○指宿市老人福祉センター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市老人福祉センター条例(平成18年指宿市条例第96号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則197・一部改正)

(定義)

第2条 条例第8条に規定する福祉団体とは,次に掲げる団体をいう。

(1) 身体障害者団体

(2) 母子団体

(3) 前2号に掲げるもののほか,上記に準ずると市長が認める団体

(平18規則197・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第3条 条例第4条の規定により指定管理者に指宿市老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については,第4条第7条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18規則197・全改,平23規則13・一部改正)

(使用許可の申請等)

第4条 条例第9条の規定による使用許可を受けようとする者は,老人福祉センター使用(使用料減額・免除)許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長へ提出しなければならない。ただし,個人の使用許可の申請については,申請書の提出を省略することができる。

2 センターの使用許可は,老人等(条例第8条に規定する老人等をいう。以下同じ。),一般の順序とする。

3 市長は,使用許可をしたときは,使用許可の申請をした者に対し,老人福祉センター使用(使用料減額・免除)許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

4 第1項ただし書の適用を受けた者に対しては,前項の規定にかかわらず許可書の交付は省略することができる。

(平18規則197・旧第5条繰上・一部改正,平23規則13・令4規則13・一部改正)

(使用料納入)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,条例別表の使用料を,使用許可を受けた際納入しなければならない。

(平18規則197・旧第6条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 条例第12条の規定による使用料を減額し,又は免除することができる場合及びその額は,条例第8条に規定する老人等を除き,次に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催して使用するとき 条例別表に定める使用料を免除

(2) 市内に住所を有する小学校,中学校,幼稚園,保育園等が教育活動又は保育活動で使用するとき 条例別表に定める使用料を免除

(3) 市又は市の機関が共催して使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1相当額を減額

(4) 市内に住所を有する高等学校が教育活動で使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1相当額を減額

(5) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で構成する団体が使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1相当額を減額

(6) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成する団体が使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1相当額を減額

(7) 市内に住所を有する社会福祉関係団体,地域コミュニティ団体,NPO団体,社会教育関係団体,教育関係団体が当該団体の目的のための活動で使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1相当額を減額

2 条例第12条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は,申請書の該当欄にその旨を記載して,市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により,使用料の減額又は免除の申請があったときは,市長はその理由が第1項各号のいずれかに該当すると認められるものについて減額し,又は免除するものとし,許可書にその旨を記載して交付するものとする。

(平23規則13・追加,平31規則21・令4規則13・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は,条例及びこの規則に定めるもののほか,市長が指示した事項を守らなければならない。

(平18規則197・旧第7条繰上,平23規則13・旧第6条繰下)

(入館拒絶又は退館)

第8条 市長は,使用者が前条の規定に違反し,又は酒気を帯びていると認められ,若しくは騒がしいなど他に迷惑を及ぼし,管理に支障があると認めるときは,入館を拒否し,又は退館を命ずることができる。

(平18規則197・旧第8条繰上,平23規則13・旧第7条繰下)

(帳簿等)

第9条 センターには,次の帳簿等を備えるものとする。

(1) 備品台帳

(2) センター使用処理簿

(3) センター使用料収入簿

(4) 業務日誌

(5) 前各号に掲げるもののほか,必要と認める帳簿

(平18規則197・旧第9条繰上,平23規則13・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平18規則197・旧第11条繰上,平23規則13・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市老人福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年指宿市規則第9号),山川町老人福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年山川町規則第140号)又は開聞町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年開聞町規則第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月20日規則第197号)

この規則は,平成18年9月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市老人福祉センター条例施行規則の規定は,この施行規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し,同日前の使用に係る使用料の減免については,なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第21号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則13・追加)

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(令4規則13・追加)

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指宿市老人福祉センター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第72号

(令和4年4月1日施行)