○指宿市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱

平成29年5月8日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市建築物耐震改修促進計画に基づき,木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため,木造住宅の耐震改修工事を行う者に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(2) 耐震診断 耐震診断補助要綱第2条第2号に規定する耐震診断をいう。

(3) 耐震改修工事 耐震診断の結果,一般診断法による上部構造評点又は精密診断法(時刻歴応答解析による方法を除く。)による上部構造耐力の評点が1.0未満であったものについて当該評点を1.0以上にし,かつ,地盤及び基礎が構造耐力上安全になるように補強する工事(これに伴う耐震設計及び工事監理を含む。)であって,耐震診断補助要綱第2条第3号に規定する耐震診断技術者(第6条第2項において「耐震診断技術者」という。)が設計及び監理を行うものをいう。

(4) 市内業者 市内に主たる営業所を有する法人又は個人事業者をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 耐震改修工事を行う木造住宅の居住者又は所有者であること。

(2) 前号の木造住宅の居住者と所有者が異なる場合は,当該居住者及び所有者が耐震改修工事の実施について同意していること。

(3) 市税等を滞納していないこと。

(4) 市内業者と耐震改修工事に係る契約を締結し,当該年度の2月末日までに当該工事を完了する見込みであること。

(補助金の交付対象経費)

第4条 補助金の交付対象経費は,耐震改修工事に要する経費(耐震設計費及び工事監理費を含む。)とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は,交付対象経費総額に相当する額に100分の23を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。ただし,木造住宅1棟につき30万円を限度とし,補助金の交付回数は,当該木造住宅1棟につき1回とする。

(耐震改修工事内容の協議)

第6条 補助対象者は,補助金の交付申請をしようとするときは,耐震改修工事を行う前に市長と協議を行い,当該耐震改修工事の内容について助言又は指導を受けるものとする。

2 耐震診断補助要綱に基づく補助金の交付を受けていない補助対象者は,耐震診断技術者が作成した耐震診断の報告書により当該耐震診断の内容について,市長と事前に協議しなければならない。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助対象者は,耐震改修工事に係る契約を施工者と締結する前に,補助金等交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断補助要綱に基づく補助金の交付を受けたもの

 耐震改修工事実施計画書(第2号様式)

 耐震改修工事に係る見積書の写し(耐震設計費及び工事監理費を含む。)

 耐震改修工事計画図面

 市税等納付状況調査同意書(第3号様式)又は市税等を完納していることを示す証明書

 耐震改修工事借主(貸主)同意書(借主(貸主)がいる場合)(第4号様式)

 からまでに掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(2) 耐震診断補助要綱に基づく補助金の交付を受けていないものは,前号に規定する書類に加え次の書類を添付するものとする。

 付近見取図,配置図及び平面図

 建築物の所有者及び建築時期が記された官公署の発行した書類の写し(確認済証,検査済証,登記簿謄本等)

 耐震診断結果報告書

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は,前条の補助金等交付申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金を交付することを決定した者に対しては,補助金等交付決定通知書(第5号様式)により通知する。

(補助事業の内容変更)

第9条 補助対象者は,前条第2項の規定により補助金等交付決定を受けた補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容について変更又は中止しようとするときは,補助金等事業計画変更承認申請書(第6号様式)に事業の変更等の内容が確認できる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(補助事業の内容変更の決定)

第10条 市長は,前条の補助金等事業計画変更承認申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,補助金の変更交付の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金を変更することを決定した者に対しては,補助金等変更交付決定通知書(第7号様式)により通知する。

(中間検査等)

第11条 補助対象者は,耐震改修工事における主な耐震補強箇所を目視で確認できる時期に,耐震改修工事中間検査申請書(第8号様式)に,次に掲げる書類を添付して市長に提出し,中間検査を受けなければならない。

(1) 設計監理業務契約書の写し

(2) 耐震改修工事請負契約書の写し

(3) 耐震改修図面

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,耐震改修工事が適切になされているか,速やかに中間検査を行うものとする。

3 市長は,前項の中間検査の結果を,補助対象者に対し,耐震改修工事中間検査結果通知書(第9号様式)により通知するものとする。

4 市長は,第2項の中間検査の結果,当該耐震改修工事が適切に行われていないと認めるときは,補助対象者に対し,耐震改修工事を適切に行うよう指示することができる。

5 前項の規定による指示を受けた補助対象者は,当該指示に対する是正について市長の確認を受けなければ,中間検査後の工程に係る工事を施工してはならない。

6 市長は,補助対象者が第4項の規定による指示に従わない場合は,当該補助対象者に対する補助金交付決定を取り消すことがある。

(実績報告)

第12条 補助対象者は,補助事業完了後1月以内又は当該年度の市長が指定する日のいずれか早い日までに補助事業等実績報告書(第10号様式)に,次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修工事監理報告書(第11号様式)

(2) 耐震改修図面

(3) 施工写真

(4) 耐震改修工事中間検査結果通知書の写し

(5) 建築士事務所が発行した請求書又は領収書の写し

(6) 工事施工者が発行した請求書又は領収書の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は,前条の補助金等実績報告書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,補助事業が適正に行われたと認めるときは,補助金の額を確定し,補助金等確定通知書(第12号様式)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の交付の請求)

第14条 補助対象者は,前条の補助金等確定通知書を受理したときは,補助金等交付請求書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第15条 市長は,補助金の交付を受けた者が,この告示に違反し,又は不正の手段により補助金を受けたと認めた場合は,補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成29年5月8日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令3告示70の4・一部改正)

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指宿市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱

平成29年5月8日 告示第49号

(令和3年4月1日施行)