○指宿市屋外広告物条例施行規則
平成19年6月29日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市屋外広告物条例(平成19年指宿市条例第17号。以下「条例」という。)の規定により,規則に委任された事項及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(禁止地域から除外する区域)
第2条 条例第3条第1号の市長が指定する区域は,第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域のうち,一般国道及び県道の区域並びに一般国道及び県道の路端から両側20メートル以内の区域とする。
2 条例第3条第10号の市長が指定する区域は,次に掲げる区域とする。
(1) 指宿枕崎線に接続する地域で,鉄道の路端から両側100メートル以内の区域
(2) 一般国道226号のうち開聞十町字筒ノ尻4840番3地先から県道川尻浦山川線との交点まで及び岩本字旧城山2697番17地先から鹿児島市との境界までの区間に接続する地域で,同国道の路端から両側100メートル以内の区域
(3) 県道川尻浦山川線の全区間に接続する地域で,同県道の路端から両側100メートル以内の区域
(4) 県道岩本開聞線のうち池田字古川迫4985番2地先から市道入野仙田線との交点までの区間に接続する地域で,同県道の路端から両側100メートル以内の区域
(5) 県道長崎鼻公園開聞線の全区間に接続する地域で,同県道の路端から両側100メートル以内の区域
(6) 県道指宿鹿児島インター線のうち起点から鹿児島市との境界までの区間に接続する地域で,同県道の路端から両側100メートル以内の区域
(7) 県道東方池田線のうち池田字荷床2324番1地先から終点までの区間に接続する地域で,同県道の路端から両側100メートル以内の区域
3 条例第3条第12号の市長が指定する区域は,次に掲げる区域とする。
(1) 港湾管理者が所有し,又は管理する港湾施設及び港湾用地の区域
(2) 漁港管理者が所有し,又は管理する漁港施設及び漁港用地の区域
(3) 駅前広場の区域
4 条例第3条第15号の市長が指定する区域は,次のとおりとする。
(1) 一般国道226号のうち十二町字尻垂3516番4地先から県道川尻浦山川線との交点までの区間に接続する地域で,同国道の路端から両側100メートル以内の区域
(2) 一般国道269号のうち山川成川字塩干形7440番地先から市道浦向線との交点までの区間に接続する地域で,同国道の路端から両側100メートル以内の区域
(3) 県道岩本開聞線のうち起点から池田字古川迫4985番2地先までの区間に接続する地域及び市道入野仙田線との交点から終点までの区間に接続する地域で,同県道の路端から両側100メートル以内の区域
(4) 県道大山開聞線のうち市道諏訪田京田線との交点から終点までの区間に接続する地域で,同県道の路端から両側100メートル以内の区域
(5) 県道下里湊宮ヶ浜線のうち西方字山嵜3683番2地先から終点までの区間に接続する地域で,同県道の路端から両側20メートル以内の区域
(6) 市道岩本宮ヶ浜吹越線の全区間に接続する地域で,同市道の路端から両側20メートル以内の区域
(7) 市道宮ヶ浜吹越線の全区間に接続する地域で,同市道の路端から両側20メートル以内の区域
(8) 市道森松鰻線の全区間に接続する地域で,同市道の路端から両側20メートル以内の区域
(平28規則3・一部改正)
(禁止地域の区分)
第4条 禁止地域は,これを第1種禁止地域及び第2種禁止地域に区分するものとし,各禁止地域に属する地域又は場所は,別表第1のとおりとする。
(制限地域の区分)
第5条 制限地域は,これを第1種制限地域及び第2種制限地域に区分するものとし,各制限地域に属する地域又は場所は,別表第1のとおりとする。
(適用除外)
第6条 条例第6条第1項ただし書の規定により規則で定める広告物若しくは掲出物件は,表示面積が10平方メートルを超え,又は高さが5メートルを超えるもの(官公署の建物及び敷地に表示し,又は設置するものを除く。)とする。
2 条例第6条第1項ただし書の規定による届出は,公共広告物届出書(第1号様式)2通に次に掲げる図面を添えて行わなければならない。
(1) 形状及び寸法に関する図面
(2) 意匠,色彩並びに表示の寸法及び面積を表示した図面
(3) 広告物を表示し,又は掲出物件を設置する場所の見取図
(平28規則3・一部改正)
第7条 条例第6条第2項第9号の市長が指定する団体が設置する掲出物件の設置の基準は,別表第3のとおりとする。
2 市長が指定する団体は,前項の掲出物件を設置しようとするときは,あらかじめ次に掲げる事項を,市長に届け出なければならない。
(1) 設置の場所
(2) 掲出物件の形状及び寸法
(3) 維持管理の方法
