○指宿市立図書館条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市立図書館条例(平成18年指宿市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者等の心得)

第2条 図書館の利用者及び使用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 喫煙は,所定の場所以外でしないこと。

(2) 図書館資料(図書,記録,視聴覚教育の資料その他必要な資料をいう。以下同じ。)及び器材等は,丁寧に取り扱い,汚したり,又は破ったりしないこと。

(3) 館内では静かにし,他人の迷惑になるようなことをしないこと。

(4) 図書館資料を無断で館外に持ち出さないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか,職員の指示に従うこと。

(平19教委規則3・旧第8条繰上・一部改正,平27教委規則1・一部改正)

(利用等の停止)

第3条 この規則又は職員の指示に従わない者に対しては,図書館の利用又は使用を停止することができる。

(平19教委規則3・旧第9条繰上・一部改正,平27教委規則1・一部改正)

(館内利用等)

第4条 図書館を利用し,又は使用しようとする者は,図書館所定の手続により,定められた場所でしなければならない。

2 館長が特に指定した図書館資料は,館長の許可を受けて閲覧し,又は利用しなければならない。

(平19教委規則3・旧第10条繰上・一部改正,平27教委規則1・一部改正)

(館外貸出しの手続等)

第5条 図書館資料の館外貸出しを受けることができる者は,市内に在住し,又は市内の学校に在学し,若しくは市内の事業所等に在職する者とする。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

2 図書館資料の館外貸出しを受けようとする者は,一般利用者申込書(中学生以上)(第1号様式)又は児童利用者申込書(小学生以下)(第2号様式)(以下これらを「申込書」という。)を提出し,図書館利用者カード(第5号様式。以下「利用者カード」という。)の交付を受けなければならない。

3 利用者カードを紛失又は滅失したときは,再発行を受けることができる。ただし,再発行に当たっては,利用者が実費を負担しなければならない。

(平19教委規則3・旧第11条繰上・一部改正,平24教委規則4・平24教委規則5・一部改正)

(利用者カードの有効期限及び失効)

第6条 利用者カードの有効期限は,発行した日から3年間とする。

2 利用者カードの有効期限を過ぎて図書館資料の館外貸出しを利用しようとするときは,その意思を速やかに図書館に届け,有効期限の更新をしなければならない。この場合の有効期限は,更新した日から3年間とする。

3 利用者カードは,有効期限を経過し,かつ,館外貸出しを利用した最後の日から3年以上経過している場合は,失効する。

4 前条第1項に規定する図書館資料の館外貸出しの要件を満たさなくなった場合は,利用者カードは失効する。

(平24教委規則4・追加)

(利用者カードの紛失等の届出)

第7条 利用者カードの交付を受けた者は,これを損傷し,紛失し,又は申込書に記載した内容に変更が生じたときは,速やかに,館長に届け出なければならない。

2 利用者カードの交付を受けた者は,これを他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

3 利用者カードが本人以外の者によって使用され,損害が生じたときは,その責めは本人に帰するものとする。

(平24教委規則4・追加,平24教委規則5・一部改正)

(本人確認書類等の提示)

第8条 第5条第2項の手続及び第6条第2項の更新に当たっては,本人を確認できる書面等を提示しなければならない。

(平24教委規則4・追加)

(館外貸出しの冊数及び期間)

第9条 館外貸出しを受けて利用できる図書館資料は,1回につき10冊以内とし,貸出期間は,貸出日の翌日から起算して14日以内とする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,その冊数及び期間を別に指定することができる。

(平24教委規則4・追加,平24教委規則5・一部改正)

(禁帯出の図書館資料)

第10条 次に掲げる図書館資料は,館外貸出しをしない。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(1) 貴重図書

(2) 参考図書(郷土資料,辞書,人名簿,年鑑及び統計書の類)

(3) ビデオ,DVD等

(4) 前3号に掲げるもののほか,館長が特に指定した図書館資料

(平19教委規則3・旧第12条繰上・一部改正,平24教委規則4・旧第6条繰下)

(貸出文庫)

