○指宿市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月30日

告示第183号

(目的)

第1条 この告示は,重度の障害児・者及び難病患者等(以下「障害者等」という。)に対し,日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより,日常生活の便宜を図り,もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(平25告示50の7・一部改正)

(用具の種目及び給付等の対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種目は別表種目の欄に掲げる用具とする。

2 給付の対象者は,別表対象者の欄に該当する障害者等で次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,介護保険法(平成9年法律第123号)により給付の対象となる用具の貸与を受け,又は購入費の支給を受けられる者は,対象者から除くものとする。

(1) 本市に居住し,かつ在宅の障害者等(難病患者等にあっては,厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の患者又は関節リウマチ患者であって,在宅療養が可能な程度に状態が安定していると医師により判断される者)ただし,別表種目の欄に掲げる用具のうち頭部保護帽,点字器,人工喉頭,ストーマ装具及び収尿器については在宅であることを要しないものとする。

(2) 本市が援護の実施者であり,本市以外の施設に入所している者で,施設の所在する市町村からの給付が受けられない障害者等。ただし,別表種目の欄に掲げる用具のうち頭部保護帽,点字器,人工喉頭,ストーマ装具及び収尿器に限るものとする。

3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については,前回の給付日から別表耐用年数の欄に規定する期間を経過していない場合は,給付対象外とする。

4 前項の規定にかかわらず,当該期間を経過する前に修理不能により用具の使用が困難となった場合は,給付の対象とする。なお,当該期間を経過した後においても,修理不能の場合,再交付のほうが部品の交換よりも真に合理的及び効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器のほうが障害者等の用具の使用効果が向上する場合に限り,再交付することが可能であるものとする。

(平25告示50の7・一部改正)

(給付の申請)

第3条 用具の給付を受けようとする者又はその保護者(親権を行う者,後見人その他の者で,障害者等を現に監護する者をいう。)(以下「申請者」という。)は,日常生活用具給付申請書(第1号様式)又は住宅改修費給付申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において,用具の給付を受けようとする者が難病患者等であるときは,診断書(第3号様式)を添えて提出しなければならない。

(平25告示50の7・一部改正)

(給付の決定)

第4条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,必要な調査等を行い,日常生活用具給付調査書(第4号様式)又は住宅改修費給付調査書(第5号様式)を作成し,給付の可否を決定するものとする。

2 市長は,用具の給付を行うことを決定したときは,日常生活用具給付決定通知書(第6号様式)又は住宅改修費給付決定通知書(第7号様式)に,日常生活用具給付券(第8号様式)又は住宅改修費給付券(第9号様式)を添えて,申請者に通知するものとする。

3 市長は,用具の給付等を行わないことを決定したときは,日常生活用具給付却下決定通知書(第10号様式)又は住宅改修費給付却下決定通知書(第11号様式)により申請者に通知するものとする。

(平25告示50の7・一部改正)

(用具の給付)

第5条 市長は,用具の給付を行うときは,用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 市長は,業者の選定に当っては,低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模,地理的条件,アフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。

3 点字図書の給付については,指宿市視覚障害者等点字図書給付事業実施要綱(平成18年指宿市告示第31号)の定めによるものとする。

4 居宅生活動作補助用具の給付については,指宿市重度身体障害者等住宅改修費給付事業実施要綱(平成18年指宿市告示第30号)の定めによるものとする。

5 情報・通信支援用具の給付については,指宿市情報支援用具給付事業実施要綱(平成18年指宿市告示第184号)の定めによるものとする。

(平20告示40・平25告示50の7・一部改正)

(費用の負担及び支払)

第6条 用具の給付を受けた者又はその保護者(以下「給付対象者」という。)は,当該用具の給付に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具の支給の例により算定した額とする。

3 給付対象者は,用具を納入する業者に対し,日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券を添えて,前項の規定により負担することとされている額を当該業者に支払うものとする。

