○指宿市普通公園条例

平成18年1月1日

条例第153号

(趣旨)

第1条 この条例は,本市が設置する公園のうち,指宿市都市公園条例(平成18年指宿市条例第154号)に定める公園以外で,他の条例に定めのない公園(以下「普通公園」という。)の設置及び管理について,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市の普通公園を次のように設置する。

名称

所在地

魚見岳自然公園

指宿市東方11765番地

池田湖遊園地

指宿市池田5413番地1

豪州の森

指宿市東方10315番地

ゆのさと台公園

指宿市東方592番地39

潟山団地公園

指宿市十町1715番地42

桜美公園

指宿市東方7600番地21

陽光台公園

指宿市東方523番地5

湊中公園

指宿市湊二丁目1527番地

花とぴあ山川イベントパーク

指宿市山川岡児ケ水1523番地10

(平28条例16・一部改正)

(使用料)

第3条 普通公園は,一般に無料開放するため,使用料を徴収しない。

(利用の禁止又は制限)

第4条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,普通公園の使用若しくは普通公園内での行為を禁止し,又は制限することができる。

(1) 公益又は風致を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設物,その他備付物件,建造物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるとき。

(行為の禁止)

第5条 普通公園においては,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,市長が必要と認めたとき又は市長の許可を受けた場合は,この限りでない。

(1) 普通公園施設を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ,又は駐車すること。

(8) 普通公園をその用途以外に使用すること。

(行為の制限)

第6条 普通公園において,次に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売,募金及びその他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会,展示会,博覧会及びその他これらに類する催しのために普通公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 使用者は,市長の許可を受けないで,使用権を転貸し,又は譲渡してはならない。

(使用の制限又は不許可)

第8条 市長は,管理上必要と認めたときは,第5条又は第6条の許可を受けて行う行為について条件を付し,若しくはその使用を停止し,若しくは許可を取り消し,又はその使用者の所有である工作物その他諸設備の改修若しくは除去を命ずることができる。

2 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは,その使用を許可しないものとする。

(原状回復義務)

第9条 使用者がその使用を終了したとき,又は使用の停止若しくは使用許可を取り消されたときは,工作物,諸設備等除去し,原状に回復しなければならない。

(弁償金)

第10条 普通公園内の土地,建物,施設物及び備付物件を損傷し,又は滅失したときは,弁償金を徴収する。

2 前項の弁償金は,その都度市長の評価した額とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市公園条例(昭和31年指宿市条例第42号)又は花とぴあ山川イベントパークの設置及び管理に関する条例(平成5年山川町条例第284号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年7月1日から施行する。

指宿市普通公園条例

平成18年1月1日 条例第153号

(平成28年7月1日施行)