第11条 市内の事業所,機関,団体等で貸出文庫を利用しようとする者は,貸出文庫利用申込書(第6号様式)を提出しなければならない。

2 貸出文庫の配本冊数は,1回につき50冊以内とし,貸出期間は,貸出日の翌日から起算して1箇月以内とする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,その冊数及び期間を別に指定することができる。

(平19教委規則3・旧第13条繰上・一部改正,平24教委規則4・旧第7条繰下)

(図書館資料の複写)

第12条 図書館資料の複写を希望するときは,著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項に規定する範囲においてこれを行うことができる。

(平19教委規則3・旧第14条繰上・一部改正,平22教委規則2・一部改正,平24教委規則4・旧第8条繰下)

(参考事務)

第13条 図書館資料の利用者は,図書館にその利用について相談又は調査を依頼することができる。

2 参考事務に関する質問の回答は,適合する資料の提示を原則とする。ただし,軽易な質問で適正な資料の裏付けのあるものについては,口頭説明をもって回答することができる。

3 他人の生命,名誉,財産等に損害を与え,又は社会に直接悪影響を及ぼすとみられる問題については,原則として回答を行わない。

4 参考事務に関する特別な経費は,依頼者の負担とする。

(平19教委規則3・旧第15条繰上・一部改正,平24教委規則4・旧第9条繰下)

(損害賠償)

第14条 図書館資料を損壊し,又は紛失したときは,現物又は相当の代物をもって弁償しなければならない。

(平19教委規則3・旧第17条繰上・一部改正,平24教委規則4・旧第10条繰下)

(寄贈又は寄託)

第15条 図書館に図書館資料を寄贈又は寄託しようとする者は,図書館資料寄贈(寄託)申込書(第7号様式)により,館長の承認を受けなければならない。

2 館長は,寄贈又は寄託を受けた場合,図書館資料寄贈(寄託)受領書(第8号様式)を交付し,図書館資料には,寄贈者又は寄託者の氏名及び年月日を標記する。

3 寄託を受けた資料が,火災その他の不可抗力により消失し,又は損傷しても,図書館は,その損害賠償の責任を負わない。

(平19教委規則3・旧第18条繰上・一部改正,平24教委規則4・旧第11条繰下)

(施設の使用)

第16条 図書館の施設は,図書館の業務に支障がないと認められるときは,調査,研修その他文化的使用に供することができる。

(平19教委規則3・旧第19条繰上,平24教委規則4・旧第12条繰下,平27教委規則1・一部改正)

(使用許可の申請)

第17条 条例第14条の規定に基づき,文化施設の使用許可を受けようとする者は,山川図書館使用許可申請書(第9号様式。以下「許可申請書」という。)を館長に提出しなければならない。

(平19教委規則3・旧第20条繰上・一部改正,平24教委規則4・旧第13条繰下,平27教委規則1・一部改正)

(使用の許可)

第18条 館長は,前条の許可申請書を受理し,適当と認めたときはこれを許可して,当該許可の申請をした者に対し,山川図書館使用許可書(第10号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

2 前条の使用許可は,申請の順序による。ただし,館長が公益上特に必要があると認めるときは,この限りでない。

3 許可書は,文化施設を使用する際は常に携帯しなければならない。

(平19教委規則3・旧第21条繰上・一部改正,平24教委規則4・旧第14条繰下,平27教委規則1・一部改正)

(使用許可の変更取消し)

第19条 前条第1項の許可書の交付を受けた者は,使用許可事項の変更又は取消しをしようとするときは,山川図書館(使用許可変更・使用許可取消)申請書(第11号様式。以下「変更・取消申請書」という。)に許可書を添え,使用開始日の前日までに館長に提出しなければならない。

2 変更・取消申請書を受理したときは,前条の規定に準じて処理し,許可書に当該事項を記載して交付する。ただし,取消しについては許可書は交付しない。

(平19教委規則3・旧第22条繰上・一部改正,平24教委規則4・旧第15条繰下,平27教委規則1・一部改正)

(附属設備の使用料)