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
3 条例第6条第2項第9号に規定する掲出物件に広告物を表示しようとする者は,次に掲げる方法により広告物を表示しなければならない。
(1) はり紙又ははり札の表示期間は,1月以内とすること。
(2) 前号以外の広告物の表示期間は,1年以内とすること。
(1) 表示し,又は設置する広告物若しくは掲出物件の形状,寸法,材料及び構造(建物を利用するものにあっては,建物との関係を表示すること。)に関する図面(模写図)
(2) 表示し,又は設置する広告物若しくは掲出物件の意匠及び色彩並びに表示の寸法及び面積を表示した図面
(3) 広告物を表示し,又は掲出物件を設置する場所の見取図(道路又は鉄道に接続する地域に設置する広告物又は掲出物件にあっては,その位置から道路又は鉄道までの距離を表示すること。)
(4) 自己の所有若しくは管理に係る土地及び建物以外の土地及び建物に広告物を表示し,又は掲出物件を設置する場合は,当該土地及び建物の所有者又は管理者の承諾を証する書類
(1) はり紙,はり札及び気球広告 1月以内
(2) 立看板及び広告網 6月以内
(3) 前2号に掲げるもの以外の広告物及び掲出物件 3年以内
2 前項の規定による申請に係る広告物又は掲出物件が,条例第13条の2第3項の規定により点検の結果を報告しなければならない広告物又は掲出物件に該当する場合は,安全点検結果報告書(第4号様式)を前項に規定する申請書に添付しなければならない。
(令3規則15・令6規則20・一部改正)
2 条例第10条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は,次に掲げるものとする。
(1) 形状及び色彩に変更を加えることなく広告物若しくは掲出物件を補修し,又は塗り替えること。
(2) 映画その他の興行に係る広告物を,当該掲出物件の位置又は規格を変更することなく定期的に変更すること。
(令6規則20・一部改正)
(点検)
第13条の2 条例第13条の2第1項ただし書の規則で定める広告物又は掲出物件は,第19条第1項第1号に掲げるものとする。
2 条例第13条の2第2項の規則で定める広告物又は掲出物件は,第19条第1項各号に掲げるもの以外のものであって条例の規定による許可に係るものとする。
3 条例第13条の2第2項の規則で定める者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 条例第23条第2項第3号に掲げる者
(2) 第19条第2項各号に掲げる者
(3) 屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物の点検に関する技能講習を修了した者
(令3規則15・追加)
(保管した広告物等の公示の場所)
第15条 条例第18条第2項第1号の規則で定める場所は,市役所の掲示板とする。
(保管した広告物等の売却手続)
第16条 条例第20条第2項の規則で定める保管した広告物又は掲出物件の売却手続については,競争入札に付して行うものとする。ただし,競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件にあっては,随意契約により行うことができる。
(保管した広告物等の返還手続)
第17条 保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却して得た代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者,占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に返還するときは,返還を受けようとする者に,その氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ,かつ,受領書(第11号様式)と引換えに返還するものとする。
(管理者の資格等)
第19条 条例第23条第1項ただし書の規則で定める広告物又は掲出物件は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) はり紙,はり札,立看板及び広告網
(2) 前号の広告物を除く広告物又は掲出物件で,面積が10平方メートル以下で,かつ,高さが4メートル以下のもの
2 条例第23条第2項第4号に規定する規則で定める資格を有する者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状,第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練で帆布製品製造に係るものを修了した者,同法第28条第1項に規定する職業訓練指導員免許で帆布製品科に係るものを受けた者又は同法第44条第1項に規定する技能検定で帆布製品製造に係るものに合格した者
