○指宿市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
平成28年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年指宿市条例第48号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,特殊勤務手当の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。
(手当の計算期間)
第2条 手当の計算期間は,月の1日から末日までとする。
(定年前再任用短時間勤務職員の手当の額)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対して月額で支給する手当の額については,条例により定められた額に指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年指宿市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし,1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。
(令5規則6の1・一部改正)
(育児短時間勤務職員の手当の額)
第4条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員に対して月額で支給する手当の額については,条例により定められた額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額とする。ただし,1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第6号の1)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(指宿市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第9条の規定による改正後の指宿市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定を適用する。