○指宿市電子入札実施要綱

平成21年10月30日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は,市が電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と入札参加資格者の使用に係る電子計算機(コンピュータ機器及びその周辺機器を含む。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を利用して行う入札(以下「電子入札案件」という。)における事務取扱いについて,法令,条例及び規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 電子入札システム 市が入札に利用する電子情報処理組織で,かごしま県市町村電子入札システムをいう。

(2) 電子入札 電子入札システムを利用して行う入札をいう。

(3) 紙入札 電子入札システムを利用せずに書面で行う入札をいう。

(4) 入札執行者 主管の課長をいう。ただし,当該課長が都合により入札を執行できない場合は,あらかじめ当該課長が指名した者をいう。

(電子入札システムの利用者)

第3条 電子入札システムの利用者(以下「システム利用者」という。)は,指宿市契約規則(平成18年指宿市規則第44号。以下「契約規則」という。)第2条第2項及び第26条の規定に基づく審査を受け,入札参加資格を有すると認められた者で,第5条に規定する電子入札システムへの利用者登録を行っているものとする。

(告示等の遵守)

第4条 システム利用者は,この告示,市の条例,規則及びかごしま県市町村電子入札システム利用者共通規約(以下「共通規約」という。)に従うほか,共通規約の内容に同意しているものとみなす。

(電子証明書(ICカード)の利用者登録)

第5条 電子入札システムへの利用者登録をしようとする者は,共通規約に規定する電子証明書(ICカード)(以下「ICカード」という。)を取得し,電子入札用電子証明書(ICカード)届出書(第1号様式。以下「電子証明届出書」という。)により市長へ届け出なければならない。この場合において,ICカードの名義は,契約規則第2条第3項及び第26条に規定する名簿に登録された個人又は法人の代表者若しくは当該代表者から契約締結に関する権限の委任を受けた者とする。

2 前項の登録をする場合において,複数の名義のICカード登録は認めないものとする。ただし,ICカードの破損等に備えて,同一名義のICカードを複数登録することができる。

3 市長は,電子証明届出書を受理したときは,その届出者に固有の利用者登録番号を付与して電子入札システム利用者登録(変更)決定通知書(第2号様式。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。ただし,電子入札システムの運用上,利用者登録番号の変更の必要があると認められるときは,あらかじめ当該届出者に決定通知書により通知して利用者登録番号を変更することができるものとする。

4 システム利用者は,前項の決定通知書で自己に付与された利用者登録番号により,電子入札システム利用者登録をしなければならない。

5 システム利用者は,第1項の規定による届出後にICカードの内容に異動が生じた場合は,直ちに電子入札用電子証明書(ICカード)変更届出書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

6 システム利用者は,前項の届出をしたときは,速やかにICカード情報の変更及び電子入札システムによる利用者登録の内容の変更をしなければならない。

7 特定共同企業体が電子入札システムを利用する場合は,当該特定共同企業体の代表構成員が利用者登録を行ったICカードを使用するものとする。

(電子入札システムの利用方法)

第6条 システム利用者が,電子入札システムを利用する場合は,電子入札システムが正常に動作する電子計算機及びICカードを使用しなければならない。

2 システム利用者の電子計算機及びICカードを使用して行った行為(システム利用者が複数のICカードで利用者登録をしている場合であって,そのいずれかのICカードを使用して行った行為を含む。)は,すべて当該利用者が行ったものとみなす。

(電子入札システム利用の禁止事項)

第7条 システム利用者が電子入札をするときは,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 事実と異なる情報が格納されているICカードを使用して電子入札すること。

(2) 他の者の利用者登録番号を用いてICカードの利用者登録を行い,電子入札すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,電子入札システムを利用して市の入札手続を妨害すること。

2 前項の行為を行った者の入札は,原則として無効とする。

(平26告示99・一部改正)

(システム障害等の対応)

