○指宿市地域おこし協力隊員設置要綱
平成27年3月26日
訓令第3号
(設置)
第1条 人口減少,高齢化等が進行する本市において,地域外の人材を本市に招致してその定着を図るとともに,若者等の定住,地域の活性化等を促進するため,地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき,指宿市地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)を設置する。
(要件)
第2条 協力隊員は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の規定に該当しない者
(2) 心身ともに正常な状態で誠実に職務が遂行できる者
(3) 次に掲げる市町村から生活の拠点を本市に移し,住民票を異動することができる者(任用前に,既に住民票の異動をし,又は定住若しくは定着をしている者は,原則として含まない。)
ア 条件不利地域(別表に掲げる法律の対象地域又は指定地域をその区域とする市町村をいう。以下この号において同じ。)以外の市町村
(4) 地域おこしに深い理解と熱意を有し,かつ,積極的に活動できる者
(令2告示84・令7訓令8の2・一部改正)
(1) 市が地方公務員法第22条の2に規定する会計年度任用職員として任用する者
(2) 市が協力隊員の雇用等に係る業務を委託した事業者(以下「雇用する事業所等」という。)と雇用契約を締結する者
(令7訓令8の2・追加)
(委嘱期間)
第4条 協力隊員の1回の委嘱期間は,1会計年度を超えない範囲で最長1年とし,通算で最長3年まで延長することができる。
(令2告示84・全改,令7訓令8の2・旧第3条繰下・一部改正)
(協力隊員の義務)
第5条 協力隊員は,第3条の規定により委嘱された後,直ちに本市の区域内に住所を定めなければならない。
(令2告示84・旧第4条繰下,令7訓令8の2・一部改正)
(協力隊員の協力活動)
第6条 協力隊員の活動(以下「協力活動」という。)は,次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 地域行事,コミュニティ活動その他の地域おこしの支援活動
(2) 市民活動団体の支援活動
(3) 地域資源の発掘及び振興に関する支援活動
(4) 農林水産業の支援活動
(5) その他市長が必要と認める活動
(令2告示84・旧第5条繰下)
(協力隊員の遵守事項)
第7条 協力隊員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居住地及び協力活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 委嘱期間中は,所属先に常に所在を明らかにしておくこと。
(3) 協力活動時間外であっても市内の行事,風習等の情報収集に努めること。
(4) 健康で健全な生活を送るとともに,事故等の防止に努めること。
(5) 身体の不調又は協力活動に影響を与える事態が発生した場合は,直ちに市長又は雇用する事業所等に届け出ること。
(令2告示84・旧第6条繰下・一部改正,令7訓令8の2・一部改正)
(協力活動に伴う支援)
第8条 市長又は雇用する事業所等は,協力活動に必要な住居,用具等の確保について支援を行うものとする。
(令2告示84・旧第7条繰下,令7訓令8の2・一部改正)
(勤務時間,休暇等)
第9条 協力隊員の勤務時間,休暇等については,指宿市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年指宿市規則第12号)又は雇用する事業所等の規定によるものとする。
(令2告示84・全改,令7訓令8の2・一部改正)
(報酬等)
第10条 協力隊員の報酬等については,指宿市会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年指宿市条例第23号)及び指宿市会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年指宿市規則第11号)又は雇用する事業所等によるものとする。
(令2告示84・全改,令7訓令8の2・一部改正)
(住宅等)
第11条 第3条第1号に該当する協力隊員への住宅等の支援は,次に掲げるとおりとする。
(1) 協力隊員が居住する住宅は,第5条の規定に基づき本市の区域内で確保するものとし,原則として市が借り上げたものを無償貸与する。
(2) 協力隊員が使用する車両は,道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車とし,原則として市が借り上げたものを無償貸与する。
(3) 市は,協力活動に係る車両の使用状況に応じて,当該車両の燃料費について予算の範囲内でその一部を負担するものとする。
(4) 協力隊員が協力活動に必要とするパーソナル・コンピューター,プリンター等の機器については,原則として市が借り上げたものを無償貸与する。
2 第3条第2号に該当する協力隊員への住宅等の支援については,別途市と雇用する事業所等との業務委託契約書で定めるものとする。
(令7訓令8の2・全改)
(身分証明書)
第12条 協力隊員は,協力活動に従事するときは,必要に応じて身分証明書(第1号様式)の交付を受けることができる。
2 前項の身分証明書の交付を受けた場合は,協力活動に従事するときは,これを常に携帯し,関係者から請求があったときは,これを提示しなければならない。
3 身分証明書は,他人に貸与し,若しくは譲渡し,又はこれを変更してはならない。
4 身分証明書を紛失し,又は損傷したときは,直ちに市長に届け出なければならない。
(令2告示84・旧第13条繰上,令7訓令3・一部改正)
(日誌及び報告書)
第13条 協力隊員は,協力活動の状況について,その概要を協力活動日誌(第2号様式)に記録しなければならない。
(令2告示84・旧第14条繰上)
(退任)
第14条 協力隊員は,委嘱期間の中途において退任しようとするときは,退任しようとする日の30日前までに市長に退任願(第4号様式)を提出し,その承認を受けなければならない。
(令2告示84・旧第15条繰上,令7訓令8の2・一部改正)
(解任)
第15条 市長は,協力隊員が次の各号のいずれかに該当するときは,解任することができる。
(1) 法令若しくは協力隊員の義務に違反し,又は協力活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため,協力活動遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(3) 協力活動に必要な適格性を欠くとき。
(4) 協力隊員としてふさわしくない非行のあったとき。
(5) 協議なく住所を移したとき。
2 身分証明書(第1号様式)の交付を受けた協力隊員は,退任し,又は解任されたときは,直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。
(令2告示84・旧第16条繰上,令7訓令8の2・一部改正)
(秘密の保持)
第16条 協力隊員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令2告示84・旧第17条繰上)
(市の責務)
第17条 市長は,協力隊員の行う協力活動が円滑に実施できるよう,次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 協力隊員の年間協力活動計画の作成(第3条第1号に該当する者に限る。)
(2) 協力隊員の行う協力活動に関する総合調整
(3) 協力隊員の配属先又は雇用する事業所等との調整及び住民への周知
(4) 協力隊員の行う協力活動終了後の定住支援
(5) 前各号に定めるもののほか,協力隊員の行う協力活動に関して必要な事項
(令2告示84・旧第18条繰上,令7訓令8の2・一部改正)
(所属及び庶務)
第18条 協力隊員は,市長が当該協力隊員の従事する地域の協力活動の内容その他の事情を勘案して指定する課又は雇用する事業所等に所属するものとし,庶務についても同様の取扱いとする。
(令2告示84・旧第19条繰上,令7訓令8の2・一部改正)
(その他)
第19条 この告示に定めるものの他,協力活動に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(令2告示84・旧第20条繰上)
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成27年3月26日から施行する。
(令4告示79・旧附則・一部改正)
(令4告示79・追加,令7訓令8の2・一部改正)
附則(令和2年4月1日告示第84号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第79号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第3号)
この訓令は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月1日訓令第8号の2)
この訓令は,令和7年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令3告示70・一部改正)
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)
山村振興法(昭和40年法律第64号)
離島振興法(昭和28年法律第72号)
半島振興法(昭和60年法律第63号)
奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)
小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)
沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)
(令2告示84・一部改正)

(令7訓令3・全改)

(令2告示84・一部改正)

(令2告示84・一部改正)
