○指宿市都市計画税を課する区域を定める規則
平成21年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市都市計画税条例(平成18年指宿市条例第56号)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(都市計画道路に接する一団の区域)
第2条 条例第2条第1項第3号の規則で定めるものについては,別表のとおりとする。
附則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の指宿市都市計画税を課する区域を定める規則の規定は,平成22年度以後の都市計画税について適用し,平成21年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の指宿市都市計画税を課する区域を定める規則の規定は,平成24年度以後の都市計画税について適用し,平成23年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の指宿市都市計画税を課する区域を定める規則の規定は,平成25年度以後の都市計画税について適用し,平成24年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の指宿市都市計画税を課する区域を定める規則の規定は,平成26年度以後の都市計画税について適用し,平成25年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の指宿市都市計画税を課する区域を定める規則の規定は,平成31年度以後の都市計画税について適用し,平成30年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附則(令和2年3月27日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の指宿市都市計画税を課する区域を定める規則の規定は,令和2年度以後の都市計画税について適用し,平成31年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の指宿市都市計画税を課する区域を定める規則の規定は,令和4年度以後の都市計画税について適用し,令和3年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の指宿市都市計画税を課する区域を定める規則の規定は,令和5年度以後の都市計画税について適用し,令和4年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附則(令和6年3月22日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の指宿市都市計画税を課する区域を定める規則の規定は,令和6年度以後の都市計画税について適用し,令和5年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(令2規則10・全改,令4規則6・令5規則6・令6規則9・一部改正)
大字名 | 字名 | 区域 |
西方 | 坂瀬田 | 1578番1,1579番2,1580番,1591番1,1591番3,1591番4,1592番2,1593番,1595番,1596番1,1597番1,1597番4及び1598番1 |
登立 | 1599番1,1601番1,1602番1,1603番2,1603番5,1606番1,1606番3及び1606番6 | |
島廻東 | 1632番から1634番1まで,1635番1,1636番1から1639番1まで,1640番,1641番から1649番まで,1652番1,1653番1,1654番,1655番,1656番1,1657番1,1658番から1668番まで,1671番から1680番1まで,1681番1,1682番から1691番まで,1693番4,1695番から1700番1まで,1703番3,1704番1,1705番1,1706番1,1706番2,1706番4,1707番1,1708番1,1708番3,1710番1,1712番1,1713番1,1714番2,1715番1,1715番3から1718番1まで,1719番1,1719番3,1721番2,1721番7,1722番1,1723番1,1724番1,1724番3,1724番4,1725番3,1727番,1728番,1729番2,1733番2,1733番4,1734番2,1734番4から1735番1まで及び1736番 | |
新原 | 1729番3,1730番4,1730番9,1730番10,1737番4及び1737番6 | |
萩原 | 1739番1,1739番4から1741番2まで,1741番5,1741番12,1742番2及び1746番2 | |
萩原下 | 1771番12 | |
萩原ノ上 | 1867番16 | |
稗田南 | 1921番4,1934番1,1934番3及び1938番から1942番1まで | |
島廻 | 1947番1から1947番5まで,1947番12から1948番4まで,1949番1,1949番2,1955番4,1957番1,1958番4,1960番1,1968番2から1970番2まで,1971番1及び1972番3 | |
野元東 | 1973番及び1978番から1980番1まで | |
尾崎 | 1991番1,1992番1,1994番から1999番まで,2001番から2004番1まで,2006番1,2007番1から2007番3まで及び2008番から2016番1まで | |
東方 | 二本枦ノ下 | 7898番から7901番1まで,7902番1,7902番2,7903番から7907番まで,7918番1から7927番2まで,7937番1,7937番2,7938番1,7939番1及び7940番1から7950番まで |
塩入野付 | 7951番から7957番1まで,7958番1,7959番1,7960番1,7961番1から7967番1まで,7969番,7970番及び7971番1から7975番1まで | |
塩入橋ノ本 | 8104番1,8104番2,8105番1,8105番3,8105番4,8107番1及び8107番5 | |
横枕ノ上 | 8224番2 | |
五郎ヶ岡前 | 8256番2,8257番1,8257番3,8261番2,8263番から8264番5,8264番9,8264番11及び8264番13から8264番17まで | |
野付後 | 8265番1,8266番1,8266番2,8266番4から8267番1まで,8267番3,8268番1,8269番1,8270番1,8271番1,8271番3から8272番1まで,8272番3から8273番2まで,8274番から8276番1まで,8278番1,8278番3,8281番から8284番1まで,8285番1,8286番,8287番1,8287番3,8288番1,8290番及び8291番 | |
新原 | 8295番1,8295番3,8295番5,8297番1から8308番まで,8318番1及び8319番2 | |
上新原 | 8322番5から8324番1まで,8326番1,8327番1,8328番から8332番1まで,8333番1,8334番1,8335番1,8335番3,8338番7から8339番1まで及び8341番5 | |
萩原 | 8343番1,8343番2,8343番4,8343番6,8344番4,8344番6,8349番6から8350番2まで及び8350番6 | |
十二町 | 黒ヶ岡 | 3741番7,3741番9,3741番11,3742番1,3745番1,3746番1,3747番,3748番1及び3754番1から3756番1まで |
六反竿 | 3757番3及び3764番1 | |
六反竿ノ前 | 3773番2 | |
磯平ノ上 | 3774番から3777番6まで及び3778番ロから3778番3まで | |
磯平 | 3779番イから3791番3まで | |
牟礼瀬 | 3792番から3803番3まで | |
村石 | 3804番1から3813番3まで | |
新造ヶ鼻 | 3814番から3823番まで | |
村石ノ上 | 3824番から3832番2まで及び3833番1から3835番2まで | |
出良ノ下 | 3836番,3837番1,3838番1から3839番4まで,3844番及び3845番 | |
牟礼瀬ノ上 | 3846番3から3847番2まで,3848番2及び3848番3 | |
良原ノ前 | 3889番9から3889番13まで | |
出良 | 3892番から3895番まで | |
出良原 | 3915番から3920番ロまで,3921番ロから3922番1まで,3922番3,3926番2から3926番4まで及び3927番1から3928番5まで | |
道ノ尻 | 3929番1から3929番5まで及び3929番7から3938番6まで |