○指宿市水道給水条例施行規則
平成18年1月1日
規則第164号
目次
第1章 給水装置の工事及び費用(第1条―第4条)
第2章 給水(第5条―第13条)
第3章 料金及び手数料等(第14条―第19条)
第4章 管理(第20条・第21条)
附則
第1章 給水装置の工事及び費用
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市水道給水条例(平成18年指宿市条例第193号。以下「条例」という。)第44条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条第1項の規定により市長の承認を受けた者が,給水装置工事の設計の変更,給水装置工事の中止又は給水装置工事の申込みの取消しをしようとするときは,直ちに,市長に届け出なければならない。
(令6規則7・一部改正)
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置所有者の給水装置設置同意書(第1号様式)
(2) 他人の所有地を通過し,又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとするとき。土地又は家屋所有者の給水装置設置同意書(第1号様式)
(給水管及び給水用具の指定)
第4条 条例第9条の規定による構造及び材質の指定は,水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準によらなければならない。工法についてもまた同様とする。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって,同項により鉱工業品又はその包装,容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に適合するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で,当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が政令第6条に定める構造及び材質の基準に適合することを認証する機関が,その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において,当該製品の政令第6条に定める構造及び材質の基準への適合性を証明したもの
3 前2項の規定にかかわらず,施工技術その他の理由により市長がやむを得ないと認めた場合は,市長が指定した材料以外の材料を使用することができる。
4 市長は,指定した材料について,地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは,当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し著しく多量の水を一時に使用する箇所,高層建築物,工場又は事業所等の構造物,建築物若しくは構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には,受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は,貯水槽の入水口の逆止弁とし,管理区分は官民境界とする。
(令元規則30・一部改正)
第2章 給水
(令2規則3・一部改正)
(受水槽以下の設備に係る管理人の設置)
第7条 市長は,受水槽式給水による配管等の設備について,給水装置の所有者に対し,当該設備の修繕その他維持管理を行わせるため,管理人を置くことを求めることができる。
(メーターの設置位置等)
第8条 メーターは,次に定める基準により設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(3) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(メーターの損害弁償)
第9条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者は,自己の保管に係るメーターを亡失又は損傷したときは,メーター亡失(損傷)届(第4号様式)を市長に届け出なければならない。
2 市長は,条例第19条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは,残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(水道の使用中止,変更等の届出の様式)
第10条 条例第20条各号の規定による届出は,次に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を廃止し,又は中止しようとするときは,水道使用(異動)届(第2号様式)の提出をもって行う。ただし,市長が認めたときは,この限りでない。
(2) 消火演習に消火栓を使用するときは,消火栓演習使用届(第5号様式)の提出をもって行う。
(3) 給水装置所有者等に変更があったときは,給水装置所有者等変更届書(第3号様式)の提出をもって行う。
(4) 消火栓を消火に使用したときは,消防用水使用届(第6号様式)の提出をもって行う。
2 同条第1項第1号の規定による届出がない場合においては,水道の使用をしていないときであっても基本料金を徴収する。ただし市長が特別な理由があると認めたときは,この限りでない。
(令2規則3・一部改正)
(係員の立会い)
第11条 条例第21条第2項の規定により消防演習のため消火栓を使用するときは,水道課係員の立会いを求め,使用上必要な事項に関し,その指示を受けなければならない。
(定例日の計量)
第13条 条例第26条第1項の計量は,市長の定める期間にこれを行う。
第3章 料金及び手数料等
(料金等の納入期限)
第14条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は,料金にあっては納入通知書を発したその月の末日,その他の納入金は,別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納による清算)
第15条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは,翌月以降の料金において清算することができる。
(使用水量及び用途の認定基準等)
第16条 条例第27条に規定する使用水量及び用途の認定は,漏水その他の理由により使用水量が不明のときは,認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し,これにより難いときは見積量による。
(料金,手数料等の減免)
第17条 給水装置の不良(納入義務者等に責任がない自然発生)の漏水により,条例第35条の規定による料金の減免を受けようとする者は,対象となった給水装置の改修を行わなければならない。
3 料金の減免を行うに当たっては,漏水量の2分の1とする。
4 前項に規定する漏水量は,今回使用水量(漏水分を含む。)から基準使用水量(前3回の定例検針による使用水量の平均。ただし,これにより難いときは,前年同期の使用水量その他の事情を考慮して認定した水量)を差引いた量とする。
(令6規則25・一部改正)
(納入通知書の発行)
第18条 条例第31条第1項の納入通知書は,納期限10日前までに発行しなければならない。ただし,やむを得ない理由があるときは,この限りでない。
(共同住宅に係る料金算定の特例)
第19条 市長は,受水槽が設置され,かつ,受水槽上流に市が設置した基本メーターが設備されている共同住宅のうち市長が指定するものにあっては,別に定めるところにより各世帯検針及び料金の徴収を行うことができる。この場合,条例第33条の給水負担金は,受水槽以下に設置されるメーター個数に乗じた額とする。
第4章 管理
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第21条 条例第43条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は,次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条に規定する管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し,毎年1回以上定期に,簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色,濁り,臭い,味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(令元規則35・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市水道給水条例施行規則(平成10年指宿市規則第13号),山川町給水条例施行規則(平成10年山川町企業規則第3号)又は開聞町水道事業給水条例施行規則(平成10年開聞町規則第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年7月28日規則第30号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の指宿市水道給水条例施行規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第30号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月2日規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年2月14日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号の3)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月14日規則第5号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第7号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月17日規則第25号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
(平20規則30・平31規則14・令3規則10の3・一部改正)
(令2規則3・全改,令3規則10の3・令4規則5・一部改正)
(令2規則3・全改,令3規則10の3・令4規則5・一部改正)
(平20規則30・平31規則14・令3規則10の3・一部改正)
(平20規則30・平31規則14・令3規則10の3・一部改正)
(平20規則30・平31規則14・令3規則10の3・一部改正)
(平20規則30・平31規則14・令3規則10の3・一部改正)
(平20規則30・平31規則14・令3規則10の3・一部改正)