○指宿市国民健康保険条例施行規則

平成18年1月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市国民健康保険の取扱いに関し,法令及び指宿市国民健康保険条例(平成18年指宿市条例第102号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,必要な事項について定めるものとする。

(令7規則3・全改)

(委員の委嘱)

第2条 指宿市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は,市長が委嘱する。

(協議会の任務)

第3条 協議会は,市長の諮問に応じ,国民健康保険事業の運営に関する重要な事項を審議する。

(会長及び会長職務代理者)

第4条 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

2 会長及び会長の職務を代理する委員の任期は,3年とする。

(平30規則10の2・一部改正)

(書記)

第5条 協議会に書記を置く。書記は,国民健康保険の事務に従事する職員をもって充てる。

(平26規則23・一部改正)

(招集)

第6条 協議会は,必要の都度会長が招集する。

2 年度の初めに開催する協議会は,前項の規定にかかわらず市長が招集する。

(参集)

第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)は,招集の通知書に指定された時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は,招集に応ずることができないときは,その理由を具して開会時刻までに会長に届け出なければならない。

(会議)

第8条 協議会は,半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

(議長)

第9条 協議会の議長は,会長がこれに当たる。

2 会長に事故があるときは,会長の職務を代理する委員がこれを代理する。

(議事)

第10条 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(議事参与の制限)

第11条 委員は,自己又は自己の親族の一身上に関する事件については,その議事に参与することができない。ただし,協議会の同意があったときは,この限りでない。

(関係者の出席)

第12条 協議会において必要と認めるときは,関係役職員その他関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(会議録の作成)

第13条 会長は,書記をして会議録を作成し,会議の次第及び出席委員の氏名その他会長において必要と認めた事項を記載させ,これに署名しなければならない。

(報告)

第14条 会長は,会議録を作成したときは,その写しを添えて会議の結果を市長に提出しなければならない。

(協議会の運営に関する委任)

第15条 協議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

(資格確認書の更新)

第16条 資格確認書は,毎年1回更新するものとする。ただし,事情によっては,有効期限を延長し,又は短縮することができる。

(令6規則23の1・一部改正)

(出産育児一時金)

第17条 条例第7条に規定する出産育児一時金は,健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは,1万2,000円を加算する。

2 出産育児一時金の支給を受けようとする者は,出産の事実を証明する書類を提示しなければならない。

(平20規則39・全改,平26規則23・令3規則27・一部改正)

(葬祭費の支給申請)

第18条 条例第8条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は,死亡の事実を証明する書類を提示しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給の申請)

第19条 条例附則第5項の規定による傷病手当金の支給を受けようとする者は,国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用),国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用),国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)及び国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)を市長に提出しなければならない。

(令2規則26の1・追加)

(特定健康診査等)

第20条 条例第9条の規定により,特定健康診査(以下「特定健診」という。)及び特定保健指導を実施する。

2 特定健診及び特定保健指導の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平20規則25・追加,令2規則24の3・一部改正,令2規則26の1・旧第19条繰下)

(高額療養費の支給申請)

第21条 高額療養費の支給を受けようとする世帯主は,国民健康保険高額療養費支給申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の手続の省略(以下「手続の簡素化」という。)を希望する世帯主は,国民健康保険高額療養費の自動払戻申込書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,手続の簡素化ができないものとする。

(1) 国民健康保険税の滞納が生じた場合

(2) 指定した金融機関の口座に高額療養費が振込できなくなった場合

(3) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が適当でないと認める場合

3 前項の規定により申込書を提出した世帯主は,当該申込書を提出した日以後に係る高額療養費の支給申請において,手続の簡素化ができない場合を除き,第1項に規定する申請書の提出を要しない。

4 申出により手続の簡素化を取りやめるときは,国民健康保険高額療養費の自動払戻解除申出書(第3号様式)を市長に提出するものとする。

(令7規則3・追加,令7規則20・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の指宿市国民健康保険条例施行規則(昭和49年指宿市規則第20号),山川町国民健康保険条例施行規則(昭和34年山川町規則第47号)又は開聞町国民健康保険条例施行規則(平成8年開聞町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に合併前の指宿市において交付又は更新された有効期限が平成18年9月30日の被保険者証及び被保険者資格証明書は,平成18年9月30日までに限り,なおその効力を有する。