(平28規則3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に鹿児島県屋外広告物条例施行規則(昭和39年規則第144号)の規定に基づき提出されている申請書その他の書類は,指宿市屋外広告物条例施行規則に相当する規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
附則(平成28年1月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第19条第1項第2号の改正規定の施行の際現に指宿市屋外広告物条例(平成19年指宿市条例第17号。以下「条例」という。)第5条又は第6条第4項の市長の許可を受けて広告物を表示し,又は掲出物件を設置している場合であって,条例第23条第1項ただし書の規定により管理する者を置いていないときにおける指宿市屋外広告物条例施行規則第19条の規定の適用については,なお従前の例による。
附則(平成28年3月16日規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
別表第1(第4条,第5条関係)
禁止地域及び制限地域の適用区分
注 広告物又は掲出物件を表示し,又は設置しようとする地域又は場所が,上表の複数の地域区分に該当する場合は,当該地域又は場所は,禁止又は制限の度合いが最も厳しい地域区分に該当するものとする。
別表第2(第6条,第12条関係)
第1 広告物及び掲出物件が備えるべき基本的な基準
1 広告物及び掲出物件の個数,形状,意匠及び色彩は,広告物を表示し,又は掲出物件を設置する場所の周囲の環境との調和が保たれるものであること。
2 広告物及び掲出物件の形状,意匠及び色彩は,構造物としての固有の美を備えるものであること。
3 広告物及び掲出物件の大きさは,効果の限度において最小限のものであること。
4 広告物及び掲出物件の色彩は,原則として中間色又は同系統の色であり,その色の種類は少ないものであること。
5 広告物及び掲出物件の材質は,耐久性の優れたものであり,かつ,その構造及び設置方法は,倒壊,落下等によって公衆に危害を及ぼすおそれのないものであること。
6 道路法,建築基準法等条例以外の法令の適用を受ける広告物及び掲出物件は,これらの法令の規定に適合するものであること。
7 禁止地域内にあっては,発光塗料,ネオン管及び点滅式の光源を使用するものでないこと。
第2 広告物及び掲出物件の表示面積の合計に関する基準
一区画の土地又は一つの建物の敷地において表示する野立広告物,壁面広告物,突出広告物,屋上広告物及び広告網の表示面積の合計は,次の左欄に掲げる地域区分ごとにそれぞれ次の右欄に掲げる面積を超えないこと。
地域区分 | 表示面積 |
第1種禁止地域 | 10平方メートル |
第2種禁止地域 | 20平方メートル |
第1種制限地域 | 80平方メートル |
第2種制限地域 | 120平方メートル |
注
1 野立広告物とは,広告板,広告塔等の土地に定着した広告物及び掲出物件をいう。
2 壁面広告物,突出広告物及び屋上広告物とは,建物の側面又は屋上を利用して表示し,又は設置する広告物又は掲出物件をいう。
3 広告網とは,広告旗,懸垂幕,横断幕その他これらに類するものをいう。
4 表示部分と空間部分とが一体となって一つの広告の内容を表示していると認められるものについては,空間部分を含めた面積を表示面積とする。
第3 禁止地域及び制限地域に係る規制の適用を除外する基準
広告物の種類 (条例の関係条項) | 地域区分 | 規制の適用を除外する基準 |
寄贈広告物(第6条第1項第4号) | 第1種禁止地域 第2種禁止地域 第1種制限地域 第2種制限地域 | (1) 表示箇所は,寄贈等に係る1物件又は1施設につき1箇所であること。 (2) 表示面積は,0.3平方メートル以内であること。 |
自家用広告物(第6条第2項第1号) | 第1種禁止地域 | (1) 表示面積の合計は,2平方メートル以内であること。 (2) 広告物の種類ごとに第5の許可基準(表示面積の基準を除く。)を満たすものであること。 |
第2種禁止地域 | (1) 表示面積の合計は,5平方メートル以内であること。 (2) 広告物の種類ごとに第5の許可基準(表示面積の基準を除く。)を満たすものであること。 | |
第1種制限地域 | (1) 表示面積の合計は,10平方メートル以内であること。 (2) 広告物の種類ごとに第6の許可基準(表示面積の基準を除く。)を満たすものであること。 | |
第2種制限地域 | (1) 表示面積の合計は,20平方メートル以内であること。 (2) 広告物の種類ごとに第6の許可基準(表示面積の基準を除く。)を満たすものであること。 | |
