○指宿市視覚障害者等点字図書給付事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年指宿市告示第183号)に基づき,視覚障害者又は視覚障害児に対し,点字図書を給付するに当たって,給付の対象者等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平18告示183・一部改正)

(給付の対象者)

第2条 点字図書の給付の対象者は,主に情報の入手を点字によっている視覚障害者又は視覚障害児(以下「視覚障害者等」という。)とする。

(給付の対象)

第3条 給付の対象となる点字図書は,月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

2 前項の点字図書は,給付対象者1人につき,点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし,辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(給付の実施)

第4条 市長は,給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。)の申請により,その視覚障害者等が給付対象者として適格であると確認したときは,点字図書給付台帳(第1号様式)(以下「給付台帳」という。)に登録するものとする。

2 前項の規定により登録された者で給付を受けようとするものは,点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)に電話等で,給付を受けようとする点字図書の点字図書発行証明書兼給付証明書(第2号様式)(以下「証明書」という。)の送付を依頼し,その証明書を添えて市長に点字図書の給付を申請するものとする。

3 市長は,申請者及び出版施設等の事項を確認の上,給付台帳に必要事項を記載し,当該証明書の給付証明書欄に押印し,申請者に交付するものとする。

4 申請者は,証明書に記載された一般図書購入相当額の自己負担額を証明書に添えて,出版施設に申し込み,点字図書の給付を受けるものとする。

5 市長は,出版施設からの請求に基づき,給付台帳と確認の上点字図書価格から前項に規定する自己負担額を控除した額を出版施設に支払うものとする。

(平18告示183・一部改正)

(その他)

第5条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平18告示183・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の指宿市視覚障害者等点字図書給付事業実施要綱(平成13年指宿市告示第29号の3)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月30日告示第183号)

(施行期日)

1 この告示は,平成18年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

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(令3告示70の4・一部改正)

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指宿市視覚障害者等点字図書給付事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年1月1日 告示第31号
平成18年9月30日 告示第183号
令和3年4月1日 告示第70号の4