4 施行日前に合併前の山川町又は開聞町において交付又は更新された有効期限が平成18年3月31日の被保険者証及び被保険者資格証明書は,平成18年3月31日までに限り,なおその効力を有する。

5 施行日前に合併前の指宿市,山川町又は開聞町(以下「合併前の市町」という。)において交付又は更新された有効期限が平成18年7月31日の標準負担額減額認定証,高齢受給者証及び限度額適用・標準負担額限度額認定証は,平成18年7月31日までに限り,なおその効力を有する。

6 施行日前に合併前の市町において交付された特定疾病療養受療証は,当分の間,なおその効力を有する。

附則(平成20年5月2日規則第25号)

この規則は,平成20年6月1日から施行する。

附則(平成20年12月26日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市国民健康保険条例施行規則第17条の規定は,この規則の施行の日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し,同日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については,なお従前の例による。

附則(平成26年12月18日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条の規定は,この規則の施行の日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し,同日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については,なお従前の例による。

附則(平成30年3月28日規則第10号の2)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の際現に委嘱している委員の任期は,改正後の指宿市国民健康保険条例施行規則第4項第2項の規定にかかわらず,平成30年4月30日までとする。

附則(令和2年3月31日規則第24号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市国民健康保険条例施行規則第19条の規定は,この規則の施行の日以後に実施する特定健康診査に係る費用について適用し,同日前に実施した特定健康診査に係る費用については,なお従前の例による。

附則(令和2年4月17日規則第26号の1)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用期間)

2 指宿市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年指宿市条例第18号)附則に規定する規則で定める日は,令和5年5月7日とする。

(令3規則4・令3規則13・令3規則17・令3規則25・令4規則4・令4規則21・令4規則25・令4規則27・令5規則4・一部改正)

附則(令和2年9月14日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和2年11月30日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和3年3月23日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和3年6月14日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和3年8月23日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和3年12月22日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和3年12月23日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市国民健康保険条例施行規則第17条の規定は,この規則の施行の日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し,同日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については,なお従前の例による。

附則(令和4年2月22日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和4年5月27日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和4年9月15日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和4年12月5日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和5年2月20日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和6年12月2日規則第23号の1)

この規則は,令和6年12月2日から施行する。

附則(令和7年1月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和7年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の指宿市国民健康保険条例施行規則の規定は,令和6年11月以後の療養に係る高額療養費(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の規定により支給される高額療養費に限る。)及び令和5年8月以後の療養に係る高額療養費(同令第29条の2の2第1項の規定により支給される高額療養費に限る。)について適用する。

附則(令和7年11月17日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,令和7年11月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令7規則20・全改)

画像

(令7規則3・追加)

画像画像

(令7規則3・追加)

画像

指宿市国民健康保険条例施行規則

平成18年1月1日 規則第83号

(令和7年11月17日施行)

体系情報
第7編 厚生/第2章 国民健康保険
沿革情報
◆ 平成18年1月1日 規則第83号
◇ 平成20年5月2日 規則第25号
◇ 平成20年12月26日 規則第39号
◇ 平成26年12月18日 規則第23号
◇ 平成30年3月28日 規則第10号の2
◇ 令和2年3月31日 規則第24号の3
◇ 令和2年4月17日 規則第26号の1
◇ 令和2年9月14日 規則第34号
◇ 令和2年11月30日 規則第38号
◇ 令和3年3月23日 規則第4号
◇ 令和3年6月14日 規則第13号
◇ 令和3年8月23日 規則第17号
◇ 令和3年12月22日 規則第25号
◇ 令和3年12月23日 規則第27号
◇ 令和4年2月22日 規則第4号
◇ 令和4年5月27日 規則第21号
◇ 令和4年9月15日 規則第25号
◇ 令和4年12月5日 規則第27号
◇ 令和5年2月20日 規則第4号
◇ 令和6年12月2日 規則第23号の1
◇ 令和7年1月31日 規則第3号
◇ 令和7年11月17日 規則第20号