4 市長は,用具を納入した業者から日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券を添えて請求があったときは,その業者に対し,給付に必要な用具の購入に要した額から前項の規定により給付対象者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。この場合において,給付に必要な用具の購入に要した額は,別表基準額等の欄に掲げる額を限度額とする。

5 点字図書の給付による費用の負担については,指宿市視覚障害者等点字図書給付事業実施要綱の定めによるものとする。

(平25告示50の7・一部改正)

(用具の管理)

第7条 給付対象者は,当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。

2 市長は,前項の規定に違反したと認めるときは,給付対象者に対し,当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(平25告示50の7・一部改正)

(排泄管理支援用具の特例)

第8条 市長は,障害者等の申請の手続の利便を考慮し,排泄管理支援用具については暦月を単位として,申請1回につき6月分まで一括交付することができるものとする。

(平25告示50の7・追加)

(台帳の整備)

第9条 市長は,用具の給付の状況を明確にするため日常生活用具給付台帳(第12号様式)及び住宅改修費給付台帳(第13号様式)を整備しておくものとする。

(平25告示50の7・旧第8条繰下・一部改正)

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平25告示50の7・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この告示は,平成18年10月1日から施行する。

(指宿市重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱及び指宿市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は,廃止する。

(1) 指宿市重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成18年指宿市告示第27号)

(2) 指宿市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年指宿市告示第28号)

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに,指宿市重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱及び指宿市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(指宿市重度身体障害者等住宅改修費給付事業実施要綱の一部改正)

4 指宿市重度身体障害者等住宅改修費給付事業実施要綱(平成18年指宿市告示第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市視覚障害者等点字図書給付事業実施要綱の一部改正)

5 指宿市視覚障害者等点字図書給付事業実施要綱(平成18年指宿市告示第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月31日告示第40号)

(施行時期)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(指宿市重度身体障害者等住宅改修費給付事業実施要綱の一部改正)

2 指宿市重度身体障害者等住宅改修費給付事業実施要綱(平成18年指宿市告示第30号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年4月1日告示第50号の7)

(施行期日)

1 この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(指宿市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)

2 指宿市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成22年指宿市告示第25号)は,廃止する。

(平成26年5月13日告示第70号の2)

この告示は,平成26年5月13日から施行する。

(平成28年3月25日告示第28号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

別表(第2条,第6条関係)

(平25告示50の7・全改,平26告示70の2・一部改正)

種別

種目

対象者

性能

基準額等

耐用年数

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児・者又は寝たきり状態にある難病患者等

腕,脚等の訓練のできる器具を附帯し,原則として障害者等の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする障害児・者(身体障害児の場合は2級を含む。),重度又は最重度の知的障害児・者又は寝たきり状態にある難病患者等であって,原則として3歳以上のもの

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

特殊尿器

下肢若しくは体幹機能障害1級で常時介護を必要とする障害児・者又は自力で排尿できない難病患者等であって,原則として学齢児以上のもの

尿が自動的に吸引されるもので,障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児・者(入浴に当たって家族等他人の介護を必要とする者に限る。)であって,原則として3歳以上のもの

身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の障害児・者(下着交換等に当たって家族等他人の介助を必要とする者に限る。)又は寝たきり状態にある難病患者等であって,原則として学齢児以上のもの

介護者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の障害児・者又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等であって,原則として3歳以上のもの

介護者が障害者等を移動させるに当たって,容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

159,000円

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児であって,原則として3歳以上のもの

原則として附属のテーブルを付けるもの

33,100円

5年

訓練用ベッド

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の障害児又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等であって,原則として学齢児以上のもの

腕又は脚の訓練等ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢若しくは体幹機能に障害を有する障害児・者(入浴に当たって家族等他人の介助を必要とする者に限る。)又は同程度の難病患者等であって,原則として3歳以上のもの

入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助でき,障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

90,000円

8年

便器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の障害児・者又は常時介護を要する難病患者等であって,原則として学齢児以上のもの