管理用広告物(第6条第2項第2号) | 第1種禁止地域 第2種禁止地域 | (1) 表示面積の合計は,2平方メートル以内であること。 (2) 広告物の種類ごとに第5の許可基準(表示面積の基準を除く。)を満たすものであること。 |
第1種制限地域 第2種制限地域 | (1) 表示面積の合計は,5平方メートル以内であること。 (2) 広告物の種類ごとに第6の許可基準(表示面積の基準を除く。)を満たすものであること。ただし,野立広告物の地上から広告物の上端までの高さは5メートル以下であること。 | |
板塀・シャッター等広告物(第6条第2項第3号) | 第1種禁止地域 第2種禁止地域 第1種制限地域 第2種制限地域 | (1) 宣伝の用に供するものでないこと。 (2) 直書き(塗料等を直接塗布するものをいう。)又はこれに類する方法で表示するものであること。 (3) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示するものにあっては,表示期間は工事施行期間内であること。 (4) 店舗,倉庫及び車庫のシャッターその他これに類するものに管理上の必要から店名等を表示する場合は,表示面積は0.5平方メートル以内であり,かつ,表示箇所は1面につき1箇所であること。 |
自動車広告物(第6条第2項第7号) | 第1種禁止地域 第2種禁止地域 第1種制限地域 第2種制限地域 | (1) 表示場所は,車両の左右及び前後の側面とする。 (2) 表示面積は,車両の左右の側面につきそれぞれ4平方メートル以内,車両の前後の側面につきそれぞれ1平方メートル以内であること。ただし,広告宣伝用自動車に係る表示面積の合計は,20平方メートル以内であること。 (3) 中間色又は同系統の色を使用するものであり,かつ,使用する色の種類が少ないものであること。 |
第4 禁止物件に係る規制の適用を除外する基準
広告物の種類 | 地域区分 | 許可基準 | |
自家用広告物 | 野立広告物 | 第1種禁止地域 | (1) 地上から広告物の上端までの高さは,5メートル以下であること。 (2) 表示面積の合計は,3平方メートル以内であること。 (3) 表示部分が回転しないこと。 |
第2種禁止地域 | (1) 地上から広告物の上端までの高さは,5メートル以下であること。 (2) 表示面積の合計は,10平方メートル以内であること。 (3) 表示部分が回転しないこと。 | ||
壁面広告物 | 第1種禁止地域 第2種禁止地域 | (1) 表示面積は,広告物を表示する部分の建物の壁面面積の5分の1以内であること。 (2) 同一内容の広告物の表示個数は,1壁面につき1個であること。 (3) 壁面内に収まるように表示し,壁面からはみ出さないこと。 (4) 窓等の開口部分をふさいで表示し,又は設置しないこと。 | |
突出広告物 | 第1種禁止地域 | (1) 地上から広告物の下端までの高さは,2.5メートル以上であること。 (2) 1列1面の表示面積は,1平方メートル以内であること。 (3) 1壁面につき1列であること。 (4) 壁面からの突出幅は,1メートル以下であること。 (5) 公道上に突き出していないこと。 (6) 広告物の上端は,建物の屋上面から上に出ないこと。 | |
第2種禁止地域 | (1) 地上から広告物の下端までの高さは,歩道上にあっては2.5メートル以上,車道(歩車道を含む。以下同じ。)上にあっては,4.5メートル以上であること。 (2) 1列1面の表示面積は,2平方メートル以内であること。 (3) 1壁面につき1列であること。 (4) 壁面からの突出幅は,1.5メートル以下であること。 (5) 公道上に突き出している幅は,1メートル以下であること。 (6) 広告物の上端は,建物の屋上面から上に出ないこと。 | ||
屋上広告物 | 第2種禁止地域 | (1) 広告物の高さは,地上からこれを設置する箇所までの高さの3分の2以下であり,かつ,5メートル以下であること。 (2) 地上から広告物の頂点までの高さは,30メートル以下であること。 (3) 表示個数は,建物1棟につき1個であること。 (4) 広告物は,建物の壁面の垂直線から外に突き出さないこと。 | |
街灯柱のそで付き広告物 | 第2種禁止地域 | (1) 表示個数は,街灯柱1本につき1個であること。 (2) 地上から広告物の下端までの高さは,歩道上にあっては2.5メートル以上,車道上にあっては4.5メートル以上であること。 (3) 広告物の地色に,赤色及び黄色を使用しないこと。 (4) 突出幅は,横0.5メートル以下,縦1.1メートル以下,1面の表示面積0.5平方メートル以内であること。 (5) 同一の商店街,通り会等においては,同一の規格であること。 | |
