○指宿市営住宅高額所得者明渡事務処理要綱

平成25年8月12日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市営住宅管理条例(平成18年指宿市条例第162号。以下「条例」という。)及び指宿市営住宅管理条例施行規則(平成18年指宿市規則第157号)に基づき,条例第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対して明渡請求を行い,市営住宅の適正な管理を図るため必要な事項を定めるものとする。

(明渡相談及び指導)

第2条 市長は,高額所得者に対し,市営住宅の明渡しに関する相談及び指導を行うものとする。

(明渡請求手続)

第3条 市長は,前条の規定により条例第31条第4項各号のいずれかに該当すると認めた場合又は当該市営住宅を明け渡すこととなった場合を除き,高額所得者に対して明渡しを請求するものとする。

(明渡期限の延長)

第4条 市長は,高額所得者から条例第31条第4項の申出があったときは,その内容を審査の上,明渡期限の延長を決定するものとする。

(明渡請求の取消し)

第5条 市長は,高額所得者又は同居者の死亡等により,収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条に規定する金額を超えなくなったときその他これに準ずる特別の事由が生じた場合で,必要と認められるときは,明渡請求を取り消すことができる。

(明渡請求訴訟)

第6条 市長は,明渡請求を受けた者が明渡しの期限を過ぎても当該市営住宅を明け渡さない場合は,市営住宅の明渡しを求める訴えを提起するものとする。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成25年8月12日から施行する。

指宿市営住宅高額所得者明渡事務処理要綱

平成25年8月12日 告示第80号

(平成25年8月12日施行)

体系情報
第9編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成25年8月12日 告示第80号