○指宿市受水槽の設置を伴う共同住宅の各世帯検針及び水道料金等の収納に関する要綱
平成18年1月1日
水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,指宿市水道給水条例(平成18年指宿市条例第193号。以下「条例」という。)第37条及び指宿市水道給水条例施行規則(平成18年指宿市規則第164号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき,水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の指定する共同住宅についての検針及び水道料金の収納の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(平31水管規程1・一部改正)
(適用範囲)
第2条 この規程は,受水槽の設置を伴い,かつ,受水槽上流に市が設置したメーター(以下「基本メーター」という。)が設置されている共同住宅で,各世帯に遠隔指示メーターが設置されているものについて適用する。
2 共同住宅とは,集合住宅で2戸以上の住宅を有し,かつ,屋内に給水栓が設置され,各世帯がそれぞれ単独に水を利用する設備を有するアパート,マンション等をいう。
(遠隔指示メーターの整備基準)
第3条 遠隔指示メーターの種類,構造,集中検針盤の取付場所等については,別に定める共同住宅における遠隔指示メーターの設置基準に基づきこれを設置し,設置に伴う費用負担及び維持管理については,受水槽以下の給水設備の所有者(以下「所有者」という。)及び総代人がこれを行うものとする。
(水道料金等の算定及び徴収方法)
第4条 市長は,2箇月ごとに遠隔指示メーターを検針し,その使用水量をもって水道料金を算定する。
2 基本メーターは,遠隔指示メーターと並行して検針するものとする。
3 基本メーターの指示水量が遠隔指示メーターの指示水量より著しく多量の場合,その原因が漏水その他で所有者又は総代人の維持管理上の責めによると認められるときは,その水量に相当する水道料金等は,所有者及び総代人が負担する。
4 各世帯の使用者は,口座振替制により水道料金等を支払うものとする。
5 共同使用の給水栓に係わる水道料金については,所有者及び総代人から徴収する。
(水道料金等の未納に対する措置)
第5条 市長が指定する日までに各世帯の使用者が水道料金等を納入しないときは,各世帯の使用者は連帯してその納入義務を負い,所有者及び総代人も同じく完納させる義務を負うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,水道料金等の滞納が生じたときは,市長は,給水の停止又は契約を解除するものとする。
(所有者及び総代人の責務等)
第6条 所有者及び総代人は,次に掲げる事務の取扱い及び責務を負わなければならない。
(1) 条例第33条に規定する各戸給水負担金に関すること。
(2) 遠隔指示メーターの不良,期限切れの取替えに関すること。
(3) 各世帯の使用者から転出又は休止の申出があったときは,その旨を市長に届け出て,料金の算定を受け,該当人から料金等を受領して市長に納入すること。
(4) 水道料金等の未納者があるときは,各世帯の使用者に対し水道料金等を早期に完納させるように努めること。
(5) 各世帯の使用者から遠隔指示メーターの検針及び水道料金等の収納について苦情があるときは,責任をもって解決すること。
(6) 基本メーター及び遠隔指示メーター並びにこれらの付近を常に清潔にし,かつ,検針し易い状態に保持すること。
(7) 各世帯検針及び水道料金等収納について市長から指示があったときは,その指示に従うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか,市長の事務の取次ぎ及び事務遂行に支障を来さないように努めること。
(受水槽以下の給水設備等の維持管理)
第7条 受水槽以下の給水設備等の維持管理及び供給される水の水質管理については,所有者及び総代人において行わなければならない。
(申請の手続)
第8条 使用者及び総代人は,各世帯検針及び水道料金等の収納の申請をしようとするときは,別に定める申請書に,次に掲げる事項を記載した書類を添え,連記して市長に提出しなければならない。
(1) 総代人選定届
(2) 各世帯の使用者名簿
(3) 各世帯の給水装置設計書
(4) 共同住宅の平面見取図
(5) 遠隔指示メーター設備図
(6) 下水道料金口座振替依頼書
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要とする書類
(契約の変更及び解除)
第9条 市長は,申請書の提出があったときは,その内容について調査し,その結果,当該申請が取扱範囲に適合と認める場合は,当該申請を承諾するものとする。
(契約の締結)
第10条 市長と所有者及び総代人は,別に定める契約書により,各世帯検針及び水道料金等の収納に関する契約を締結するものとする。
(契約の変更及び解除)
第11条 条例その他関係法令等についての変更があった場合は,市長は,この契約を変更することができる。
2 所有者及び総代人がこの契約の条項に違反し,その旨を市長に勧告され,なお,訂正しないときは,市長は,この契約を解除することができる。この場合において,異議の申出は一切認めない。
3 前2項の規定により所有者等に損害を生ずることがあっても市長はその責めを負わない。
(平28水管規程1・一部改正)
(届出義務)
第12条 所有者及び総代人は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく,市長に届け出なければならない。
(1) 所有者に変更があったとき。
(2) 総代人に変更があったとき。
(3) 各戸の使用者に変更があったとき。
(4) 各戸の使用者の口座に変更があったとき。
(5) 各戸の使用者の転出及び休止等があったとき。
(店舗,事務所等の特例)
第13条 共同住宅以外で店舗,事務所等それぞれに遠隔指示メーターを設置する場合には,この規程を準用する。
(その他)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに,合併前の受水槽の設置を伴う共同住宅の各世帯検針及び水道料金等の収納に関する要綱(平成10年指宿市告示第30号の1)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年1月12日水管規程第1号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日水管規程第1号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。