第8条 市長は,電子入札システムの利用に係る電子計算機又は電子入札システムの障害等により,電子入札ができない場合は,当該入札を中止し,書面による入札へ変更することがある。

(入札案件の登録)

第9条 市長は,電子入札案件について入札方式,調達の概要,手続の日時その他の必要な事項を電子入札システムに登録し,公告等により入札参加者へ通知するものとする。

2 前項の登録をする場合において,次に掲げる項目の日時は,電子入札システム上に表示される日付及び時刻を基準とする。

(1) 公告日(指名競争入札では通知日)

(2) 競争参加資格確認申請書締切日時(一般競争入札の場合のみとする。)

(3) 競争参加資格確認申請書受信確認通知発行終了日時(一般競争入札の場合のみとする。)

(4) 入札書受付開始日時

(5) 入札書提出締切日時

(6) 開札の日時及び場所

(7) 前各号に掲げるもののほか,入札に関する事務処理を行う日時及び期間

3 入札書受付開始日時から入札書提出締切日時までの期間(以下「入札書受付期間」という。)は,入札参加者が電子入札システムを操作するに必要な期間を考慮して定めるものとする。

4 前項以外の入札に関する日時及び期間は,書面による入札手続に準じて設定するものとする。

(平26告示99・一部改正)

(登録後の内容変更)

第10条 市長は,電子入札案件の登録後,やむを得ない理由により登録した内容を変更する必要が生じた場合は,直ちに電子入札システムへ変更後の内容を登録するとともに,入札参加者に周知するものとする。

(電子入札の方法)

第11条 電子入札の方法により入札に参加する者(以下「電子入札参加者」という。)は,入札書受付期間内に電子入札システムにより入札書を提出しなければならない。

2 前項の入札書は,入札書提出締切日時までに電子入札システムのファイルに記録されたものを有効とする。

3 電子入札参加者は,電子入札システムから発行される入札書受付票により入札書の受付が完了したことを確認しなければならない。

(紙入札参加承認)

第12条 電子入札参加者が,やむを得ない理由で電子入札ができない場合は,紙入札参加承認申請書(第4号様式)により,当該入札を紙入札の方法で行うことについて,市長に承認を求めなければならない。

2 前項の申請は,原則として入札書提出締切の日の前日までに行わなければならない。

3 市長は,第1項の規定により紙入札参加申請があった場合は,その理由が適切と認められる場合に限り紙入札による参加を承認するものとし,紙入札参加承認通知書(第5号様式)により当該入札参加者へ通知するものとする。

4 第10条の規定による登録内容の変更が生じた場合において,前項の規定による紙入札での参加の承認を受けた者(以下「紙入札参加者」という。)には,電話,ファックス等の方法により通知するものとする。

5 第3項の規定による紙入札の参加承認後に,電子入札の方法により入札書を提出した場合は,当該入札書及び紙入札による入札書の双方を無効とする。

(電子入札案件における紙入札の方法)

第13条 紙入札参加者は,市長が指定した日時及び場所で,書面による入札の方法により入札書を提出しなければならない。

2 紙入札参加者は,入札書を提出するときに,あらかじめ任意の3桁の数字をくじ番号として入札書に明記するものとする。

(平26告示99・一部改正)

(入札書の添付書類)

第14条 電子入札参加者が,入札書に添付する工事費内訳書その他の添付書類(以下「添付書類」という。)を提出するときは,添付書類を市長が指定する電子データの形式で作成し,電子入札システムによりウイルスの感染等がないことを確認してから,送信するものとする。ただし,当該添付書類に係る電子データの容量は,1メガバイトを超えないものとする。

2 前項の規定にかかわらず,同項の添付書類に係る電子データの容量が1メガバイトを超える場合又は前条の紙入札により添付書類を提出する場合は,市長が指定する電子媒体の方法により添付書類を作成し,電子媒体提出届(第6号様式)により提出するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,市長が特に書面によるべきことを指定した添付すべき書類があるときは,指定された期限までに市長が指定する方法により提出するものとする。