アーケードのつり下げ又はそで付き広告物 | 第2種禁止地域 | (1) 地上から広告物の下端までの高さは,歩道上にあっては2.5メートル以上,車道上にあっては4.5メートル以上であること。 (2) 1面の表示面積は,0.5平方メートル以内であること。 (3) 同一アーケードにおいては,同一の規格であること。 (4) そで付き広告物の表示個数は,支柱1本につき1個であること。 | |
案内広告物 | 第1種禁止地域 | (1) 表示面積の合計は,広告物1個につき1平方メートル以内(2以上の事業所が共同して表示する場合にあっては,2平方メートル以内)であること。 (2) 地上から広告物の上端までの高さは,2メートル以下であること。 (3) 案内のために必要な文字,記号,地図等を表示したもので,表示場所は広告物の設置目的に沿う場所で,幹線道路等に面していない事業所等が当該幹線道路等に表示する場合に限る。 (4) 表示個数は,1路線につき原則として1個であること。 | |
第2種禁止地域 | (1) 表示面積の合計は,広告物1個につき2平方メートル以内(2以上の事業所が共同して表示する場合にあっては,5平方メートル以内)であること。 (2) 地上から広告物の上端までの高さは,5メートル以下であること。 (3) 案内のために必要な文字,記号,地図等を表示したもので,表示場所は広告物の設置目的に沿う場所で,幹線道路等に面していない事業所等が当該幹線道路等に表示する場合に限る。 (4) 表示個数は,1路線につき原則として1個であること。 |
注 案内広告物とは,道標,案内板その他公共的目的をもった広告物又は公衆の利便に供することを目的とする公告物をいう。
広告物の種類 | 地域区分 | 許可基準 | |
野立広告物 | 第1種制限地域 | (1) 地上から広告物の上端までの高さは,15メートル以下であること。 (2) 表示面積の合計は,25平方メートル以内であること。 | |
第2種制限地域 | (1) 地上から広告物の上端までの高さは,15メートル以下であること。 (2) 表示面積の合計は,30平方メートル以内であること。 | ||
壁面広告物 | 第1種制限地域 | (1) 表示面積は,広告物を表示する部分の建物の壁面面積の3分の1以内であること。 (2) 同一内容の広告物の表示個数は,1壁面につき1個であること。 (3) 壁面内に収まるように表示し,壁面からはみ出さないこと。 (4) 窓等の開口部分をふさいで表示し,又は設置しないこと。 | |
第2種制限地域 | (1) 表示面積は,広告物を表示する部分の建物の壁面面積の5分の2以内であること。 (2) 同一内容の広告物の表示個数は,1壁面につき1個であること。 (3) 壁面内に収まるように表示し,壁面からはみ出さないこと。 (4) 窓等の開口部分をふさいで表示し,又は設置しないこと。 | ||
突出広告物 | 第1種制限地域 | (1) 地上から広告物の下端までの高さは,歩道上にあっては2.5メートル以上,車道上にあっては4.5メートル以上であること。 (2) 1列1面の表示面積は,20平方メートル以内であること。 (3) 1壁面につき2列以内であること。 (4) 壁面からの突出幅は,1.5メートル以下であること。 (5) 公道上に突き出している幅は,1メートル以下であること。 (6) 広告物の上端は,建物の屋上面から上に出ないこと。 | |
第2種制限地域 | (1) 地上から広告物の下端までの高さは,歩道上にあっては2.5メートル以上,車道上にあっては4.5メートル以上であること。 (2) 1列1面の表示面積は,30平方メートル以内であること。 (3) 1壁面につき2列以内であること。 (4) 壁面からの突出幅は,1.5メートル以下であること。 (5) 公道上に突き出している幅は,1メートル以下であること。 (6) 広告物の上端は,建物の屋上面から上に出ないこと。 | ||
屋上広告物 | 第1種制限地域 | (1) 広告物の高さは,地上からこれを設置する箇所までの高さの3分の2以下であり,かつ,15メートル以下であること。 (2) 地上から広告物の頂点までの高さは,46メートル以下であること。 (3) 表示個数は,建物1棟につき1個であること。 (4) 広告物は,建物の壁面の垂直線から外に突き出さないこと。 | |
第2種制限地域 | (1) 広告物の高さは,地上からこれを設置する箇所までの高さの3分の2以下であること。 (2) 地上から広告物の頂点までの高さは,46メートル以下であること。 (3) 広告物は,建物の壁面の垂直線から外に突き出さないこと。 | ||
電柱,街灯柱又は消火栓標識柱のそで付き広告物 | 第1種制限地域 第2種制限地域 | (1) 表示個数は,電柱等1本につき1個であること。 (2) 地上から広告物の下端までの高さは,歩道上にあっては2.5メートル以上,車道上にあっては,4.5メートル以上であること。 (3) 突出幅は,横0.5メートル以下,縦1.1メートル以下,1面の表示面積0.5平方メートル以内であること。ただし,消火栓標識柱のそで付き広告物については,突出幅は,横0.8メートル以下,縦0.5メートル以下,1面の表示面積0.4平方メートル以内であること。 (4) 広告物の地色に,赤色及び黄色を使用しないこと。 (5) 街灯柱のそで付き広告物については,同一の商店街,通り会等においては,同一の規格であること。 | |
