○指宿市土地改良事業分担金徴収条例
平成18年1月1日
条例第119号
(趣旨)
第1条 この条例は,市が施行する土地改良事業に要する費用及び県営土地改良事業に係る市負担金に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「土地改良事業」とは,次に掲げる事業をいう。
(1) かんがい排水施設,農業用道路の新設又は改修
(2) 区画整理,農用地の開発
(3) 農用地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧
(4) 前3号に掲げるもののほか,農用地の改良又は保全のため必要な事業
(分担金納入義務者)
第3条 この分担金は,土地改良事業の施行により利益を受ける者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。
(分担金の賦課基準及びその額)
第4条 市が施行する土地改良事業に係る分担金の額は,当該事業に要する費用の総額からその事業に対し市が交付を受ける国及び県の補助金を控除して得た額の範囲内において市長が定める。
2 県営土地改良事業に係る分担金の額は,土地改良法(昭和24年法律第195号)第91条第2項の規定により,市が負担する額の範囲内で市長が定める。
3 分担金納入義務者から徴収する分担金の額は,当該土地改良事業の施行によりその施行に係る地域内にある土地につき,利益を受ける者の利益の度合いにより市長が定める。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は,別に市長が定める。
(分担金徴収の方法)
第6条 分担金は,納入通知書によってこれを徴収する。
2 市長は,天災その他特別な事情により特に必要があると認めた場合は,分担金の徴収を延期することができる。
(分担金の減免)
第7条 当該土地改良事業に要する経費に充てる目的をもって,分担金納入義務者が,土地,物件,労力若しくは金銭の寄附をしたとき,又は特別の理由により特に必要があると認めた場合は,市長は分担金の額を減額し,又は免除することができる。
(違法又は錯誤にかかわる徴収の救済)
第8条 分担金納入義務者が,その徴収について違法又は錯誤があると認めるときは,その通知を受けた日から3月以内に市長に審査請求をすることができる。
2 前項の規定による審査請求は,文書をもってしなければならない。
3 裁決は,文書をもって理由を付し審査請求人に交付しなければならない。
(平28条例1・一部改正)
(督促)
第9条 分担金納入義務者が納期限までに,分担金を完納しない場合においては,市長は納期限後20日以内に督促を発しなければならない。
(督促手数料及び延滞金の額)
第10条 この条例にかかる督促手数料及び延滞金の額並びに徴収の方法は,指宿市税外収入督促手数料及び延滞金条例(平成18年指宿市条例第60号)の例による。
(分担金の精算)
第11条 市長は,毎年度終了後直ちに分担金を精算しなければならない。
2 精算の結果,分担金の不足又は過納がある場合は,それぞれ追徴し,又は還付しなければならない。
(還付加算金)
第12条 前条第2項の規定により,過納にかかる徴収金を還付する場合においては,地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4の規定を適用し,加算金を付して還付しなければならない。ただし,過納が分担金納入義務者の責めに帰すべき理由によるとき,又は加算すべき金額が10円未満であるときは,この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。