障害者等が容易に使用し得るもので,手すりつき若しくは手すりを付けることができるもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。)

9,850円

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能,下肢又は体幹機能障害を有する障害児・者

木材又は軽金属製で,十分な強度を有する一本杖

4,460円

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能障害を有する障害児・者(家庭内の移動等において介助を必要とする者に限る。)又は下肢が不自由な難病患者等であって,原則として3歳以上のもの

おおむね次のような性能を有する手すり,スロープ(難病患者等においては歩行器を含む。)等。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

(1) 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの

(2) 転倒予防,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具

60,000円

手すり 5,400円

8年

頭部保護帽

平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能に障害を有する障害児・者であって,歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのあるもの及び重度若しくは最重度の知的障害児・者及び精神障害者であって,てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの

ア スポンジ及び革を主材料としているもの

イ スポンジ,革及びプラスチックを主材料としているもの

ア 15,200円

イ 36,750円

基準額はオーダーメイド製品に適用するものとし,レディーメイド製品は基準額の8割の範囲内の額とする。

3年

特殊便器

上肢障害2級以上の障害児・者,重度若しくは最重度の知的障害児・者で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難なもの又は上肢機能に障害のある難病患者等であって,原則として学齢児以上のもの

リモコンのボタン操作により温水温風を出し得るもの及び知的障害児・者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

151,200円

8年

火災警報器

障害等級2級以上の障害児・者又は重度若しくは最重度の知的障害児・者であって,それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯に属するもの及びこれに準ずる世帯に属するもの

室内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し,屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

障害等級2級以上の障害児・者,重度若しくは最重度の知的障害児・者又は難病患者等であって,それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯に属するもの及びこれに準ずる世帯に属するもの

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し,初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯に属するもの及びこれに準ずる世帯に属するもの又は重度若しくは最重度の知的障害者のみの世帯に属するもの又はこれに準ずる世帯に属するもの

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の障害児・者であって,原則として学齢児以上のもの

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の障害児・者であって,聴覚障害者のみの世帯に属するもの及びこれに準ずる世帯に属するもの

音,音声等を視覚,触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の障害児・者であって,原則として3歳以上のもの

透析液を加温し,一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害児・者であって,必要と認められるもの及び呼吸機器機能に障害のある難病患者等

障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害児・者であって,必要と認められるもの及び呼吸器機能に障害のある難病患者等

障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う障害児・者

障害児・者又は介護者が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の視覚障害児・者であって盲人のみの世帯に属するもの又はこれに準ずる世帯に属するものであって,原則として学齢児以上のもの

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上の視覚障害児・者であって盲人のみの世帯に属するもの又はこれに準ずる世帯に属するものであって,原則として学齢児以上のもの

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器)

呼吸器又は心臓機能障害3級以上の者で,在宅酸素療法若しくは人工呼吸器を装着するもの又は同程度の障害児・者であって,必要と認められるもの及び人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの。人工呼吸器装着者にあっては,呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもの

157,500円

5年

情報意志疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって,発声・発語に著しい障害を有する障害児・者であって,原則として学齢児以上のもの

携帯式で,ことばを音声又は文章に変換する機能を有し,障害児・者が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の障害児・者

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器やアプリケーションソフト

上肢機能障害児・者 インテリキー,ジョイスティック等

視覚障害児・者 画面拡大ソフト,画面音声化ソフト等

100,000円

6年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)の障害児・者であって,必要と認められるもの

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障害2級以上の視覚障害児・者であって,原則として学齢児以上のもの

視覚障害児・者が容易に使用し得るもので次のとおりとする。

(1) 標準型

ア 両面書真鍮版製

イ 両面書プラスチック製

(2) 携帯用

ア 片面書アルミニウム製

イ 片面書プラスチック製

(1) 標準型

ア 10,400円

イ 6,600円

(2) 携帯用

ア 7,200円

イ 1,650円

(1) 標準型 7年

(2) 携帯用 5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障害児・者で,就学若しくは就労しているもの又は就労が見込まれるもの