第20条 条例別表の規則で定める額は,次の表のとおりとする。

区分

設備名

使用料(1時間当たり)

多目的ホール

冷暖房設備

1,460円

(平27教委規則1・追加,令元教委規則4・一部改正)

(使用料の還付)

第21条 条例第16条第3項ただし書の規定に基づき,既納の使用料を還付するときの基準は,次のとおりとする。

(1) 条例第16条第3項第1号又は第2号に該当するとき 既納の使用料の全額

(2) 条例第16条第3項第3号に該当するとき。

 利用開始の日の30日前まで 既納の使用料の8割

 利用開始の日の5日前まで 既納の使用料の6割

(3) 条例第16条第3項第4号に該当するとき 館長が定めた額

(平19教委規則3・追加,平24教委規則4・旧第16条繰下,平27教委規則1・旧第20条繰下)

(使用料の減免)

第22条 条例第17条の規定に基づき,使用料を減額し,又は免除することができる場合及びその額は,次に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催して使用する場合 条例別表に定める使用料の全額

(2) 市内に住所を有する小学校,中学校,幼稚園,保育園等が教育活動又は保育活動で使用する場合 条例別表に定める使用料の全額

(3) 市又は市の機関が共催して使用する場合 条例別表に定める使用料の2分の1相当額

(4) 市内に住所を有する高等学校が教育活動で使用する場合 条例別表に定める使用料の2分の1相当額

(5) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で構成する団体が使用する場合 条例別表に定める使用料の2分の1相当額

(6) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成する団体が使用する場合 条例別表に定める使用料の2分の1相当額

(7) 市内に住所を有する社会福祉関係団体,地域コミュニティ団体,NPO団体,社会教育関係団体,教育関係団体が当該団体の目的のための活動で使用する場合 条例別表に定める使用料の2分の1相当額

2 前項各号の使用料の減免を受けようとする者は,山川図書館使用料(減額・免除)申請書(第12号様式)を指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(平19教委規則3・旧第24条繰上・一部改正,平24教委規則4・旧第17条繰下,平27教委規則1・旧第21条繰下・一部改正,令4教委規則7・一部改正)

(その他)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(平19教委規則3・旧第25条繰上,平24教委規則4・旧第18条繰下,平27教委規則1・旧第22条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市立図書館条例施行規則(昭和59年指宿市教育委員会規則第4号),山川町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年山川町教育委員会規則第39号)又は図書の閲覧及び配本に関する規則(昭和38年開聞町教育委員会規則第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月5日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の指宿市立図書館条例施行規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成22年4月9日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年1月6日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,改正前の指宿市立図書館条例施行規則第5条の規定により交付された図書館利用券は,改正後の指宿市立図書館条例第5条の規定により交付された図書館利用者カードとみなす。

(平成24年1月6日教委規則第5号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市立図書館条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和元年8月26日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の指宿市立市民会館条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の指宿市立図書館条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和4年3月29日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令4教委規則7・全改)

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(令4教委規則7・全改)

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第3号様式及び第4号様式 削除

(平24教委規則5)

(平24教委規則4・全改)

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(平19教委規則3・平24教委規則4・平27教委規則1・一部改正)

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(平19教委規則3・平24教委規則4・平27教委規則1・一部改正)

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(平19教委規則3・平24教委規則4・一部改正)

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(平19教委規則3・平24教委規則4・平27教委規則1・一部改正)

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(平19教委規則3・平24教委規則4・平27教委規則1・一部改正)

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(平19教委規則3・平24教委規則4・平27教委規則1・一部改正)

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(平19教委規則3・平24教委規則4・平27教委規則1・一部改正)

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指宿市立図書館条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第35号
平成19年4月5日 教育委員会規則第3号
平成22年4月9日 教育委員会規則第2号
平成24年1月6日 教育委員会規則第4号
平成24年1月6日 教育委員会規則第5号
平成27年3月6日 教育委員会規則第1号
令和元年8月26日 教育委員会規則第4号
令和4年3月29日 教育委員会規則第7号