子ども
(4) 15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもで市町村民税課税世帯に属する子ども
7 この条例において「一部負担金」とは,医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(平18条例236・平20条例14・平23条例4・平25条例10・平27条例16・平30条例23・令2条例38・令6条例50・一部改正)
(給付対象者)
第3条 医療費給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は,給付対象の子どもを現に監護している者とする。
(平23条例4・平27条例16・令6条例50・一部改正)
(医療費給付の額)
第4条 医療費給付の額は,月の初日から末日までの間における一部負担金の合計額とする。この場合において,当該給付対象者が次に掲げる給付を受けるときは,当該給付対象者が支払った一部負担金から当該給付の額に相当する額を減じた額をもって,当該給付対象者の一部負担金とみなす。
(1) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付
(2) 医療保険各法の規定により支給される高額療養費
(3) 医療保険各法に基づく規約又は定款の定めによりなされる付加給付
(4) 前3号に定めるもののほか,法令の定めによりなされる医療に係る給付
2 前項の規定にかかわらず,市長は,給付対象の子どもに係る医療費給付を受ける者が当該給付に係る医療に関し医療機関に支払った証明手数料のうち,証明1件につき50円を限度として助成する。
(平20条例14・平23条例4・平25条例10・平27条例16・平30条例23・令2条例38・令6条例50・一部改正)
(受給資格者の登録)
第5条 給付対象者は,規則で定めるところにより,給付受給資格者登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。
2 登録を受けた給付対象者(以下「受給資格者」という。)は,登録事項に変更を生じたときは,速やかに,市長に届け出なければならない。この場合において,受給資格者が自ら届け出ることができないときは,その事情を明らかにして,他の者が届け出ることができるものとする。
(令6条例50・一部改正)
(受給資格者証の交付)
第6条 市長は,登録を行ったときは,当該受給資格者に対して,子ども医療費給付受給資格者証(以下「資格者証」という。)を交付する。
(平18条例236・平23条例4・平27条例16・令6条例50・一部改正)
(資格者証の提示)
第6条の2 給付対象の子どもが保険給付を受けようとするときは,その都度医療保険各法に規定する電子資格確認等による被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上,資格者証を提示しなければならない。
(平18条例236・追加,平23条例4・平27条例16・令3条例4・令6条例50・一部改正)
(保険医療機関等への支払)
第7条 医療費給付は,第4条の規定による額を保険医療機関,保険薬局等(以下「保険医療機関等」という。)に支払うことにより行うものとする。
3 前項の通知を受理したときは,市長は,その内容を審査の上,医療費給付の額を決定し,当該通知に係る保険医療機関等に支払うものとする。
(令6条例50・全改)
(受給資格者への給付)
第8条 前条の規定にかかわらず,受給資格者が保険給付に係る医療費の全部又は一部を保険医療機関等に支払ったときは,当該受給資格者に対し,子ども医療費給付金(以下「給付金」という。)を支払うことによって当該保険給付に係る医療費給付を行うものとする。
2 受給資格者は,前項の規定による医療費給付を受けようとするときは,給付対象の子どもが,保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して6月以内に市長に申請しなければならない。ただし,やむを得ない事情があると市長が認めたときは,この限りでない。
3 市長は,前項の規定による申請を受理したときは,その内容を審査の上,給付金の額を決定し,当該受給資格者に給付するものとする。
(令6条例50・全改)
(給付金等の返還)
第9条 市長は,医療費給付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,既に医療費給付をした額の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な行為により医療費給付を受けたと認められるとき。
(2) 子どもの受けた保険給付の原因が第三者の行為によって生じたものである場合において,当該第三者が損害を賠償したとき。
(平23条例4・平27条例16・令6条例50・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市乳幼児医療費助成条例(昭和48年指宿市条例第38号),山川町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年山川町条例第209号)又は開聞町乳幼児医療費助成条例(平成9年開聞町条例第20号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月27日条例第236号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市乳幼児医療費助成条例の規定は,この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し,同日前の診療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市乳幼児医療費助成条例の規定は,この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し,同日前の診療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。
附則(平成23年3月29日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市乳幼児等医療費助成条例の規定は,この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し,同日前の診療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。
附則(平成25年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,平成25年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市乳幼児等医療費助成条例の規定は,この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し,同日前の診療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。
附則(平成27年3月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市子ども医療費助成条例の規定は,この条例の施行の日以後の診察に係る医療費の助成について適用し,同日前の診察に係る医療費の助成については,なお従前の例による。
附則(平成30年6月29日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市子ども医療費助成条例の規定は,この条例の施行の日以後の診察に係る医療費の助成について適用し,同日前の診察に係る医療費の助成については,なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市子ども医療費助成条例の規定は,この条例の施行の日以後の診察に係る医療費の助成について適用し,同日前の診察に係る医療費の助成については,なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。ただし,附則第3項の規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市子ども医療費給付条例(以下「新条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診察に係る医療費の給付について適用し,同日前の診察に係る医療費の助成については,なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例第6条の規定による子ども医療費給付受給資格者証の交付及び当該交付に関し必要な手続その他の行為は,施行日前においても,新条例の例により行うことができる。
(指宿市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
4 指宿市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年指宿市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略