○指宿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び指宿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年指宿市条例第106号。以下「条例」という。)の施行等に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設に搬入できる一般廃棄物)

第1条の2 条例第3条第2項の搬入できる一般廃棄物の品目は,陶磁器製品等の安定品目であって,次の各号に掲げる物質の付着がないものに限る。

(1) 薬品,発火物,石綿等,人又は動植物を害するおそれのあるもの

(2) 病原菌

(3) 廃石膏ボード等,腐敗又は変質し有害ガスが発生するおそれのあるもの

(4) 油,農薬,焼却灰等,地下水,河川等を汚染するおそれのあるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか,処分場の管理上問題となるおそれのあるもの

2 前項の規定にかかわらず,事業活動により生じた廃棄物は搬入できないものとする。

(平29規則15・追加)

(収集又は運搬の禁止命令)

第1条の3 条例第5条の2第2項の規定による命令は,収集・運搬禁止命令書(第1号様式)により行うものとする。

(平21規則1・追加,平29規則15・旧第1条の2繰下)

(多量の一般廃棄物を生ずる占有者の範囲)

第2条 条例第7条第1項に規定する占有者の範囲は,ごみ1月平均排出量1,000キログラムを超える土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)とする。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第3条 条例第10条に規定する一般廃棄物処理業の許可申請は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める申請書を市長に提出して行うものとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(第2号様式)

(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可申請書(第2号様式の2)

(平21規則1・一部改正)

(一般廃棄物処理業の変更許可申請)

第4条 条例第11条に規定する一般廃棄物処理業の変更許可申請は,一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(第3号様式)を市長に提出して行うものとする。

(一般廃棄物処理業許可証の交付)

第5条 前2条の申請により市長が許可をするときは,一般廃棄物処理業許可証(第4号様式。以下「許可証」という。)を交付する。

(許可証の再交付)

第6条 条例第12条に規定する許可証の再交付の申請は,一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(第5号様式)を市長に提出して行うものとする。

(許可証の譲渡又は貸与の禁止)

第7条 許可証を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(一般廃棄物処理業に係る廃止及び変更の届出)

第8条 法第7条の2第3項の規定による事業の廃止又は変更の届出は,一般廃棄物処理業(廃止・変更)届出書(第6号様式)を市長に提出して行うものとする。

(許可証の返納)

第9条 一般廃棄物処理業者は,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,10日以内に許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 第6条の規定により許可証の再交付を受けた者が亡失した許可証を発見したとき。

(3) 法第7条の3又は第7条の4の規定により事業の停止又は許可の取消しの処分を受けたとき。

(4) 死亡したとき,又は業務を廃止,合併若しくは解散したとき。

(実績報告)

第10条 一般廃棄物処理業者は,毎年度一般廃棄物処理実績報告書(第7号様式~第10号様式)により市長に報告するものとする。

(市が処理する産業廃棄物の範囲)

第11条 条例第14条に規定する市が処理する産業廃棄物は,一般廃棄物に類似する可燃性のもので,1事業所当たり1日平均排出量30キログラム以下とする。

2 前項に規定する産業廃棄物の処理を受けようとする者は,産業廃棄物処理依頼書(第11号様式)により市長に申し出なければならない。

3 前項の規定による申出があったときは,市が行う処理業務に支障を及ぼさない範囲において処理することができる。

(産業廃棄物の処理費用)

第12条 条例第14条の規定により市長が別に定める産業廃棄物に係る処理費用(以下「処理費用」という。)は,条例第9条に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)に相当する額とする。

(産業廃棄物の処理費用免除)

第13条 市長は天災その他特別の事由があると認めるときは,前条に定める処理費用を免除することができる。

(手数料等の納入)

第14条 廃棄物を処理施設に搬入しようとする者は,条例別表に定める手数料又は条例第14条に規定する処理費用をその都度納入しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,1月分ごとに翌月の末日までに納入できるものとする。

(手数料等の免除申請)

第15条 条例別表に定める手数料又は条例第14条に規定する処理費用の免除を受けようとする者は,一般廃棄物処理手数料等免除申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成8年指宿市規則第42号),山川町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成10年山川町規則第206号)又は開聞町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和48年開聞町規則第18号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月10日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年3月16日規則第10号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平21規則1・追加,平28規則10・平29規則15・一部改正)

画像

(平21規則1・旧第1号様式繰下)

画像画像

(平21規則1・旧第2号様式繰下)

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

指宿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第91号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年1月1日 規則第91号
平成21年2月10日 規則第1号
平成28年3月16日 規則第10号
平成29年4月1日 規則第15号