○指宿市障害認定審査会の委員の定数を定める条例

平成18年3月30日

条例第203号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する指宿市障害認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は,10人以内とする。

(平25条例28・一部改正)

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(指宿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 指宿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年指宿市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年9月27日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

指宿市障害認定審査会の委員の定数を定める条例

平成18年3月30日 条例第203号

(平成25年9月27日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月30日 条例第203号
平成25年9月27日 条例第28号