○指宿市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成18年1月1日
規則第158号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市特定公共賃貸住宅管理条例(平成18年指宿市条例第163号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第1条の2 条例第6条第1項第3号の親族は,次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 入居名義人の三親等内の者とする。
(2) 婚姻の届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(3) 婚姻の予約者
(4) 指宿市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和3年指宿市告示第20号)第6条の規定によりパートナーシップ宣誓書受領証及びパートナーシップ宣誓受領書カードの交付を受けている者
(5) 前各号に掲げる者のほか,事実上親族と同様の事情にある者として市長が認めた者
(令3規則10の7・追加)
(入居者の基準)
第1条の3 条例第6条第4号に規定する規則で定める基準は,次のとおりとする。
(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第7条第2号に規定する市長が定める額は,同号に規定する上限額と同額とする。
(2) 省令第7条第4号,第5号及び第6号に規定する市長が定める額は,同号に規定する上限額と同額とする。
(令8規則18・追加)
(親族に準ずる者として市長が定める者)
第1条の4 省令第1条第1号の規定により特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第3条第4項に規定する親族に準ずる者として市長が定める者は,第1条の2第4号に定める者とする。
(令8規則18・追加)
2 前項の申込書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の謄本
(2) 所得に関する証明書
(3) 同意書(第1号の2様式)
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(平27規則36・平29規則8・一部改正)
(誓約書)
第4条 条例第10条第1項第1号の誓約書(以下「誓約書」という。)は,第3号様式による。
2 誓約書には,連帯保証人の印鑑登録証明書(発行後3月以内のものに限る。以下同じ。),所得証明書及び市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし,条例第10条第1項第1号の市長が適当と認める法人(以下「家賃債務保証法人」という。)にあってはこの限りでない。
3 連帯保証人は,次の要件を備えた者でなければならない。ただし,家賃債務保証法人にあっては次条の資格を有する者とする。
(1) 県内に住所を有し独立の生計を営む者で,かつ,入居者と同等以上の収入のある者
(2) 市税等を滞納していない者
(3) 公営住宅に入居していない者
(令2規則24の5・全改)
(家賃債務保証法人の資格)
第4条の2 家賃債務保証法人は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,市と協定を締結した者とする。
(1) 家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)第5条第1項の家賃債務保証業者登録簿に記載登録されている者
(2) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条の住宅確保要配慮者居住支援法人として指定されている者
(令2規則24の5・追加)
(1) 死亡したとき。
(2) 他に転居したとき。
(3) 生計の中心でなくなったとき。
(家賃の変更決定)
第6条 市長は,条例第13条の規定により家賃を変更し,又は家賃を別に定めたときは,その旨を当該入居者に通知する。
(日割計算)
第6条の2 条例第14条第3項に規定する日割計算の方法は,その月の家賃の額をその月の日数で除して得た額に入居日数を乗じるものとし,日割計算によって算出した額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。
(令2規則24の4・追加)
(1) 使用する駐車場の位置図
(2) 車検証の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の山川町地域活性化住宅管理条例施行規則(平成6年山川町規則第189号)又は開聞町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成7年開聞町規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月26日規則第9号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第36号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年1月22日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第24号の4)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第24号の5)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号の7)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和8年3月31日規則第18号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
(平27規則36・令3規則10の7・一部改正)

(平29規則8・追加)


(令3規則10の7・全改)








(令3規則10の7・一部改正)

(令3規則10の7・一部改正)

(令3規則10の7・一部改正)

(令3規則10の7・一部改正)