視覚障害児・者が容易に操作し得るもの

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の視覚障害児・者であって,原則として学齢児以上のもの

音声等により操作ボタンが知覚若しくは認識でき,かつ,DAISY方式により録音し,又は当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって,視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

85,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の視覚障害児・者であって,原則として学齢児以上のもの

音声コード等の情報を読み取り,音声信号に変換して出力する機能を有し,又は変換した音声信号を外部の出力装置に接続できる機能を有するもので,視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害児・者のうち本装置により文字等を読むことが可能になる者で,原則として学齢児以上のもの。ただし,音声機能付き拡大読書器に限り,全盲者への給付は可能とする。

画像入力装置を印刷物等読みたいものの上に置くことで,簡単に拡大された画像,文字等をモニターに映し出せるもの又は当該機能と音声機能を併せ持つもの

198,000円

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上の障害児・者であって,原則として学齢児以上のもの。ただし,音声式時計は,手指の触覚に障害がある等により触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

触読式 10,300円

音声式 13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害児・者等であって,原則として学齢児以上のもの

一般の電話に接続することができ,音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり,障害児・者が容易に使用し得るもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害児・者であって,本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児・者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し,かつ,災害時の聴覚障害児・者向け緊急信号を受信するもので,聴覚障害児・者が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭

音声,言語機能障害児・者(喉頭摘出者)

笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ,ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式 顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

笛式 8,100円

電動式 70,100円

笛式 4年

電動式 5年

点字図書

主に情報の入手を点字によって行っている視覚障害児・者

点字により作成された図書



視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害児・者であって,就学若しくは就労しているもの又は就労が見込まれるもの

編集,校正機能を持ち,日本点字表記法に基づき,入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円


排泄管理支援用具

ストーマ装具

ぼうこう又は直腸機能障害児・者(人工肛門又は人工膀胱造設者)

消化器系 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下開放型でラテックス製若しくはプラスチックフィルム製の収納袋

尿路系 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で処理用のキャップ付のもの

消化器系

月額 8,858円

尿路系

月額 11,639円


紙おむつ等

ストーマの著しい変形等によりストーマ装具の使用が困難な者,3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

紙おむつ,洗腸用具,さらし・ガーゼ等衛生用品

月額 12,000円


収尿器

ぼうこう機能障害を有する者であって,排尿コントロールが困難なもの又は尿路変更のストーマを造設し,カテーテルを使用しているもの

採尿器と蓄尿器で構成し,尿の逆流防止装置のついたもの

男性用

普通型 7,700円

簡易型 5,700円

女性用

普通型 8,500円

簡易型 5,900円


住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢若しくは体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による下肢若しくは体幹機能障害を有する学齢児以上の障害児・者であって,障害程度3級以上のもの(特殊便器への取替えについては,上肢障害2級以上の者に限る。)及び下肢又は体幹機能障害のある難病患者等。ただし,同一障害者等につき1回限りとする。

障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円


1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は,表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には,サウンドマスター,聴覚障害者用目覚時計,聴覚障害者用屋内信号灯を含むものとする。

(平25告示50の7・令3告示70の4・一部改正)

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(令3告示70の4・一部改正)

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(平25告示50の7・追加,令3告示70の4・一部改正)

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(平25告示50の7・旧第3号様式繰下・一部改正)

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(平25告示50の7・旧第4号様式繰下)

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(平28告示28・全改)

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(平28告示28・全改)

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(平28告示28・全改)

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(平28告示28・全改)

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(平25告示50の7・一部改正)

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指宿市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月30日 告示第183号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月30日 告示第183号
平成20年3月31日 告示第40号
平成25年4月1日 告示第50号の7
平成26年5月13日 告示第70号の2
平成28年3月25日 告示第28号
令和3年4月1日 告示第70号の4