4 市長は,前3項の書類に不備やウイルス感染があることを発見したときは,期限を定めて提出者に再提出を請求するものとし,当該期限までに再提出が行われなかった場合は,当該書類が提出されなかったものとみなす。

5 市長は,受信した添付ファイルにウイルス感染があると認められる場合は,当該ファイルを開封してはならない。

(平29告示83・一部改正)

(入札の辞退)

第15条 電子入札参加者は,入札書提出締切日時までに辞退届を電子入札システムにより提出(紙入札参加者が紙入札を辞退しようとするときは,紙による辞退届の提出)したときは,入札を辞退することができるものとする。

2 入札書提出締切日時までに入札書を提出しなかった者(前項の規定により入札を辞退した者を除く。)は,入札を棄権したものとみなす。

(開札)

第16条 入札執行者は,開札の日時及び場所において,開札を行うものとする。

2 入札執行者は,紙入札参加者の入札書があるときは,当該入札参加者の入札金額及び第13条第2項に規定するくじ番号(ただし,入札書にくじ番号の記載のないとき,又は3桁の数字以外のものが記載されているときは,電子入札システムで自動生成される番号とする。)を電子入札システムに登録するものとする。

3 前項の登録が完了したときは,予定価格調書を開封し,予定価格及び最低制限価格(最低制限価格の設定がある場合に限る。)を電子入札システムに登録してから一括で開札するものとする。

(平26告示99・一部改正)

(落札者決定の場合の措置)

第17条 入札執行者は,落札者を決定した場合は,電子入札システムに登録することにより落札者に通知しなければならない。ただし,落札者が紙入札参加者のときは,電話又はファックス等の方法で通知するものとする。

2 入札執行者は,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上いるときは,電子入札システムのくじ機能を使用した地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の9(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定によるくじを行うものとする。

(平26告示99・一部改正)

(落札対象者がいない場合の措置)

第18条 入札執行者は,再度入札(再々度入札を含む。以下同じ。)の執行を決定したときは,入札システムに再度入札の入札書の提出締切日時を登録し,入札参加者(再度入札に参加できない者を除く。)にその旨を通知してから,再度入札に係る処理を行うものする。

2 入札執行者は,不落札を決定した場合であって,電子入札システムを使用して不落札による随意契約(令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約をいう。)を行うときは,電子入札システムに必要事項を登録し入札参加者にその旨を通知する。

(落札者決定の保留)

第19条 入札執行者は,電子入札案件について令第167条の10第1項の規定に係る調査を行うとき,又は談合その他の不正行為があったと疑われるために指宿市建設工事等入札談合情報対応要領(平成20年11月1日制定)に規定する調査を行うときは,電子入札システムに処理状況を登録した上で,落札者の決定を保留し,入札参加者にその旨を通知するものとする。

2 前項に規定する調査が終了したときは,前2条のいずれかの方法により処理するものとする。

(入札結果等の公表)

第20条 市長は,電子入札案件の入札結果等について,指宿市建設工事等の入札の執行及び結果の公表に関する要綱(平成20年指宿市告示第92号)に基づき,電子入札システムにより公表するものとする。

(記録等の保存)

第21条 電子入札システムに係る電子入札案件(第8条の規定により中止したものを除く。)に関する情報は,電子入札システムにおいて当該案件の開札に係る処理を完了した日から起算して2年間保存するものとする。

(契約)

第22条 電子入札により落札した場合の落札決定後の契約手続については,契約規則によるものとする。

(その他)

第23条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成21年11月1日から施行する。

(平成26年9月8日告示第99号)

この告示は,平成26年10月1日から施行する。

(平成29年8月23日告示第83号)

この告示は,平成29年10月1日から施行する。

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指宿市電子入札実施要綱

平成21年10月30日 告示第114号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第1節 契約・財産管理
沿革情報
平成21年10月30日 告示第114号
平成26年9月8日 告示第99号
平成29年8月23日 告示第83号