○指宿市公営企業建設工事等の入札の執行及び結果の公表に関する要綱

平成21年1月21日

水道事業管理告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は,市公営企業が発注する建設工事,製造の請負若しくはこれらに係る修繕又は測量設計その他の委託事業等(以下「建設工事等」という。)に係る一般競争入札又は指名競争入札の執行及び結果の公表について必要な事項を定めるものとする。

(平31水管告示1・一部改正)

(公表の対象)

第2条 公表の対象は,前条に掲げるすべての入札の執行及び結果とする。

(入札の執行の公表)

第3条 建設工事等に係る一般競争入札の執行の公表は,指宿市公営企業会計規程(平成18年指宿市水道事業管理規程第5号)第89条の規定により準用する指宿市契約規則(平成18年指宿市規則第44号。以下「契約規則」という。)第3条の規定による公告の写しをもって行う。

2 建設工事等に係る指名競争入札の執行の公表は,契約規則第29条に規定する指名競争入札参加指名通知書を必要に応じ調整したものをもって行う。ただし,入札指名業者は落札決定後に公表するものとする。

(平31水管告示1・一部改正)

(入札の結果の公表)

第4条 一般競争入札又は指名競争入札の結果の公表(以下「入札結果の公表」という。)は,契約規則第24条に規定する入札執行調書を必要に応じ調整したものをもって行うこととし,公表内容は,次に掲げる事項とする。

(1) 入札事項

(2) 入札執行日及び場所

(3) 落札価格及び落札業者

(4) 入札予定価格(ただし,建設工事に限る。)

(5) 入札業者名及び入札価格

(閲覧)

第5条 前2条の規定による公表は,公衆の閲覧に供する方法により,次に定める日から翌年度末までの間,行うものとする。

(1) 一般競争入札の執行の公表 入札の執行を公告した日

(2) 指名競争入札の執行の公表 入札の執行を決定した日

(3) 入札結果の公表 契約規則第25条(契約規則第30条の規定において準用する場合を含む。)に規定する落札決定を行った日(仮契約の場合においては,議会の議決を得た日)

(禁止事項)

第6条 前条の閲覧に当たっては,閲覧に供する文書を閲覧場所以外に持ち出してはならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この告示は,平成21年2月1日から施行する。

(平成31年3月19日水管告示第1号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

指宿市公営企業建設工事等の入札の執行及び結果の公表に関する要綱

平成21年1月21日 水道事業管理告示第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第4章
沿革情報
平成21年1月21日 水道事業管理告示第1号
平成31年3月19日 水道事業管理告示第1号