○指宿市行政改革推進委員会の組織に関する規則

平成18年3月30日

規則第180号の2

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市行政改革推進委員会設置条例(平成18年指宿市条例第200号。以下「条例」という。)に規定する指宿市行政改革推進委員会の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(学識経験を有する者)

第2条 条例第3条第2項に規定する学識経験を有する者は,次に掲げる者とする。

(1) 大学教授又は同等と認められる職にある者又はあった者

(2) 地域住民を代表する者

(3) 農業,林業,水産業その他の第1次産業の団体を代表する者又は当該産業を営む者

(4) 製造業,建設業その他の第2次産業の団体を代表する者又は当該産業を営む者

(5) 商業,運輸通信,サービス業その他の第3次産業の団体を代表する者又は当該産業を営む者

(6) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

指宿市行政改革推進委員会の組織に関する規則

平成18年3月30日 規則第180号の2

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月30日 規則第180号の2