○指宿市法定外公共物管理条例施行規則
平成18年1月1日
規則第155号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市法定外公共物管理条例(平成18年指宿市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(敷地等の占用許可の申請)
第2条 条例第4条第1項第1号に掲げる行為に係る許可を受け,又は同項後段の規定により当該許可を受けた事項を変更しようとするときは,法定外公共物占用(変更)許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(工事施行等の許可の申請)
第3条 条例第4条第1項第2号,第3号又は第6号に掲げる行為に係る許可を受け,又は同項後段の規定により当該許可を受けた事項を変更しようとするときは,法定外公共物工事施行等(変更)許可申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(流水等の占用許可の申請)
第4条 条例第4条第1項第4号に掲げる行為に係る許可を受け,又は同項後段の規定により当該許可を受けた事項を変更しようとするときは,法定外公共物流水等占用(変更)許可申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(土石等の採取許可の申請)
第5条 条例第4条第1項第5号に掲げる行為に係る許可を受け,又は同項後段の規定により当該許可を受けた事項を変更しようとするときは,法定外公共物土石等採取(変更)許可申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 占用等の場所の付近の見取図並びに占用等の場所の平面図,断面図及び実測求積図
(2) 法定外公共物を占用する工作物,物件又は施設及び占用に関する工事の設計書又は仕様書
(3) 利害関係人があるときは,その同意書
(4) 数人が共同で占用するときは,代表者について,その権限を証する委任状
(5) 他の法令の規定により行政庁の許可,認可等を要する行為又は工作物,物件若しくは施設に係るものにあっては,その許可,認可等があったことを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(権利の譲渡等の承認の申請)
第10条 条例第10条ただし書の承認を受けようとするときは,当該承認に係る権利の譲受人と譲渡人が連署して法定外公共物権利譲渡承認申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる行為に係る許可(変更許可を含む。) | 法定外公共物占用(変更)許可書(第10号様式) |
(2) 条例第4条第1項第2号,第3号又は第6号に掲げる行為に係る許可(変更許可を含む。) | 法定外公共物工事施行等(変更)許可書(第11号様式) |
(3) 条例第4条第1項第4号に掲げる行為に係る許可(変更許可を含む。) | 法定外公共物流水等占用(変更)許可書(第12号様式) |
(4) 条例第4条第1項第5号に掲げる行為に係る許可(変更許可を含む。) | 法定外公共物土石等採取(変更)許可書(第13号様式) |
(5) 条例第5条第2項の規定による許可期間更新許可 | 法定外公共物占用等許可期間更新許可書(第14号様式) |
(6) 条例第10条ただし書の承認 | 法定外公共物権利譲渡承認通知書(第15号様式) |
(用途廃止)
第15条 市長は,法定外公共物がその用途目的を喪失し,将来にわたり公共の用に供する必要がなくなったと認める場合には,当該法定外公共物について行政財産の用途を廃止し,普通財産とするものとする。
2 前項の規定により用途を廃止する場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 現況において機能を喪失し,将来においても機能を回復する必要がない場合
(2) 代替施設の設置により,存置する必要がなくなった場合
(3) 宅地造成等が行われたことにより,存置する必要がなくなった場合
(4) 前3号に掲げるもののほか,法定外公共物として存置する必要がないと認める場合
3 第1項の規定により用途を廃止する場合において,寄附又は交換を伴うときは,原則として次に掲げる場合とする。
(1) 法定外公共物の用途の廃止を認めるに当たり,当該法定外公共物に公共用としての用途がある等の理由により,その代替施設の設置が必要とされる場合。この場合において,従前と同等以上の機能を有する施設を設置し,当該施設及びその敷地を市に寄附し,又は用途を廃止した法定外公共物と交換するものとする。
(2) 水路にあっては,その機能の管理について留意されていると認められる場合
(平26規則3・追加)
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平26規則3・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市法定外公共物管理条例施行規則(平成17年指宿市規則第25号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月10日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号の3)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)