○指宿市定住促進のための住宅の新築・購入支援に関する条例施行規則
平成18年6月29日
規則第188号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市定住促進のための住宅の新築・購入支援に関する条例(平成18年指宿市条例第214号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則6の8・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,特段の定めがある場合を除くほか,条例において使用する用語の例による。
世帯責任者 助成区分 | 50歳以下の者 | 50歳を超え65歳以下の者 |
新築した場合 | 100万円 | 50万円 |
建築年数10年以内の住宅を購入した場合 | 購入価格の2分の1の額とする。ただし,80万円を限度とする。 | 購入価格の2分の1の額とする。ただし,40万円を限度とする。 |
建築年数10年を超えた住宅を購入した場合 | 購入価格の2分の1の額とする。ただし,50万円を限度とする。 | 購入価格の2分の1の額とする。ただし,25万円を限度とする。 |
備考 助成金に千円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てた額とする。
(平21規則3・全改,平24規則23・平27規則8・一部改正)
(1) 世帯全員の住民票及び戸籍の附票等(転入日から起算して過去2年間の住所が記載された書類)の写し
(2) 新築した住宅に係る建築請負契約書又は住宅購入した住宅に係る売買契約書の写し
(3) 建物登記事項証明書
(4) 誓約書(第2号様式)
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(令5規則6の8・一部改正)
2 返還金の額は,助成金額に別表に定める割合を乗じて得た金額とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(山川町定住促進条例施行規則の廃止)
2 山川町定住促進条例施行規則(平成9年山川町規則第200号)は,廃止する。
附則(平成21年3月26日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定にかかわらず,平成20年10月1日から施行の日前までに転入した者については,移動日の翌日から起算して6か月以内に申請した場合に限り,従前の例により助成金を交付できるものとする。
附則(平成24年9月4日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第8号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第6号の8)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
転入の期間 | 返還金の割合 |
1年未満 | 5分の5 |
1年以上2年未満 | 5分の4 |
2年以上3年未満 | 5分の3 |
3年以上4年未満 | 5分の2 |
4年以上5年未満 | 5分の1 |
(令5規則6の8・一部改正)
(令5規則6の8・一部改正)
(令5規則6の8・一部改正)