○指宿市建設工事等の入札の執行及び結果の公表に関する要綱
平成20年9月26日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は,市が発注する建設工事,設計等,業務委託又は物品購入等(以下「建設工事等」という。)に係る一般競争入札又は指名競争入札の執行及び結果の公表について必要な事項を定めるものとする。
(平30告示104・一部改正)
(公表の対象)
第2条 公表の対象は,前条に掲げるすべての入札の執行及び結果とする。
(入札の執行の公表)
第3条 建設工事等に係る一般競争入札の執行の公表は,指宿市契約規則(平成18年指宿市規則第44号。以下「契約規則」という。)第3条の規定による公告の写しをもって行う。
2 建設工事等に係る指名競争入札の執行の公表は,契約規則第29条に規定する指名競争入札参加指名通知書を必要に応じ調整したものをもって行う。ただし,入札指名業者は落札決定後に公表するものとする。
(入札の結果の公表)
第4条 一般競争入札又は指名競争入札の結果の公表(以下「入札結果の公表」という。)は,契約規則第24条に規定する入札執行調書を必要に応じ調整したものをもって行うこととし,公表内容は,次に掲げる事項とする。
(1) 入札事項
(2) 入札執行日及び場所
(3) 落札価格及び落札業者
(4) 入札予定価格(ただし,建設工事及び指宿市建設コンサルタント業務等に係る最低制限価格の設定に関する要綱(平成30年指宿市告示第103号)第1条に規定する建設コンサルタント業務等に限る。)
(5) 入札業者名及び入札価格
(平30告示104・一部改正)
(閲覧)
第5条 前2条の規定による公表は,公衆の閲覧に供する方法により,総務部財政課において次に定める日から翌年度末までの間,行うものとする。
(1) 一般競争入札の執行の公表 入札の執行を公告した日
(2) 指名競争入札の執行の公表 入札の執行を決定した日
(禁止事項)
第6条 前条の閲覧に当たっては,閲覧に供する文書を閲覧場所以外に持ち出してはならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日告示第104号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。