アーケードのつり下げ又はそで付き広告物 | 第1種制限地域 第2種制限地域 | (1) 地上から広告物の下端までの高さは,歩道上にあっては2.5メートル以上,車道上にあっては4.5メートル以上であること。 (2) 1面の表示面積は,0.5平方メートル以内であること。 (3) 同一アーケードにおいては,同一の規格であること。 (4) そで付き広告物の表示個数は,支柱1本につき1個であること。 | |
バス停留所のつり下げ広告物 | 第1種制限地域 第2種制限地域 | (1) 表示個数は,上屋1棟につき1個であること。 (2) 地上から広告物の下端までの高さは,歩道上にあっては2.5メートル以上,車道上にあっては4.5メートル以上であること。 (3) 1面の表示面積は,0.5平方メートル以内であること。 | |
バス停留所標識広告物 | 第1種制限地域 第2種制限地域 | (1) 標識の1面につき,表示部分の高さは0.6メートル以下,幅は0.75メートル以下であること。 (2) 広告物の地色に,赤色及び黄色を使用しないこと。 | |
電柱等巻付け広告物 | 第1種制限地域 第2種制限地域 | (1) 表示個数は,電柱等1本につき2個以内であること(2個の場合は,電柱等を中心に同じ高さに巻きつけたものに限る。)。 (2) 広告物の縦の長さは,1.5メートル以下であること。 (3) 地上から広告物の下端までの高さは,1.2メートル以上であること。 (4) 広告物の地色に,赤色及び黄色を使用しないこと。 | |
立看板 | 第1種制限地域 第2種制限地域 | (1) 表示部分の縦の長さは,2メートル以下,幅は,1メートル以下であること。 (2) 同一の者が表示する立看板相互の距離は,5メートル以上であること。 | |
広告網 | 広告旗 | 第1種制限地域 第2種制限地域 | (1) 縦の長さは,5メートル以下,幅は,1メートル以下であること。 (2) 同一の者が表示する広告旗相互の距離は,5メートル以上であること。 |
懸垂幕又は横断幕 | 第1種制限地域 第2種制限地域 | (1) 表示部分の大きさは,長さ12メートル以下,幅1メートル以下であること。 (2) 地上から広告物の下端までの高さは,歩道上にあっては2.5メートル以上,車道上にあっては,4.5メートル以上であること。 | |
はり紙又ははり札 | 第1種制限地域 第2種制限地域 | (1) 表示面積は,1枚につき1平方メートル以内であること。 (2) 建物等にのり付けしないものであること。 | |
アーチ型広告物 | 第1種制限地域 第2種制限地域 | (1) アーチ全体の長さは,12メートル以下であること。 (2) 広告物の縦の長さは,1メートル以下であること。 (3) 地上から広告物の下端までの高さは,歩道上にあっては2.5メートル以上,車道上にあっては4.5メートル以上であること。 | |
気球広告(アド・バルーン) | 第1種制限地域 第2種制限地域 | (1) 取付位置は,危険物から離れていること。 (2) 気球の高さは,取付位置からの垂直距離が50メートル以下であること。 |
注 アーチ型広告物とは,道路上等に架設されたアーチ型の工作物に表示し,又は設置する広告物又は掲出物件をいう。
別表第3(第7条関係)
条例第6条第2項第9号の市長が指定する団体が設置する掲出物件の設置の基準
道賂の曲がり角,交差点,踏切及び横断歩道並びに信号機,道路標識,消火栓その他これらに類するものから10メートル以上離れており,次に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合するもの (1) 広告板 ア 表示面積は,1区画が5平方メートル以内であること。 イ 地上からの高さは,5メートル以下であること。 ウ はり紙専用のものにあっては,表示部分をプラスチック板等で保護する装置が施されていること。 (2) 広告塔 ア 表示面積は,1面が5平方メートル以内であること。 イ 地上からの高さは,5メートル以下であること。 ウ はり紙専用のものにあっては,表示部分をプラスチック板等で保護する装置が施されていること。 |
(令6規則20・一部改正)
(平28規則10・令6規則20・一部改正)
(平28規則10・令3規則15・令6規則20・一部改正)
(令3規則15・全改,令6規則20・一部改正)
(平28規則10・令6規則20・一部改正)
(令6規則20・一部改正)
(令6規則20・一部改正)
(令6規則20・一部改正)